出産手当金について教えて下さい。
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
健康保健の扶養と失業保険の手続きについて。
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)
ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。
この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?
どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)
ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。
この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?
どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
失業給付を受ける場合は社会保険の扶養には入れません。
ただし日額が3,611円以下ならば、受給可能な健康保険組合もあります。
失業給付開始になるまでは扶養に入っていてよいので、11月に開始になった時点で雇用保険受給資格者証の両面の写しをもって質問者さんの勤務先で確認をしてはいかがでしょうか?
ただし日額が3,611円以下ならば、受給可能な健康保険組合もあります。
失業給付開始になるまでは扶養に入っていてよいので、11月に開始になった時点で雇用保険受給資格者証の両面の写しをもって質問者さんの勤務先で確認をしてはいかがでしょうか?
失業保険。
この度旦那が二年半勤めた会社を3月3日付けで退職することになりました。3日とゆう中途半端な日での退職となったのは有給消化中の為です。
もし4日から正社員として採用された場合失業保険はもらえないのでしょうか?またもうひとつ決まってる会社は4日から3ヶ月の試用期間なのですがこちらの場合はもらえるのでしょうか?
そしてこちらの場合3ヶ月は国保に入らなければいけないのでしょうか?
説明ベタですがよろしくお願いします。 今妊娠9ヶ月なので保険証がなくなると困ります(泣)
この度旦那が二年半勤めた会社を3月3日付けで退職することになりました。3日とゆう中途半端な日での退職となったのは有給消化中の為です。
もし4日から正社員として採用された場合失業保険はもらえないのでしょうか?またもうひとつ決まってる会社は4日から3ヶ月の試用期間なのですがこちらの場合はもらえるのでしょうか?
そしてこちらの場合3ヶ月は国保に入らなければいけないのでしょうか?
説明ベタですがよろしくお願いします。 今妊娠9ヶ月なので保険証がなくなると困ります(泣)
3月3日に離職されて翌日の3月4日から再就職されるのでは失業手当は残念ながら受給できません。たとえ再就職後3カ月仇が試用期間としても受給できません。失業手当は働く意思と能力があるにもかかわらず、働き口がない場合にしか失業手当は受給できません。一方、3カ月の試用期間は再就職先が法人(株式会社も有限会社等で1人以上従業員を雇用している場合)であれば社会保険の適用事業所になりますから、入社日から社会保険の被保険者になれますし、ご家族も被扶養者になれます。ただし、会社によっては保険料の負担をしたくないので試用期間は社会保険に加入させないという会社もありますが、それは法的に違法行為になります。
失業保険の求職活動について質問です。
現在妊娠、出産、子育ての為受給延長中です。
一人目を出産しましたが、半年後に二人目を授かり受給延長中に二人の子育てをしています。下の子がもうすぐ1歳になるのでそろそろ延長を解除して求職活動をしようと思っているのですがまだ手のかかる子供二人(2歳3ヶ月、1歳)がいるので実際どのように活動すればいいのか分かりません。こんな状況では本当に働く気があるのかとハローワークの方に言われそうで不安です。
子育てをしながら求職活動した方はいらっしゃいますか?
どなたかアドバイスをお願いします。
現在妊娠、出産、子育ての為受給延長中です。
一人目を出産しましたが、半年後に二人目を授かり受給延長中に二人の子育てをしています。下の子がもうすぐ1歳になるのでそろそろ延長を解除して求職活動をしようと思っているのですがまだ手のかかる子供二人(2歳3ヶ月、1歳)がいるので実際どのように活動すればいいのか分かりません。こんな状況では本当に働く気があるのかとハローワークの方に言われそうで不安です。
子育てをしながら求職活動した方はいらっしゃいますか?
どなたかアドバイスをお願いします。
私の時は・・・
子供は1歳2か月の時。
4月から保育園に預けるために、1月に保育園の申請があったので願書?のようなものを提出しました。
保育園に行けるという確実な返事は3月下旬でした。
1月~就職活動の為に、地域のサポートセンターに登録して 子供を預けたり、一時保育園に預けて ハローワークに行ったりしました。
ハローワークでは「お子さんは保育園に行っていますか?預けられる方はいらっしゃいますか?」などと聞かれました。
その時点で保育園に入れる保証はなかったのですが、保育園の申請をだしていたので「はい」と答えました。
私は出産前派遣で 妊娠8か月まで働いていた為、待機期間もなく すぐに失業給付を受けることができました。
90日きっちり支給してもらい、その間も何度も就職活動をしました。
4月から子供は保育園へ、私はパートの事務員になりました。
保育園にいれると 子供はやはり風邪ばかり引いていました。
理解のある会社で、急なお休みも取りやすかったので助かりました。
1年後自分は転職し派遣フルタイムになりましたが、忙しい職場で体力・精神的にきつくなってきてしまい、1年11か月で(今月末)辞める事となりました。
まずはお子さんを預けられる環境にあるか だと思います。
あとは職を探すのみです。 頑張って!!
子供は1歳2か月の時。
4月から保育園に預けるために、1月に保育園の申請があったので願書?のようなものを提出しました。
保育園に行けるという確実な返事は3月下旬でした。
1月~就職活動の為に、地域のサポートセンターに登録して 子供を預けたり、一時保育園に預けて ハローワークに行ったりしました。
ハローワークでは「お子さんは保育園に行っていますか?預けられる方はいらっしゃいますか?」などと聞かれました。
その時点で保育園に入れる保証はなかったのですが、保育園の申請をだしていたので「はい」と答えました。
私は出産前派遣で 妊娠8か月まで働いていた為、待機期間もなく すぐに失業給付を受けることができました。
90日きっちり支給してもらい、その間も何度も就職活動をしました。
4月から子供は保育園へ、私はパートの事務員になりました。
保育園にいれると 子供はやはり風邪ばかり引いていました。
理解のある会社で、急なお休みも取りやすかったので助かりました。
1年後自分は転職し派遣フルタイムになりましたが、忙しい職場で体力・精神的にきつくなってきてしまい、1年11か月で(今月末)辞める事となりました。
まずはお子さんを預けられる環境にあるか だと思います。
あとは職を探すのみです。 頑張って!!
失業保険について教えてください。現在まだ在職中の為、よくわからないので。失業保険申告書を失業認定日に提出しますが、その際の内職の申告欄ですが、
収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
>その際の内職の申告欄ですが、 収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。
給料日のことです。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
が1の該当日に×をつけても実際には給料はもらっていない場合が殆んどで収入はいくらかわかりません。
ですから、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
>あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
給料日のことです。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
が1の該当日に×をつけても実際には給料はもらっていない場合が殆んどで収入はいくらかわかりません。
ですから、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
>あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
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