このようなケースで失業保険はもらえますか?
現在の会社に入社して約1ヶ月です。現在の会社での雇用保険加入期間もほぼ同じ期間です。
前職・前々職でも当然加入しておりましたが、転職期間がそれぞれ約2ヶ月・約1ヶ月未加入期間がありますが、在職中は雇用保険に加入しておりました。
たとえば来年早々にでも現在の会社が倒産した場合、私は失業保険をすぐに受給できますでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授願えますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

この要件を満たしていれば貰えます
なお雇用保険加入期間は足し算されます

補足 社会人になってから全ての加入期間です。
一度雇用保険を貰ったかたはそれ以降になります
1/5付けで会社(事務職で正社員)を退職しましたが、離職票が届きません。
以前の会社なら、ハローワークの方に離職票が届き、スムーズに事は進みました。
今回の会社は、〆日が末日なので、待ってみましたが、
1ヶ月たった今でも届かないんです。

ただ円満退職ではありませんでした。
(退職届は、1ヶ月前にきちんと提出しております)

ハローワークに相談した所、雇用保険もまだ切れていない様です。
すぐに再就職する予定なので、失業保険は特に受け取らないつもりなので
最悪、離職票はいらないと言われましたが、
次の会社で保険に入る際、雇用保険が切れていないと、
ダメだと言われました。

ハローワークから、会社に電話をしてもらいましたが、
本人と話がしたいと言うそうです。

私自信は、二度と電話もしたくないですし、
会社に行くのも嫌です。

まだ今回の会社の保険証は持っていますが、絶対に返却しなきゃいけない事も
ないと聞きましたが、もし返却するならば、郵送でも良いんでしょうか?

退職する方は、円満退職の人ばかりではないと思います。
この様な場合は、どうすればいいんでしょうか?

とても悩んでおります。
経験がある方、ご存知の方はアドバイスお願い致します。
雇用保険を切ってくれない、と言いながら健康保険証を返却していないんですか?

会社側は、健康保険証を添付して全国健康保険協会あるいは○○健康保険組合に資格喪失届を提出します。

健康保険証が添付できないときは、紛失届けと始末書を書かなければなりません。

会社側はあなたが保険証を返却するのを待っているのではありませんか?

もちろん、返却は郵送で構いません。

離職票と源泉徴収票をお願いします、と一筆書いて、返信用の封筒を同封したらいかがでしょう。
転職先がまだ決まらずに退職した際、ハローワークで失業保険が給付されると思うのですが、自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の待機期間が設けられ、
その後給付されるとされてますが、その自己都合での退職の理由が、パワハラであったり、それにより体調を崩すことなどが多く、辞めた場合は、給付は早まるのでしょうか??

もちろん転職活動もすぐに行います。

また二回目の転職でも、2度目の給付は支給されるのでしょうか??

併せて宜しくお願いします。
おっしゃるように離職票を持ってハローワークに行ったら、7日間の待機期間、自己都合であればそこから3ヶ月の受給制限があります。退職理由がパワハラであれば、特定受給資格者(会社都合退職者と同等扱い)と認定される可能性はありますが、それをハローワークに説明し認められなければなりません。
実際には、あなた個人の説明だけでは当然ハローワークは認定せず、職場同僚の証言やパワハラに該当するような証拠(書類やメールを印刷したもの)などが必要となり、それらをもってハローワークがパワハラによる退職と認めれば、特定受給資格者や正当な自己都合退職として扱ってくれるようになり、結果7日間の待機期間満了後すぐに失業給付の支払対象となります。

あと2回目の転職であっても、自己都合の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、前職で雇用保険に加入していれば支給されます。前々職の雇用保険加入期間があっても、前々職を退職した時に失業給付や再就職手当などをもらっていれば、なくなっている(雇用保険加入期間と見なされない)のでご注意ください。
失業保険の半年定期の交通費のうち2ヶ月分の記載がなく困っています
本当に困っていますので、どうか何とかお力下さいませ

昨年末で会社都合で退職し

本日、ハローワークへ
雇用保険被保険者証を持って手続きに行きました

帰宅し、
6ヶ月分の給与+交通費の計算をし
日額手当を出してみると
私の計算していた金額より 低かったので
給与明細(一部紛失)と見比べていたら

12月 未計算
11月 給与マイナス63920円
10月 給与
9月 給与
8月 給与プラス136250円(半年定期の交通費)
7月 給与
6月 給与

5月 給与
4月 給与
3月 給与
2月 給与プラス多分半年分の交通費(この給与明細がないので明細が不明です)

経費削減の為に 昨年より交通費が1ヶ月から6ヶ月定期券分へなり
2月 と 8月に 半年定期券分づつ まとめて支払われるようになりました

20日締めなので ちょっとわかりずらいのですが
8月に 交通費6ヶ月分136250円支払われ
退職するので11月に 払い過ぎの2ヶ月分63920円引かれているのだと思います
給与明細には 精算 マイナス63920円のみ記載(詳しい内容は記載なし)
2ヶ月分は辞めて働かないのでいいのですが

そうすると
7月
6月の2ヶ月間の交通費が
2月に まとめて支払われているので

雇用保険の計算する 半年分の中で計算されずに

2ヶ月分の交通費63920円が入らないので
日額 494円誤差が出てきます
240日支給あるので
118560円になってくるのです

これって
どうにかならないものなのでしょうか?

