失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)

10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
失業保険の延長手続きは、10月末までだと思います。
以前の、た○ごクラブに書いてありました。
「退職した翌日から30日経過した後の一ヶ月」だそうですので、10月に手続きできるのでは?
確認してみてください。
私の場合、手続き後に旦那の扶養に入りました。
出産手当金は私の会社から、出産育児一時金は旦那の会社から。にしました。
失業保険は、扶養に入った状態で授受は出来ないように記憶しています。
私も実際もらいに行くとき(就職活動開始)は抜けるつもりです。 
電話でハローワークに確認すると教えてくれますよ。
手続きに行くと教育訓練給付についても説明してくれます。
母子手帳も必要になります。
出産・育児で仕事できなくなるのですから当然の権利です。
あくまで、受け取り資格期間を延長するための申請ですから、
他の方の無責任な意見は問題外です。
臨月ですから、気をつけて手続きしてきてくださいね。
元気な赤ちゃんが生まれますように! 
出産一時金と扶養についておしえてください。
出産一時金と扶養についておしえてください。

今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。

実際に失業保険をもらうときは、夫の扶養ではだめだということはわかっていますが、延長する場合でも扶養に入っているとだめなのでしょうか?
一連の手続きの流れの順番に、ちょっと間違いがあります。

ご主人の扶養に入るためには、先に「受給延長」の手続きをして
「現状で働く気がない(働けない)」ということをはっきりさせる必要があります。
なので、退職の後、離職票が発行されたらすぐにハローワークに受給延長の手続きを行い
(会社は退職の翌日にならないとハローワークに離職票の発行手続きができないため
退職すると即離職票が自身の手元に来るわけではなく、1週間ぐらいかかります)
それからご主人の会社に扶養に入る申請をすることになります。

なので、退職の翌日から即扶養に入れて保険証が手元に来るわけではなく
「需給延長の手続きをモタモタして1日延ばしにしていると、いつまでも扶養に入れず
なかなか手元に自身の健康保険証が来ない」ことになりますから注意が必要です。

私が出産を理由に退職して扶養に入り、失業保険の延長手続きをしたときには
「ハローワークでの延長手続き後、会社に扶養に入る申請をするときには
添付書類として離職票原本と受給延長した書類を預けないと扶養に入れない(健康保険証が発行されない)」でした。
扶養に入る手続きをするときには
「現状で働く気がなく、積極的に扶養される意思がある」ことを示す必要があり
就職活動(失業給付金の支給)に必要な離職票等の書類は奥さんの手元に必要ないはず、という論理らしいので
もしかすると質問者さんも離職票や需給延長にかかわる書類を扶養申請の書類とともに提出しろ、といわれるかも。

これは出産後に落ち着いて「そろそろ失業給付を受けて就職活動をしよう」というときに
扶養から抜ける申請をし、健康保険証を返納すれば
引き換えで全ての書類が返ってきますので、心配はありませんが。
急ぎです!!
色々調べてみたのですが分からないことが多いので分かる方教えて頂きたいです!!

今月からパートで働くため、只今就活中で失業保険受給中なのですが、今まで夫の扶養になっていて
失業保険をもらいながら扶養には入れないということを最近知りました。
ハローワークからもなんの説明もなくたまたま友達から聞いたのでどうすればいいのか悩んでいます。
しかも受給中に病院にも一度通院していて保険証も使っています。
夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。今から申請したら、前に通院した支払いや、受給されたお金(75000円ほど)はどうなるんでしょうか??
また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
すごく悩んでいるので宜しくお願いします。

読みにくい文ですが最後まで読んでくださってありがとうございました。
現在失業給付を受給中とのことですが、おっしゃるように受給額が日額3,612円を超えている場合は収入とみなされますので扶養になることは出来ません。(3,612円以下であれば扶養でいられます)

本来その日額を超えて受給している時は、扶養を外れ、ご自身で国保(国民健康保険、国民年金)に加入しなければなりません。また、一般的な全国けんぽ協会よりも企業独自の健保組合はもっと規制が厳しいので、旦那様の組合もそうなのでしょう。

>夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。

ん~これを知っていてなぜ受給&扶養の申請をしてしまったのでしょう^^;
とりあえず、受給期間がまだあるのならば、扶養を外す手続きを行いましょう。そのときに正直にお話することで「いつまで遡って清算するか」担当者から言われると思います。
そして、「資格喪失証明書」を発行してもらい、その日付に合わせて遡って今度は国保に加入手続きをご自身で市区町村国保担当窓口で行います。保険料も請求されると思います。

ご自身が扶養の保険証で受診した医療費については、国保の保険料を納付すれば恐らく一端健保組合には全額請求されると思いますが、後日国保の方で清算(還付)されると思います。

>また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。

とりあえず、間違いに気づいた時点で正しく清算すれば良いのです。直す必要があるのに、そのままにしておくのは良くないことです。文句や嫌味など言われたとしてもそれは仕方のないことなので、今は正規のやり方に直すことだけ考えれば良いと思いますよ♪
また、今回の件については私は失業給付を受給することは不正でもなんでもないと思いますよ?「扶養だから受給してはいけない」のではなく、「受給するならば扶養を抜ける」という社会保険の目線で考えた方が良いと思います。
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