失業保険給付終了後の扶養
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
質問者様が仰るとおりで大丈夫です。
税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。
税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。
保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。
税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。
保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
11月出産予定ですが、失業保険を申請していいのかどうかわかりません。
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
今月一杯で辞める場合は、退職後30日経過後、1ヶ月以内に雇用保険延長の手続きをしてください。(10/31~11/30の間)
そうすることにより、最大4年まで雇用保険の受給期限が延長されます。
働ける状態になったら、延長を解除して、求職の申し込み(受給手続き)を行ってください。給付制限3ヶ月なしで受給できます。
雇用保険の基本手当(失業給付)は、働ける状態にある人が、職を探している場合に給付されます。
辞めずに、育児休業を取得する場合は、育児休業基本給付金の対象になります。
>>失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
どちらも雇用保険の制度です。
そうすることにより、最大4年まで雇用保険の受給期限が延長されます。
働ける状態になったら、延長を解除して、求職の申し込み(受給手続き)を行ってください。給付制限3ヶ月なしで受給できます。
雇用保険の基本手当(失業給付)は、働ける状態にある人が、職を探している場合に給付されます。
辞めずに、育児休業を取得する場合は、育児休業基本給付金の対象になります。
>>失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
どちらも雇用保険の制度です。
うつ病を患っている人の就職、労働、給料について
今年の5月の連休明けから、社内でのトラブルによりうつが再発しました。
めまいやふらつき、起きれないといった症状に悩まされ、仕事も休みがちになってしまいました。
その後、社長に休職させてほしいと言ったのですが、休職するなら1ヶ月しか期間は与えられないと言われ、7月末で退社するに至りました。
もちろん、会社都合で退職させていただきました。
その後、転院しカウンセリングを受けるようになってから少しずつ回復し、働く意欲が湧いてきました。
少し前まで、死ぬことを考えてたのですが、自分の価値を少し見つけることができ、落ち込みも以前ほどではなくなったのです。
主治医に就労のことを相談すると”無理”の一言でした。
譲っても 週3日程度の就労なら可能と言われました。
現在、ハローワークに登録して仕事を探しているのですが、週3日とかなるとコンビニのバイトぐらいしかありません。
しかも、週3日働くと就労したとみなされ失業保険は受給できなくなります。
正直言って、週3日のバイトするなら失業保険のほうが収入が良いので、働く意味がなくなり余計に生活を圧迫するのです。
うつ病で就職された方々は失業保険受給期間の間バイトをされましたか?
また、正規雇用された方々は、どのような労働条件で働いておられますか?
正直、40過ぎの中年にはフルタイムで働くしかないのが現状です。
障害者用の求人はどれも身体障害が対象で、精神障害は対象外です。
早くフルタイムで働かないといけない焦りと、うつを隠してトライするか迷っています。
しかし、職種にもよりますがフルタイムで働くと体がもたないのではと不安でいっぱいです。
うつの状態で就職された方々の経験やアドバイス聞かせてくださると助かります。
よろしくお願いします。
今年の5月の連休明けから、社内でのトラブルによりうつが再発しました。
めまいやふらつき、起きれないといった症状に悩まされ、仕事も休みがちになってしまいました。
その後、社長に休職させてほしいと言ったのですが、休職するなら1ヶ月しか期間は与えられないと言われ、7月末で退社するに至りました。
もちろん、会社都合で退職させていただきました。
その後、転院しカウンセリングを受けるようになってから少しずつ回復し、働く意欲が湧いてきました。
少し前まで、死ぬことを考えてたのですが、自分の価値を少し見つけることができ、落ち込みも以前ほどではなくなったのです。
主治医に就労のことを相談すると”無理”の一言でした。
譲っても 週3日程度の就労なら可能と言われました。
現在、ハローワークに登録して仕事を探しているのですが、週3日とかなるとコンビニのバイトぐらいしかありません。
しかも、週3日働くと就労したとみなされ失業保険は受給できなくなります。
正直言って、週3日のバイトするなら失業保険のほうが収入が良いので、働く意味がなくなり余計に生活を圧迫するのです。
うつ病で就職された方々は失業保険受給期間の間バイトをされましたか?
