私は農業し合間に日雇いに出ていましたが30歳で現在の会社に正社員として入社30年勤めましたが今年12月で60歳定年になり失業します。

失業保険を受けようと思いますが、6ヶ月180日と言う人と4ヶ月120日という人がいますが 私は何日間受ける資格がありますか?。
他人様に聞いても納得出来ないと思います。ハローワークの態度のデカイ公務員の方に、聞いた方が良いですが、申し遅れましたが、その待合のフロアーで長い時間待った後と云う事を申しそえます。
失業保険の給付に関する質問ですが、最近審査が厳しくなってきた為、派遣期間の満了に伴う失業ではすぐには給付金が出ず、3ヶ月の制限がつくと派遣会社から言われました。
でもネットなどで検索する限りは契約満了は即給付の対象になるようなことしか書いていません。
周囲の人も皆、契約満了で貰えるのが普通だと思っているようですが、実際そのような法改正が行われたのでしょうか?

わざと給付を遅らせて、条件の悪い仕事になるべく早く就けようとするような会社もあると言う話すらあるので心配です。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私は1月から6月まで官公庁で臨時職員をしていました。
職安に行って雇用保険の請求をしましたが、
待機期間なしでまだもらえましたよ。

7月までバイトしていた人たちも大丈夫だったみたいです。
だから派遣会社のいうことは間に受けない方がいいと思いますよ。
特別支給の老齢年金の受給申請について。
今年、60歳で定年退職し、現在失業保険受給者です。ご存知かと思いますが、私の年齢でみると報酬比例:61歳、老齢基礎:65歳からの支給になります。
(厚生年金30年以上加入)
ただし例外規定として障害3級以上に該当すれば、61歳から定額分も含め、老齢基礎も支給されるとききました。(現在、障害基礎・厚生年金も受給しておりません。障害者手帳は4級:一下肢の著しい障害)
61歳になったら、すぐにでも申請しようと思いますが、どなたか申請経験のある方、医師の診断書が最も重要な点だと思いますが、支給された・駄目だったなどの回答お待ちしております。
障害年金特例制度は、障害年金3級程度以上の方が該当者となっています。
障害者手帳は関係ありません。
医師の診断書が必要ですが、先ず年金事務所に行って申請書類をもらってきましょう。
序に、詳しい話も聞かれると良いでしょう。

障害年金を受給するより通りやすいと聞いています。
失業保険等について。 有ること無いこと上司に吹き込んだ同僚がいるようで、暫く様子を見るが進退を考えろ、
という意味のことを言われました。
悪意を持った同僚も、それを信じる上司にも嫌気がさしており、今後仕事を続けるように言われたとしても、辞めようかと今のところ考えています。

退職届けを書かかないで通常より早く受給するか、退職届けを書いて通常の受給を受けるか迷っています。
退職届けを書く場合、有給消化、賞与と退職金を貰おうと思いますが、賞与は月給と同程度の額で、退職金も対した額ではないと思います。

今まで退職届けを書かないで辞めた経験はなく、どちらの方法を取る方が少しでも生活に困らないか分かりません。
詳しい方、教えて頂けないでしょうか。
○<退職届けを書かかないで通常より早く受給するか、退職届けを書いて通常の受給を受けるか>の意味が分かりかねますが…

● 失業保険は退職証明を会社から貰わなければ受給出来ません。
今回の場合には「自己都合」ですから『待機期間3ヶ月』は変わらないと思われますので、「退社直前の6ヶ月の平均収入」から計算される失業給付金を考えれば、ボーナスも貰った方が宜しいのでは

● 「補足について」
退職理由は会社職務規定の「解雇事由」に当てはまりますか
それで無い限り退職届の有無は関係無く、『自己都合での退職』となりますよ。(懲戒解雇除く)
今年6月に60歳になります。働いている会社は定年がなく、元気であればズーと働けます。でも雇用保険などをかけているのでやめるときは自己退職になるのか会社都合になるのかで失業保険の開始時期がかわってくる
ので悩んでいます。こういう場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
60歳が定年で退職する場合は、雇用保険の扱いは一般退職、つまり自己都合退職と同じ扱いになります。
ただし、普通の自己都合退職と違い、給付制限3ヶ月はつきませんから1ヶ月くらいで受給ができます。
その他、会社が辞めて欲しいとう事を言ってくれば会社都合になります。
あなたの場合は会社に定年規定がないのであれば60歳で辞めるのは普通の自己都合退職になるような気がします。
派遣の失業保険給付について教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
>>派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。

同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。

そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。

新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。

>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。

「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
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