失業保険と留学について教えてください。自己都合で退職した場合の給付のケースは沢山出ていたのですが、期間満了で、離職後、1カ月後位に留学して、帰国後に失業給付受けたいのですが可能でしょうか?
今派遣で働いていますが、派遣先の都合で、5月11日に契約期間満了で退職することになりました。
離職理由は会社都合になるとのことで、給付制限なしに失業給付を受けられると思います。
ですが、この機会に以前から考えていた留学を3カ月か半年したいと思っています。
給付を受けてから留学に行けば、問題なく貰えるとは思いますが、できれば7月スタートのクラスに参加したいので、
7月~9月or7月~12月留学をして、帰国後に給付を受けたいと思ったのですが・・・
そのような方法はありますか?
インターネットで調べたところ、留学で失業給付の延長はできないとでていました。
例えば3カ月か半年、留学して、帰国後に給付を受ける方法はあるのでしょうか?
「出すのを忘れていた」などと言って、帰国後に離職票を出すなどすれば良いのでしょうか。
アドバイスお願いします!
今派遣で働いていますが、派遣先の都合で、5月11日に契約期間満了で退職することになりました。
離職理由は会社都合になるとのことで、給付制限なしに失業給付を受けられると思います。
ですが、この機会に以前から考えていた留学を3カ月か半年したいと思っています。
給付を受けてから留学に行けば、問題なく貰えるとは思いますが、できれば7月スタートのクラスに参加したいので、
7月~9月or7月~12月留学をして、帰国後に給付を受けたいと思ったのですが・・・
そのような方法はありますか?
インターネットで調べたところ、留学で失業給付の延長はできないとでていました。
例えば3カ月か半年、留学して、帰国後に給付を受ける方法はあるのでしょうか?
「出すのを忘れていた」などと言って、帰国後に離職票を出すなどすれば良いのでしょうか。
アドバイスお願いします!
coguma8811さん
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間です。
その間に申請して受給完了をすれば問題がないわけです。
会社都合であれば、あなたの場合は仮に90日の受給だとすると申請から受給完了まで約4ヶ月ですから来年5月11日までに受給完了させるためなら遡って計算すればいいと思います。
1月申請でも間に合うでしょう。
>「出すのを忘れていた」などと言って、帰国後に離職票を出すなどすれば良いのでしょうか。
そんな心配は無用です。離職票を早く出さなければならないことはありません。手続きのときに出せばいいのです。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間です。
その間に申請して受給完了をすれば問題がないわけです。
会社都合であれば、あなたの場合は仮に90日の受給だとすると申請から受給完了まで約4ヶ月ですから来年5月11日までに受給完了させるためなら遡って計算すればいいと思います。
1月申請でも間に合うでしょう。
>「出すのを忘れていた」などと言って、帰国後に離職票を出すなどすれば良いのでしょうか。
そんな心配は無用です。離職票を早く出さなければならないことはありません。手続きのときに出せばいいのです。
失業保険の受給・給付制限の質問です。
今回、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
通算契約期間は36ヶ月のちょうど3年です。
契約期間満了として退職しました。
退職の理由は親の介護のためです。
会社側より契約更新の延長で話がありましたが、介護があるため
こちらから延長をしない旨を伝えました。
離職票のコードは「4D」で、具体的事情記載欄は「契約期間満了」となっています。
このような場合は給付制限がかかるのでしょうか?
自分でもいろいろと調べてみたのですが、契約期間が3年を超えなければ自己都合でも
給付制限はかからない(丸3年もかからない)と言っている人もいれば、3年「未満」(35ヶ月)なら
給付制限はかからないが、3年を超えるなら(丸3年含む)給付制限がかかると言う人もいます。
実際のところ、上記のような状況だと給付制限はどうなるのでしょうか??
今回、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
通算契約期間は36ヶ月のちょうど3年です。
契約期間満了として退職しました。
退職の理由は親の介護のためです。
会社側より契約更新の延長で話がありましたが、介護があるため
こちらから延長をしない旨を伝えました。
離職票のコードは「4D」で、具体的事情記載欄は「契約期間満了」となっています。
このような場合は給付制限がかかるのでしょうか?
自分でもいろいろと調べてみたのですが、契約期間が3年を超えなければ自己都合でも
給付制限はかからない(丸3年もかからない)と言っている人もいれば、3年「未満」(35ヶ月)なら
給付制限はかからないが、3年を超えるなら(丸3年含む)給付制限がかかると言う人もいます。
実際のところ、上記のような状況だと給付制限はどうなるのでしょうか??
私も間違えていたかもしれません、36ヶ月は給付制限なしと思っていました、但し期間満了「4D」なら給付制限付きです。
給付制限なしなら2Dになりますから。
但し、4Dとゆうことは、常用雇用者(一般被保険者)扱いですから、期間満了退職より、介護のための退職理由が採用されるべきです。
介護をする期間が30日以上必要で、介護される方の医師の診断書があれば、期間満了退職ではなく、介護による退職となり、特定理由離職者に該当します。
↑
上の方何を訳の分からないことを書いているのですか、安定所にも確認しました。
3年丁度は3年以上にあたり、自ら更新を断った際は給付制限は、やはり付きます、ただし、前回更新時に今回で終了との明示された場合は、給付制限はなし。
っで3年以上は常用雇用者(一般被保険者)扱いになるので、特定理由離職者である、特定理由は当然採用されると確認出来ました。
安定所申請時に介護を主張して下さい。
給付制限なしなら2Dになりますから。
但し、4Dとゆうことは、常用雇用者(一般被保険者)扱いですから、期間満了退職より、介護のための退職理由が採用されるべきです。
介護をする期間が30日以上必要で、介護される方の医師の診断書があれば、期間満了退職ではなく、介護による退職となり、特定理由離職者に該当します。
↑
上の方何を訳の分からないことを書いているのですか、安定所にも確認しました。
3年丁度は3年以上にあたり、自ら更新を断った際は給付制限は、やはり付きます、ただし、前回更新時に今回で終了との明示された場合は、給付制限はなし。
っで3年以上は常用雇用者(一般被保険者)扱いになるので、特定理由離職者である、特定理由は当然採用されると確認出来ました。
安定所申請時に介護を主張して下さい。
失業保険についてなんですが、どなたか教えて下さい。
会社都合で退社し、離職理由コード23、給付日数が190日あるのですが、個別延長はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
会社都合で退社し、離職理由コード23、給付日数が190日あるのですが、個別延長はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
190日ってありましたっけ?
離職コード23は本来、特定理由離職者ですが、H24.3.31までの離職者に限り、特定受給資格者(会社都合)と同様の特典を得ます。
個別延長給付の対象です。
(23は契約社員の方です)
離職コード23は本来、特定理由離職者ですが、H24.3.31までの離職者に限り、特定受給資格者(会社都合)と同様の特典を得ます。
個別延長給付の対象です。
(23は契約社員の方です)
個別延長給付について。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。
1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。
その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?
「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。
何とぞ、お力添えをお願いいたします。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。
1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。
その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?
「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。
何とぞ、お力添えをお願いいたします。
個別延長給付の適用を受けられる基準は本来非公表なのですが、このハローワークでは親切なことに適用ラインを教えてくださってますね、相談やセミナーでなく、「あと1回の不採用か採用辞退」で延長適用が確定するということです。
この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。
2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・
…ぐっどらっく★
この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。
2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・
…ぐっどらっく★
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