保険の扶養について教えてください。
私は今育休中です。すぐ復帰の予定はありません。
産まれた子供を主人の扶養にいれているのですが、この度主人が起業に伴い、現在の会社を退職してから
自分たちの会社の設立までに一ヶ月ほど間が空いてしまうことになりました。
私の保険のほうに扶養に入れられるか聞いてみたのですが、主人がいる以上、扶養を増やすことは出来ないと言われました。
この場合、会社設立までの一ヶ月ほど、主人と子供は国保の申請をするしかないのでしょうか?
失業保険は自主退職の場合、退職日から3ヶ月たたないと申請出来ないとのことでした。
よろしくお願い致します。
私は今育休中です。すぐ復帰の予定はありません。
産まれた子供を主人の扶養にいれているのですが、この度主人が起業に伴い、現在の会社を退職してから
自分たちの会社の設立までに一ヶ月ほど間が空いてしまうことになりました。
私の保険のほうに扶養に入れられるか聞いてみたのですが、主人がいる以上、扶養を増やすことは出来ないと言われました。
この場合、会社設立までの一ヶ月ほど、主人と子供は国保の申請をするしかないのでしょうか?
失業保険は自主退職の場合、退職日から3ヶ月たたないと申請出来ないとのことでした。
よろしくお願い致します。
失業保険は医療保険とは違います。質問者様の扶養にいれら得ないというのでしたら国保または旦那さんが退職時に社会保険の任意継続されるかどちらかになります。起業後は社会保険なんでしょうか?子どもはいつ病気になるかわかりませんので1ヶ月だからといって無保険よりはキチンと保険の手続きをされた方がいいと思います。
雇用保険について
(1)雇用保険は何ヶ月かけたら失業保険がもらえますか?
(2)月何日以上働かないとダメとかありますか?
(3)短期でも雇用保険をかけていたらもらえますか?
(1)雇用保険は何ヶ月かけたら失業保険がもらえますか?
(2)月何日以上働かないとダメとかありますか?
(3)短期でも雇用保険をかけていたらもらえますか?
(1)自己都合退職であれば、離職前2年間に12ヶ月以上、会社倒産・解雇などのように特定受給資格者に該当する場合は離職前1年間に6ヶ月以上です。
(2)賃金の支払基礎となる日数が11日以上ないと(1)の月数にカウントされません。
(3)1年以上雇用する見込みがないと雇用保険に加入しない場合があります。
例)紹介予定派遣(派遣会社との雇用関係は、最長でも6ヶ月なので)
短期でも、更新の可能性があれば加入となります。
(2)賃金の支払基礎となる日数が11日以上ないと(1)の月数にカウントされません。
(3)1年以上雇用する見込みがないと雇用保険に加入しない場合があります。
例)紹介予定派遣(派遣会社との雇用関係は、最長でも6ヶ月なので)
短期でも、更新の可能性があれば加入となります。
転職に有利な資格や、失業保険等に詳しい方に質問です
事情があって会社を辞めようと考えています
次の仕事を見つけてから辞めるほうが良いとは思いますが
なかなか自分に合う仕事がありません(就職難ですから当然ですが)
会社を自主退職した場合失業保険の給付は3ヶ月先と聞いたことがあるのですが本当でしょうか
また、転職の際に有利な資格などありましたら教えていただけないでしょうか
当方日商簿記、情報処理、あとはエクセル・アクセス・一太郎・英検の資格ならなんとか持っていますが
その他で「これは取っていて将来有利になる」というものがあればアドバイス頂けないでしょうか。
体力がないので仕事は事務系を探しています。
医療事務などの資格は取得するのに期間がかかるものでしょうか。
事情があって会社を辞めようと考えています
次の仕事を見つけてから辞めるほうが良いとは思いますが
なかなか自分に合う仕事がありません(就職難ですから当然ですが)
会社を自主退職した場合失業保険の給付は3ヶ月先と聞いたことがあるのですが本当でしょうか
また、転職の際に有利な資格などありましたら教えていただけないでしょうか
当方日商簿記、情報処理、あとはエクセル・アクセス・一太郎・英検の資格ならなんとか持っていますが
その他で「これは取っていて将来有利になる」というものがあればアドバイス頂けないでしょうか。
体力がないので仕事は事務系を探しています。
医療事務などの資格は取得するのに期間がかかるものでしょうか。
自己都合による退職は、失業保険の給付は3ヵ月後ですが、実際の手続きなどあるので、振り込まれるのは約4ヵ月後です。
あと転職に有利な資格は、ありません。
転職支援の仕事をしているので、いつも聞かれますが、今の転職市場に有利なのは、資格ではなく実務経験です。
医療事務も、未経験で資格を取ってできるのは、20代前半までです。それ以降は、かなり難しいです。医療事務は、受付接客の仕事ですからね。体力なくて、大丈夫でしょうか。たちっぱなしですよ。
自分に合う仕事を見つけたいなら、かたっぱしから数を応募して、その中で選んでいくしかないですね。
選ぶなら、時間がかかるので、なかなか決まりませんが、がんばって探してみてはいかがですか?