1ヶ月ごとに交通費が支払われていたら こんな事にならないのに
6ヶ月の変な区切りが悪くて 2ヶ月分 どうなるのかわかりません

会社都合で 仕方なく辞めざるおえませんでしたが
せめて 2ヶ月分の交通費分も雇用保険の対象にならないでしょうか?

6ヶ月払いの会社って 結構 あると思いますが
このようなケースって どうなんでしょうか?

会社に苦情言ったら どうにかなるのでしょうか?
給与明細通りに記載するなら どうしようもないで終わるのでしょうか?

何か良い方法等ありましたら
どうぞ宜しくお願い致します
明らかに会社の記載ミスです。

3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。

離職票は手元に無いと思いますので、HW経由で会社に訂正してもらえば大丈夫です。
失業保険の退職理由を会社都合とした場合
会社側に労働基準監督署から、何か罰則があるかどうか
質問させてください。
今月退職し、失業保険の手続きを行おうと思っています。
退職理由は「自己都合」なのですが
離職の直前3カ月間に
「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が
行われたため離職した場合は
「会社都合」として申請出来る事を知りました。

自分としてはやはり、お得な「会社都合」で手続きしたいです。
ちなみに私の直前3ヶ月の残業時間は50時間以上あります。

この条件で「会社都合」で退職した事にして、
失業保険の手続きをした場合、
その会社は労働基準監督署から是正勧告、査察等が入るものなのでしょうか?

お世話になった会社なので、あまり会社に迷惑をかけたくありません。
もしそういう事があるなら自己都合で手続きをしようと思っています。

勝手な質問ですが、回答していただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の離職理由として、私もついつい会社都合と言う言葉を使いますが、雇用保険受給に関しては「特定受給資格者」或いは「特定理由離職者」として認定される範囲に残業(時間外労働)の事が仰る通り離職前3ヶ月以上に渡り毎月45時間以上の時間外労働があれば特定受給資格者として認定はされます。
但し、その45時間以上の時間外労働に関しての証拠となるものが必要になります、タイムカードのコピーや残業手当が全て出ている場合には給与明細でも可能ですが、何もなく貴方の口頭による申告だけでは認められませんのでご注意を。

ハローワークから労基署へは基本的には連絡はしません。
失業保険の受給期間を1ヶ月ほど残して再就職しました。

その時点で手続き(届け出)をしなければいけないのに、そのままズルをして
最終回の認定日に残りの1ヶ月分を受け取ってしましました。
新しい職場は雇用保険に即加入のためバレルかと冷や冷やものでしたが、
大丈夫でした。

このままバレないのでしょうか?
それとも職安のシステム上で「近いうち」にバレルのでしょうか?
不正受給はすぐにわからなくても必ずわかります。

雇用保険番号は1人に1つしか番号がありません。
たまに2つ3つと番号を持っている方がいます。
それは雇用保険被保険者証を紛失してしまったり
雇用保険番号がわからなくて新規で手続きをした場合です。

会社が雇用保険加入の手続きをした際に番号が2つ以上あると
1つの番号(初めに雇用保険に加入した時の番号)に統一されます。
引っ越して住所が変わろうが結婚・離婚して氏名が変わっても
番号が変わる事はないからです。
雇用保険に加入していた履歴は全て職安のシステムに管理されています。

例えば、会社の規定で副業(バイトなど)を禁止していて会社に内緒で
バイトをし週に20時間以上働いていればバイト先でも雇用保険加入が義務付けられて
いるので会社でバイトをいている事がばれてしまい懲戒退職になる事もあります。


雇用保険の不正受給は必ず発覚します。
発覚したら受給額の3倍の額を返金する義務があります。
ちなみに不正受給した履歴も残ります。

社労士の事務所で働いていた経験があり
以上のような人の相談を受けた事がありますが
なぜそのような事をするのか・・・と思いました。


私の友人が前に質問者さんと同じ不正受給をしてしまい
当時は2倍返金だったので返金請求・呼び出し命令が郵送で届き
返金しましたよ。
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