失業保険について教えてください。
失業保険とは、前に勤めていた会社でかけていた分ももらえるものなのですか?
貰えるとしたら、それはどのようにして貰えるのですか?
失業保険とは、前に勤めていた会社でかけていた分ももらえるものなのですか?
貰えるとしたら、それはどのようにして貰えるのですか?
「A社分」「B社分」「C社分」という考え方ではありません。
原則として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」が失業給付を受けることのできる最低条件です。この場合の“通算”とは、ABC全てを合算して前述の条件を満たせばよいという意味です。
例えばA社に7ヶ月、B社4ヶ月、C社2ヶ月といった勤務であれば受給可能となります。
原則として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」が失業給付を受けることのできる最低条件です。この場合の“通算”とは、ABC全てを合算して前述の条件を満たせばよいという意味です。
例えばA社に7ヶ月、B社4ヶ月、C社2ヶ月といった勤務であれば受給可能となります。
失業保険支給について。
現在派遣で二年半勤務していますが、この4月から契約社員に切り替わると同時に会社を辞めようかと考えてます。
もし、3月いっぱいで辞めた際、失業保険はいつから、いくらぐらい支給されるでしょうか。
現在派遣で二年半勤務していますが、この4月から契約社員に切り替わると同時に会社を辞めようかと考えてます。
もし、3月いっぱいで辞めた際、失業保険はいつから、いくらぐらい支給されるでしょうか。
自己都合退職になりますね。
自己都合退職場合は、雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限期間に入り、最初の基本手当が支給されるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
支給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、いくらになるかは貴方の離職前6ヶ月間の賃金がわからないと決まりません。
※辞めてから離職票が発行までに10日程度はかかるでしょうから、貴方が最初の手当を受取るのは6月末~7月中旬ぐらいになるでしょう。
自己都合退職場合は、雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限期間に入り、最初の基本手当が支給されるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
支給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、いくらになるかは貴方の離職前6ヶ月間の賃金がわからないと決まりません。
※辞めてから離職票が発行までに10日程度はかかるでしょうから、貴方が最初の手当を受取るのは6月末~7月中旬ぐらいになるでしょう。
失業保険の受給に関する質問です。
失業保険は合算できるのでしょうか? 違う会社で働き納めた分との合算
失業保険は合算できるのでしょうか? 違う会社で働き納めた分との合算
加入している期間が「1年以上の空白期間が無い」or「合算する期間で失業給付金の受給を1日も受けていない」なら合算出来ます。
離職票の件の続き…
こちらからは、退職届というものは出していません。
昨年の4月に父親の友人の紹介で入社したのですが、
新人を育成する気が無く、又こちらから聞いても、教えても貰えない…などのある意味モラルハラスメント的な事を受けて
夏頃からは、ノイローゼ気味になってました…
そして年明け早々、それまで耐えてきたのが一気に切れてしまったみたいに気力低下してしまい、
『抑うつ状態』という診断書は提出しました。
で、その後社長と話をし『こちらは通院しながらでも勤務したい』と言ったのですが
『コレが原因で自殺でもさせたらこちらが迷惑だ』と取れる事を言われ、結局解雇となりました。
会社が雇っている労務士がその辺りの処理はしている様で、
離職票の離職理由がどう書かれているかさえ社長も知らないそうでその内容次第では最悪、失業保険が貰えない可能性があります。
只、社長との話し合いででも『会社都合にする』と約束はしてあるし、労務士作成した解雇通知書もあります。
(労務士が作成した解雇通知と離職理由が事なっている場合は、会社に言えば訂正して再発行して貰えるのでしょうか??)
ハローワークで自分が『うつ病』だと言ってしまうと、今後の就職活動にも影響しそうなのですが…その辺りもどうなんでしょうか?
こちらからは、退職届というものは出していません。
昨年の4月に父親の友人の紹介で入社したのですが、
新人を育成する気が無く、又こちらから聞いても、教えても貰えない…などのある意味モラルハラスメント的な事を受けて
夏頃からは、ノイローゼ気味になってました…
そして年明け早々、それまで耐えてきたのが一気に切れてしまったみたいに気力低下してしまい、
『抑うつ状態』という診断書は提出しました。
で、その後社長と話をし『こちらは通院しながらでも勤務したい』と言ったのですが
『コレが原因で自殺でもさせたらこちらが迷惑だ』と取れる事を言われ、結局解雇となりました。
会社が雇っている労務士がその辺りの処理はしている様で、
離職票の離職理由がどう書かれているかさえ社長も知らないそうでその内容次第では最悪、失業保険が貰えない可能性があります。
只、社長との話し合いででも『会社都合にする』と約束はしてあるし、労務士作成した解雇通知書もあります。
(労務士が作成した解雇通知と離職理由が事なっている場合は、会社に言えば訂正して再発行して貰えるのでしょうか??)
ハローワークで自分が『うつ病』だと言ってしまうと、今後の就職活動にも影響しそうなのですが…その辺りもどうなんでしょうか?
ハローワークでは「うつ」を含め病気に関してはプライバシーの問題なので、次の会社に報告する義務はありません。
もし、次の会社で「うつ」について問われたさいに隠していたら問題になります。
ちなみに「うつ」でも医者の診断書でOKがでれば通常業務となります。
もし、次の会社で「うつ」について問われたさいに隠していたら問題になります。
ちなみに「うつ」でも医者の診断書でOKがでれば通常業務となります。
失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
関連する情報