あと転職に有利な資格は、ありません。
転職支援の仕事をしているので、いつも聞かれますが、今の転職市場に有利なのは、資格ではなく実務経験です。
医療事務も、未経験で資格を取ってできるのは、20代前半までです。それ以降は、かなり難しいです。医療事務は、受付接客の仕事ですからね。体力なくて、大丈夫でしょうか。たちっぱなしですよ。
自分に合う仕事を見つけたいなら、かたっぱしから数を応募して、その中で選んでいくしかないですね。
選ぶなら、時間がかかるので、なかなか決まりませんが、がんばって探してみてはいかがですか?
これは解雇にあたりますか?どこに相談したらいいでしょうか?
長文になります。
今月はじめ11月5日に、上司より「残念だけど、君はミスが多いから、11月いっぱいで…」といわれ、私はそれを解雇と理解し、その上司の許可も得ていたのでハローワークへ職探しへ行きました。
すぐに再就職できれば問題ないのですが、そうならなかったとき失業保険の受給をすぐにも受けられないと生活できません。
自己都合の退職ではないので、受給はすぐに受けられるはずなのですが、今日になって同じ上司より「自己都合の退職にしてくれ、解雇とは一言も言ってないよね?」と言われ、退職願を書くよう見本を出されました。
文面は書いたのですが、やはりこれはおかしいと思い提出せず持ち帰ってきました。
自分としては、はじめに言われた「11月いっぱいで」という言葉を「解雇」と理解したので、自己都合ではないと反論したところ、「解雇とかクビとか言ってない」とか「クビならその場で辞めてもらうよ」とか「辞めるのにグチグチ言う必要ないでしょ?」など言われました。
また、一筆書いてミスをしないと約束させまた働くか、退職願を書くかの2択を迫られました。
自分としては、こんなことをする会社で続ける気はもうありません。
会社は障害者雇用の助成金を受けているようなので、解雇者を出したくないのでしょうが、こちらにも生活があります。
会社側に解雇を認めさせるにはどうしたらいいでしょうか?
また、相談に行くとしたらどこのどんな部署に行けばいいでしょうか?
わかりづらい文章ですみませんが、アドバイス等よろしくお願いいたします。
長文になります。
今月はじめ11月5日に、上司より「残念だけど、君はミスが多いから、11月いっぱいで…」といわれ、私はそれを解雇と理解し、その上司の許可も得ていたのでハローワークへ職探しへ行きました。
すぐに再就職できれば問題ないのですが、そうならなかったとき失業保険の受給をすぐにも受けられないと生活できません。
自己都合の退職ではないので、受給はすぐに受けられるはずなのですが、今日になって同じ上司より「自己都合の退職にしてくれ、解雇とは一言も言ってないよね?」と言われ、退職願を書くよう見本を出されました。
文面は書いたのですが、やはりこれはおかしいと思い提出せず持ち帰ってきました。
自分としては、はじめに言われた「11月いっぱいで」という言葉を「解雇」と理解したので、自己都合ではないと反論したところ、「解雇とかクビとか言ってない」とか「クビならその場で辞めてもらうよ」とか「辞めるのにグチグチ言う必要ないでしょ?」など言われました。
また、一筆書いてミスをしないと約束させまた働くか、退職願を書くかの2択を迫られました。
自分としては、こんなことをする会社で続ける気はもうありません。
会社は障害者雇用の助成金を受けているようなので、解雇者を出したくないのでしょうが、こちらにも生活があります。
会社側に解雇を認めさせるにはどうしたらいいでしょうか?
また、相談に行くとしたらどこのどんな部署に行けばいいでしょうか?