また、正規雇用された方々は、どのような労働条件で働いておられますか?
正直、40過ぎの中年にはフルタイムで働くしかないのが現状です。
障害者用の求人はどれも身体障害が対象で、精神障害は対象外です。
早くフルタイムで働かないといけない焦りと、うつを隠してトライするか迷っています。
しかし、職種にもよりますがフルタイムで働くと体がもたないのではと不安でいっぱいです。
うつの状態で就職された方々の経験やアドバイス聞かせてくださると助かります。
よろしくお願いします。
まだ会社に籍を置いていたときに、傷病手当の手続きをしていなかったんですね。傷病手当を在籍時にしていたら、会社を辞めても受給開始から1年半は給料の6割の金額が支給されます。
会社を辞めた後はハローワークに病院の領収書等、通院していることを証明できるものと印鑑を持っていって「受給資格の延長」手続きをすれば、傷病手当が切れるまでの間は資格を維持できて、傷病手当が切れた後に失業保険の受給手続きをする、ということが出来ます。
そして失業保険ですが、うつ病などの疾病者で就労可能な状態にあるとされる=就職困難な障害者の場合は、最大で360日の失業保険(雇用保険の基本手当)の延長を受けることが出来ます。
こういった公的支援をフルに活用して仕事探しをしましょう。
一定数以上の社員を持つ会社に義務付けられる障害者雇用枠は、病気をオープンにして働ける代わりに給与は異様に安いです。
しかも身体障害者や知的障害者とも限られたマスを争うので、あまりお勧めは出来ません。
一番雇ってもらいやすいのは病気を隠した、いわゆるクローズでの就職です。
しかし病気をナイショにしなければいけないので、病院に行くのも一苦労ですし、健常な社員波の仕事と同じ成果を求められます。
オープンもクローズもどちらもそれぞれの苦労がある・・・
それが精神疾患持ちの労働者の実情です。
会社を辞めた後はハローワークに病院の領収書等、通院していることを証明できるものと印鑑を持っていって「受給資格の延長」手続きをすれば、傷病手当が切れるまでの間は資格を維持できて、傷病手当が切れた後に失業保険の受給手続きをする、ということが出来ます。
そして失業保険ですが、うつ病などの疾病者で就労可能な状態にあるとされる=就職困難な障害者の場合は、最大で360日の失業保険(雇用保険の基本手当)の延長を受けることが出来ます。
こういった公的支援をフルに活用して仕事探しをしましょう。
一定数以上の社員を持つ会社に義務付けられる障害者雇用枠は、病気をオープンにして働ける代わりに給与は異様に安いです。
しかも身体障害者や知的障害者とも限られたマスを争うので、あまりお勧めは出来ません。
一番雇ってもらいやすいのは病気を隠した、いわゆるクローズでの就職です。
しかし病気をナイショにしなければいけないので、病院に行くのも一苦労ですし、健常な社員波の仕事と同じ成果を求められます。
オープンもクローズもどちらもそれぞれの苦労がある・・・
それが精神疾患持ちの労働者の実情です。
2月の半ばから、鬱状態との診断で仕事を休業し、傷病手当を申請してますが、会社の労務士が言うには、有給を全て消費したのち、自己都合の退社をし、退社後、傷病申請の継続手続きは自己で行い
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。
最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?
とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。
最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?
とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ダメです。そのままそれをやったら傷病手当金も雇用保険も不正受給になりかねません。何を考えてるんですかね、その労務士とかって人は。
在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。
有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。
その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。
病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。
そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。
鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。
初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。
使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。
できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。
有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。
その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。
病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。
そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。
鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。
初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。
使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。
できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
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