60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
確定申告について教えて下さい。
源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。
と書かれています。
3月31日に退職。
5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。
4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。
8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。
給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?
あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。
と書かれています。
3月31日に退職。
5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。
4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。
8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。
給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?
あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
>給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナス
とありますが、この場合は619200円-65万円<0ですから、給与所得の額は0円となります。
すでにこの時点で、社会保険料控除(健康保険や年金)を計上しなくても、所得税の額は0円ということは明らかです。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね
とありますけど、源泉徴収票に記載のとおりの社会保険料の額を記入するだけでも、結果的に、所得税の額は「0円」ということは変わりありません。
ですので、
>4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
>年金も4月~7月までで60400円払っています
の分については、ご主人が保険料を払っていたことになれば、ご主人が確定申告して社会保険料控除を計上することはできます。
とありますが、この場合は619200円-65万円<0ですから、給与所得の額は0円となります。
すでにこの時点で、社会保険料控除(健康保険や年金)を計上しなくても、所得税の額は0円ということは明らかです。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね
とありますけど、源泉徴収票に記載のとおりの社会保険料の額を記入するだけでも、結果的に、所得税の額は「0円」ということは変わりありません。
ですので、
>4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
>年金も4月~7月までで60400円払っています
の分については、ご主人が保険料を払っていたことになれば、ご主人が確定申告して社会保険料控除を計上することはできます。
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
>8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。
さて「受給できるようになったら」ですね。
失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。
「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。
年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。
「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。
国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。
「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。
あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。
さて「受給できるようになったら」ですね。
失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。
「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。
年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。
「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。
国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。
「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。
あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
年金をもらってる人は雇用保険料を給与から引かなくても良いのでしょうか?
今回初めて「年金もらって失業保険もらえないのに雇用保険料給与から引かれてるのは無駄や無いんですか」と言われたんですが、どうなんでしょうか?
年金をもらっているかどうかもこちらからいちいち聞かないと駄目なんでしょうか?宜しくお願いします。
今回初めて「年金もらって失業保険もらえないのに雇用保険料給与から引かれてるのは無駄や無いんですか」と言われたんですが、どうなんでしょうか?
年金をもらっているかどうかもこちらからいちいち聞かないと駄目なんでしょうか?宜しくお願いします。
年金を貰っているいないに関係なく雇用保険加入要件を満たしている場合加入義務はあります年金を貰っているから失業保険は受給できないとは大きな間違いです
失業保険を受給手続きすると失業保険受給期間だけストップするだけで年金も消えるわけではありません、失業保険を受給し終わったときに申請すればまた年金は再開されます。
また60歳到達時賃金登録は高年齢雇用継続給付(60歳到達時の賃金が以前の賃金から75%未満に下がった際申請すればその分が給付される)に必要な書類ですただ60になったからと言ってすぐに提出する必要はありません賃金も変わらない人もいるので