わかりづらい文章ですみませんが、アドバイス等よろしくお願いいたします。
「解雇」という解釈の点ではハローワークの方の言うとおりです。
もしあなたがこの解雇を廻って訴訟を起こすようなら少し受け取り方も違います。
この上司の言った事が解雇予告なら、残り30日を切った時点で言われているので解雇予告手当てを請求する
訴訟を提起します。それには上司の文言からこれまでの経緯を文書化してつじつまが合うように書類を作成します。
金額的には10万にも満たない額ですが、この裁判で会社都合の解雇が認められれば話が変わってきます。
ここまで争う気がなければこれ以上は進展しません。
もし納得がいかなければ労働基準監督所に行って相談し、直接電話を入れてもらって解雇を認めさせるかです。
おそらく監督署もハローワークと同じ見解だと思います。
もしあなたがこの解雇を廻って訴訟を起こすようなら少し受け取り方も違います。
この上司の言った事が解雇予告なら、残り30日を切った時点で言われているので解雇予告手当てを請求する
訴訟を提起します。それには上司の文言からこれまでの経緯を文書化してつじつまが合うように書類を作成します。
金額的には10万にも満たない額ですが、この裁判で会社都合の解雇が認められれば話が変わってきます。
ここまで争う気がなければこれ以上は進展しません。
もし納得がいかなければ労働基準監督所に行って相談し、直接電話を入れてもらって解雇を認めさせるかです。
おそらく監督署もハローワークと同じ見解だと思います。
ご指導お願いします。
4月末より自主退職し、現在失業保険給付制限中です。就活と平行して医療事務講座に通いだしました。資格は8月末に取得予定です。
資格取得後、医療事務として働きたいと考えてます。
現在、アルバイトなどしておらず、毎日お金を使わないように籠もってばかりでおかしくなりそうです。
できたらアルバイトなど労働したいのですが、失業保険を受けるためには制限があることを知っています。
ここで、質問なんですが、私は8月半ばに出る失業保険のために、制限内でのアルバイトをして過ごす方が良いでしょうか?または、就労とみなされてもアルバイトなどでお金をかせいだ方が良いのでしょうか?
※就労とみなされる労働についた際、医療事務取得までの短期バイトをするつもりです
メリット、デメリットを教えいただければ幸いです。
4月末より自主退職し、現在失業保険給付制限中です。就活と平行して医療事務講座に通いだしました。資格は8月末に取得予定です。
資格取得後、医療事務として働きたいと考えてます。
現在、アルバイトなどしておらず、毎日お金を使わないように籠もってばかりでおかしくなりそうです。
できたらアルバイトなど労働したいのですが、失業保険を受けるためには制限があることを知っています。
ここで、質問なんですが、私は8月半ばに出る失業保険のために、制限内でのアルバイトをして過ごす方が良いでしょうか?または、就労とみなされてもアルバイトなどでお金をかせいだ方が良いのでしょうか?
※就労とみなされる労働についた際、医療事務取得までの短期バイトをするつもりです
メリット、デメリットを教えいただければ幸いです。
失業保険に関しては、バイトをすることで発生するデメリットはありません。強いていうなら「バイトしたんだから、給付する必要ないよね?」という感じで、そのバイトをした日の分だけ失業保険のお金が下りない、ただそれだけです。ハローワークから追い出されるわけでもありませんし、ましてや法律違反でもありません。
心配なら、ハローワークの失業保険担当の窓口の方に相談をしてみて、「バイトをした場合の、失業保険の給付の条件」をもう一度確認されることをお勧めします。
ただし、バイトをしたことを「隠す」と、これは手痛い罰金のもととなるケースがありますので、そこだけ気をつけてください。
心配なら、ハローワークの失業保険担当の窓口の方に相談をしてみて、「バイトをした場合の、失業保険の給付の条件」をもう一度確認されることをお勧めします。
ただし、バイトをしたことを「隠す」と、これは手痛い罰金のもととなるケースがありますので、そこだけ気をつけてください。
会社の廃業による失業保険給付について
現在パートで勤めている会社が業績不振で、10月末で廃業するため、4月の契約更新はしてもらえず解雇となります。私の 雇用状態は次のようになっているのですが、受け取り可能な失業保険について教えてください。
○パート契約で年2回(4月・10月)で契約更新、現在8年程勤務し雇用保険に加入しています。
○年齢48歳
○現在の会社に勤めるまで、別の会社で3年ほど雇用保険に加入していました。
この条件で解雇による受給が可能かどうか、また雇用保険の加入期間が10年以上で支給期間が増えるようですが、通算で10年以上と見てもらえるのかどうか、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
現在パートで勤めている会社が業績不振で、10月末で廃業するため、4月の契約更新はしてもらえず解雇となります。私の 雇用状態は次のようになっているのですが、受け取り可能な失業保険について教えてください。
○パート契約で年2回(4月・10月)で契約更新、現在8年程勤務し雇用保険に加入しています。
○年齢48歳
○現在の会社に勤めるまで、別の会社で3年ほど雇用保険に加入していました。
この条件で解雇による受給が可能かどうか、また雇用保険の加入期間が10年以上で支給期間が増えるようですが、通算で10年以上と見てもらえるのかどうか、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で3年ほど勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で10年以上と見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
なので、別の会社で3年ほど勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で10年以上と見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
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