派遣社員です。失業保険受給資格はありますか?
昨年の10月より派遣社員としてフルタイムで働いています。
短期の派遣で3月末まで期間が決まっています。

このたび、主人の転勤が決まり、3月末までに引っ越すことになり少し早く仕事を辞める事になりました。
(契約期間を3月末までにして欠勤扱いになるのか、契約自体が短くなるのかはまだ決まっていません)

ひと月11日以上で6ヶ月以上雇用保険に加入していて正当な理由(今回の場合配偶者の転勤)があれば「特別理由離職者」として受給できるときいたのですが、私のような場合も受給可能でしょうか?

また、そのような場合離職票はどういった理由でもらうのが良いでしょうか?
(「引越しによる通勤困難」としてすぐにもらうのか、3月末の期間満了として1ヵ月後に新しい派遣先が見つからないためとしてもらうのか)

引越し先がすごく田舎のためすぐに仕事を見つけるのが難しく、できれば失業保険を頂きながら就職活動をしたいと考えています。

いろいろ調べてみたのですが、同様なケースが見当たらず期限も迫っていて大変困っております。

宜しくお願いいたします。
離職票の退職理由はあくまでも自己都合退職になりますが理由として「結婚による転居のため通勤困難」としてもらってください。
それだと「特定理由離職者」として過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
受給条件は会社都合と同じ条件になります。
海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。

例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
海外転勤 失業保険について
教えてください。
主人の海外転勤がきまり、来年から主人は海外駐在にいってしまいます。
嫁の私は12月いっぱいで現在の会社の退職がきまっています。しかし主人の会社の方針で
すぐにはついていけず、一年間待たないといけないのです。
その一年間にはもちろん主人の会社から給料を頂けるのですが、
私は普通に失業保険申請をして失業保険をもらえるのでしょうか?
もちろん一年間はちゃんと働く気もあります。
お教え願います。
失業保険の給付の上では、ご主人が海外に単身赴任等と言う理由で、支給されないという条件はありません。

働く意欲があり、働けるのであれば、堂々と失業保険申請されたらどうでしょうか?

むしろ、心配は、正直に、ご主人が1年間単身赴任中、1年後に海外で同居すると言ってしまうと、正社員を採用しようとする会社側が採用を見送るかもしれませんネ。

あとは、ハローワークにも余計な事は言わないことですね。失業手当の支給で、ご主人の事を聞かれることは、ないと思いますが...就職のあっせんや面接の時の家庭状況を聞かれた時に、嘘はつかない、正直に全ては話さない..という大人の知恵が必要とされるかも、知れませんね。
失業保険について
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
日額が3611円以内なら、他の方も言われているように、問題ありません。

状況は若干違いますが、私も同じように悩んだ事があります。
結婚して仕事辞めて扶養に入った時。
職安で相談したところ、

「扶養に入ってたら失業保険もらえないのではなく、失業保険もらってたら扶養に入れないのです。」
「3ヶ月の給付制限のある人(自己都合の人)がほとんどだと思いますが、その期間は基本的には扶養に入れますよ。収入がないのですから。」

といわれました。なるほど納得。
実際のところ、1~2回もらった程度では、なんのチェックも入りませんでしたよ。
扶養に入りつつ、失業保険もらい、その後就職して万々歳でした。

ただ、私の場合、自己都合だけどやむを得ない理由(結婚に伴う遠方への引越しのため)だったため、すぐに失業保険がおり、そしてすぐに就職という短い扶養期間だったためかもしれませんが・・・。
失業保険の特定理由離職者の認定基準に関して質問します。
配偶者の転勤への帯同まで時間が空いた場合は理由の如何を問わず認定されないのでしょうか?
私は12年弱働いた会社を退社して夫の海外赴任へ帯同し、夫の帰任に伴い、先日帰国しました。
出国にあたり、失業保険の受給期間延長を行っていたので、帰国後(景気後退の影響もあって1年強で早期帰国することになったのですが)、ハローワークにて失業保険の手続きを開始しました。
事前に読んだガイドラインでは、特定理由離職者にあたると考えていたのですが、ハローワークでの受給者資格認定作業の時には「退職から3ヶ月後に出国したのでは遅すぎる。既定では原則1ヶ月以内です。」と言われました。
通常の転居とは違い、海外へ行くには引越し自体も大変な上、色々な手続きもあり、そんなに簡単に動けるものではなかったのだと説明したのですが、とりつくしまもありませんでした。
夫に帯同するために長年勤めた会社を辞めたのに、今回の措置(給付制限あり)は何だか納得できません。
他の投稿では、ハローワークの担当者によって判断が変わるようなお話も見受けられましたが、どうなのでしょう?
異議を唱えることもできるのでしょうか?
私も主人の転勤が理由で数年前の7月に退職し、10月に引越しでした
国内ですし、引越し先の就職先を探していた(求職者)ので、あなたとはすこしちがうかもしれませんが、
退職後すぐにハローワークで相談すると、やはり1ヶ月位が目安なので、
給付制限つき(3ヶ月待機)になると言われました

でも、その担当者は悩んだ様子で、私がもう少しごねたら、どうにかなったかなーという感じでした
担当者やハローワーク毎で判断が変わることもあるようです

事前に読んだガイドラインには、原則1ヶ月以内の記述はあるのでしょうか?
なければ、それを理由にもう少し交渉してみてはどうでしょうか?
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