だたその質問をしてきた人の年齢は何歳でしょうか4・1時点で64歳の人は雇用保険料免除となりまして賃金から控除されないが雇用保険に加入しているという状態になる方もいます。またその方が65歳以上なら年金と高年齢求職者給付(65歳以上は失業保険無し)と言う一括で支払われる物に変わります
失業保険を受給手続きすると失業保険受給期間だけストップするだけで年金も消えるわけではありません、失業保険を受給し終わったときに申請すればまた年金は再開されます。
また60歳到達時賃金登録は高年齢雇用継続給付(60歳到達時の賃金が以前の賃金から75%未満に下がった際申請すればその分が給付される)に必要な書類ですただ60になったからと言ってすぐに提出する必要はありません賃金も変わらない人もいるので
だたその質問をしてきた人の年齢は何歳でしょうか4・1時点で64歳の人は雇用保険料免除となりまして賃金から控除されないが雇用保険に加入しているという状態になる方もいます。またその方が65歳以上なら年金と高年齢求職者給付(65歳以上は失業保険無し)と言う一括で支払われる物に変わります
結婚退職することになり上司にも報告が済んでいましたが、婚約が破談となってしまいました。
このまま退職する意志は変わりませんが、できることなら破談の話をせず退職したいと思っています。まだ同僚には結婚退職自体を伝えておらず今後上司だけでなく同僚にも、どう報告して行けばいいか、とても悩んでいます。 何かいいアドバイスがあれば教えてください。
また現在一人暮らしをしておりますが、退職を機に実家に帰ります。退職後の社会保険や国民年金の加入方法、また失業保険の給付申請をすることになった場合の手続きのことについても教えていただきたいのでお願いします。
①退職後に住民票の変更手続き(現住所→実家)をすれば、これらの手続きは実家の市役所やハローワークで可能なのでしょうか。 退職前に実家に住所変更をすることも可能ですが、現在会社からは一人暮らしの住宅手当をいただいておりまして。退職前に住所変更をしてしまうと、住宅手当受給停止手続きが必要となり、正直面倒なので・・。
②また、健康保険の任意継続を選択した場合「最長2年」と聞きましたが、これは再就職先が決まった場合には、いつでも脱退できるのでしょうか?それとも2年を経過するまでは、再就職先の健保には加入できないのでしょうか?(いくつか同様の質問を拝見したのですが、混乱してしまったので教えてください)
よろしくお願いします。全部の質問でなくて、部分的なご回答でも結構ですのでアドバイスいただければ本当に助かります。
このまま退職する意志は変わりませんが、できることなら破談の話をせず退職したいと思っています。まだ同僚には結婚退職自体を伝えておらず今後上司だけでなく同僚にも、どう報告して行けばいいか、とても悩んでいます。 何かいいアドバイスがあれば教えてください。
また現在一人暮らしをしておりますが、退職を機に実家に帰ります。退職後の社会保険や国民年金の加入方法、また失業保険の給付申請をすることになった場合の手続きのことについても教えていただきたいのでお願いします。
①退職後に住民票の変更手続き(現住所→実家)をすれば、これらの手続きは実家の市役所やハローワークで可能なのでしょうか。 退職前に実家に住所変更をすることも可能ですが、現在会社からは一人暮らしの住宅手当をいただいておりまして。退職前に住所変更をしてしまうと、住宅手当受給停止手続きが必要となり、正直面倒なので・・。
②また、健康保険の任意継続を選択した場合「最長2年」と聞きましたが、これは再就職先が決まった場合には、いつでも脱退できるのでしょうか?それとも2年を経過するまでは、再就職先の健保には加入できないのでしょうか?(いくつか同様の質問を拝見したのですが、混乱してしまったので教えてください)
よろしくお願いします。全部の質問でなくて、部分的なご回答でも結構ですのでアドバイスいただければ本当に助かります。
結婚退職で押し通して、結婚祝いなどもらうと困るのでしょう。とりあえず上司には正直に打ち明けるか、相手が急な海外駐在になり予定が延期になったとかということにするか、そして他の人には、聞かれれば「実家に戻り花嫁修業します」でいいのではないですか。また事情がもれても、普通の人なら遠慮してなにもいわないと思います。
書類関係ですが、
①住民票は別として、総務担当者に退職後の住所を知らせて、その住所で書類を発行して欲しいと頼めば、対応してくれると思います。それはどちらでも大勢に影響ないですが、書類が遅れるとハローワークへの申請ができないので、手当ての支給開始が遅くなります。実家の方でやってください。
②健保の任意加入ですが、他の健保加入の会社に就職すれば、未経過分は返ってきますが、それ以外では返金されません。保険料は毎月払いにしておけば、支払いを停止すれば脱退できます。逆にいえば支払期日を過ぎると、希望しなくても失効する危険があるということです。健保の任意継続は、会社負担分も自腹になるので、市役所で国保だといくらになるか確認してから、どちらが有利か検討してください。
失業保険が切れた後も無職の場合で、親御さんが健保に加入されていれば、条件次第で扶養家族として認定される可能性もあります。
国民年金は、年金手帳と年金番号を持って、市役所で手続きしてください。年金も半年払い・年払いがありますが、再就職で厚生年金等に加入したときは、月割りで返ってきます。(かなり遅くなりますが)
いままでよりも、より素晴しい未来が訪れますよう願っております。
書類関係ですが、
①住民票は別として、総務担当者に退職後の住所を知らせて、その住所で書類を発行して欲しいと頼めば、対応してくれると思います。それはどちらでも大勢に影響ないですが、書類が遅れるとハローワークへの申請ができないので、手当ての支給開始が遅くなります。実家の方でやってください。
②健保の任意加入ですが、他の健保加入の会社に就職すれば、未経過分は返ってきますが、それ以外では返金されません。保険料は毎月払いにしておけば、支払いを停止すれば脱退できます。逆にいえば支払期日を過ぎると、希望しなくても失効する危険があるということです。健保の任意継続は、会社負担分も自腹になるので、市役所で国保だといくらになるか確認してから、どちらが有利か検討してください。
失業保険が切れた後も無職の場合で、親御さんが健保に加入されていれば、条件次第で扶養家族として認定される可能性もあります。
国民年金は、年金手帳と年金番号を持って、市役所で手続きしてください。年金も半年払い・年払いがありますが、再就職で厚生年金等に加入したときは、月割りで返ってきます。(かなり遅くなりますが)
いままでよりも、より素晴しい未来が訪れますよう願っております。
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