基本給が下がって固定残業代が設定されました。失業保険について質問です。
先日、会社から社員に説明会がありました。
基本給を下げて、固定残業代を設定する。というものでした。
今まで私の基本給は190000円でそこに各種手当がつき、170000円+αが残業代を除いた給料でした。
それが基本給は8割に、固定残業代が基本給の2割の38000円(30時間相当)となりました。
これからは毎月残業代が30時間まで支給されません。
会社からの個別説明が設けられ、印鑑を押して承認しました。
押すしかありませんでした。

そこで、会社を辞めるとした時に失業保険についての質問です。
『残業代を除いた給料が85%未満になると自己都合の失業が会社都合の失業になる』と聞いたのですが、私の場合可能なのでしょうか?
また、可能な場合、いつまでにどのように退職すれば会社都合の失業になるのでしょうか?
関わることでしたらどんな解答でもありがたいです。

私は自分のスキルを活かして力一杯仕事がしたいです。
そのためにもじっくり仕事を探すための支えとして失業保険をうけたいです。
どうかよろしくお願いいたします。
ハローワークもしくは、労働基準監督署に行き、確かな回答を得るのが良いでしょう。
今の役所は、とても親切でよく対応してくれますよ。
質問以外のことも教えてくれて参考になるでしよう。
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。

区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。

再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。

結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。

すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。

ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。

彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。

①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。

②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。

③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。

今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。

健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。

国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
従業員から「解雇してほしい」と訴えられたケースについて
以前より、職場に対する不満や批判を繰り返し、組織としての規律性を欠いている従業員(パート職員)がおります。
また、自ずから「辞める」と公言していたため、このたびその従業員と規律性の問題と今後の進退について話をしたところ、
「自主退職はしません。解雇をしてください。」と一方的に言ってきました。
会社側から解雇させてほしいという趣旨については、その従業員は明確な回答を避けています。
単に解雇手当や早期に失業保険が欲しいだけなのか、それとも不当解雇をされたと訴えて職場にダメージを与えたいのか分からずに困惑しております。
こういったケースですが、自ずから「辞める」と公言したり「解雇してほしい」と言っていますが、会社側から解雇するとなれば、不当解雇として訴えられるのでしょうか?
ちなみに私はその職場の所長にあたります。
労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか?

不当解雇か否かを最終的に判断するのは裁判所だとしても、円満に退職
させるためにどうすべきかを 周辺状況を具体的に労基に説明して指導して
もらった上での解雇処分なら殊更に問題になることはありません。

解雇予告手当の支払いが必要になると思いますが、辞めさせたい従業員
を辞めさせられないまま放置してしまうことは他の従業員の士気を低下させ
る弊害を生みます。

対象となる従業員が職場でどんな問題を起こしたか、職場にどんな影響を
与えているか等をきちんと説明して、解雇予告手当の支払いをする準備が
あることを伝えれば、労基の担当者は意外と親身になって適切な対処法を
教えてくれるはずです。

解雇予告手当の支払いをケチって「解雇予告除外認定」を受けようとすると
認定されるまでの時間がかかりますから(その間は就業させなければならない
上に、結果的に認定されないこともある)、何よりも早急に円満退社させる
ことを優先すべきだと思います。
今年の1月に正社員の仕事をやめて、失業保険をもらって、今月から派遣で働こうかなと思っています。残業がない職場を選べば今年の年収が100万円以下で収まります。しかし、残業がたくさんあるところだと130万ちょっとだけ超えてしまう計算です。既婚者なので配偶者控除とかを考えると今年は103万円以下になるように働いたほうが無難なのでしょうか?
今、配偶者特別控除がありますよ。
年収110万なら、ご主人の税金7千円ほど、
質問者さんの税金6千円ほどです。

逆転、ありえません。
配偶者特別控除そのものが廃止されればまた別だけど。

130万は健康保険・年金の扶養のラインですよね。
通常月収10万8千円で計算します。
今月から働いて、年間103万前後なら、このラインは超えるんじゃないかな。

どっちみち扶養でいられないので、思いっきり働けば。
20代の独身女性です。現在無職で失業保険を申請中で病院などにかかる場合の保険証がありません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
兄弟間の場合、上の方、つまり弟さんがお姉さんを扶養にする場合、同居が必須です。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)

同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。


<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
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