失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!

以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。

私の会社は20日締めの翌月末払いです。

切りが悪いことに、4月24日に退職します。

なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。

そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?

最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!

もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。

知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
雇用保険・基本手当の給付の基礎となる賃金日額は、4月分や3月分といったように賃金締切日から遡って計算されるわけではありません。michiyo_kanae_mamaさんが言うように、退職時から遡って計算されます。

具体的には、あなたの場合、離職日である4月24日から、3月24日、2月24日・・・と1か月ずつ遡っていき、その1か月のうちに賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月を被保険者期間とし、被保険者期間のうち最後の(退職日に近い方から)6か月の賃金総額を180で除した額が、賃金日額となり、それをもとに基本手当が支給されることになります(雇用保険法14条1項、17条1項)。

日給、時給等の場合(離職時において短時間労働被保険者を除く)には、「(被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金総額÷被保険者期間として計算された最後の6か月の労働日数)×70%」の算式を用いて算出された賃金日額が最低保障されます(雇用保険法17条2項)。

また、算定された賃金日額が、最低限度額に満たない時は最低限度額とされ、年齢により最高限度額が定められています。

ですから、4月24日に退職しても、心配なされているような賃金日額が極端に低くなるわけではありません。
トライアル求人について

受けたい企業の求人に若年者等トライアル求人とありました。
この『若年者等』は何歳までが対象ですか?また、私は受けられるでしょうか?

私は今月末で職業訓練
(介護)を修了する20代後半です。
職業訓練で資格は取りましたが、介護の経験はありません(他業種の経験が5年ほど)
昨年末で失業し、6月まで失業保険をもらっていました。

ハローワークで『トライアルは25歳までが対象、これは併用じゃないからあなたは受けられない』と言われましたが、ネットで調べると30歳まで、35歳まで、40歳までと様々書かれておりどれが正しいのか分かりません。

詳しい方教えてください。
求人の年齢に25歳以下年齢制限の理由とか書いてませんか?

あと、実務経験○年以上など細かく書いてませんか?
7月末で派遣期間満了で退職となりました。なかなか就職できなかったので、9月の初めの頃に失業保険の手続をとりました。
待機期間後に、面接、内定、就職となり、10月の初めに再就職手当の申請を出しました。11月の6日にハローワークから職場に調査依頼書が届き、8日に回答をファックスで流しました。手当が銀行振込みになるまでに、あと一ヵ月ぐらいかかるのでしょうか?どのくらいで振込みになるのか知りたいのです。支給まで長いですよね。
私の友人が再就職手当てをもらいました。
ハローワークが再就職手当てを認めたという内容の書類を
受け取ってから約1ヵ月後の振込みでした。

2年も前の話なので改正されていたらすみません。
失業保険はもらえますか?
妊娠の為仕事を辞めたのですが、雇用保険に8ヶ月間はいっていました。
一年以上雇用保険にはいっていないと貰えませんか?
受給期間延長措置と言うのはどう言う事ですか??
妊娠を理由に退職であれば自己都合扱いになります。
自己都合による退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。

通常は受給可能期間が離職日から1年間なのですが、妊娠・出産や傷病で受給期間延長といって、受給出来る権利を最長3年延長出来る制度ですが、受給資格があっての事ですので、貴方は該当しません。
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