有給休暇についてです。
自分は今 工場の派遣の仕事をしてますが
来月の15日に契約更新があり、それをすると
有給休暇が10日もらえるのですが、、来月どうしても辞めたいんです(笑
辞めるのは15日前に言えば辞めれるんだけど、、契約更新の日に15日後に辞めます と言って、契約更新して20日から有給休暇を全部使ってやめるのは 有りですか??
ちなみに契約は半年契約なんですが、
辞めたいと言えば すぐに辞めさせてもらえます。
契約更新のときに辞めれば、会社都合のため退社となるので、、失業保険がもらえるみたいなんですが
とてもめんどくさそうなんで…。
詳しいかた教えてください
自分は今 工場の派遣の仕事をしてますが
来月の15日に契約更新があり、それをすると
有給休暇が10日もらえるのですが、、来月どうしても辞めたいんです(笑
辞めるのは15日前に言えば辞めれるんだけど、、契約更新の日に15日後に辞めます と言って、契約更新して20日から有給休暇を全部使ってやめるのは 有りですか??
ちなみに契約は半年契約なんですが、
辞めたいと言えば すぐに辞めさせてもらえます。
契約更新のときに辞めれば、会社都合のため退社となるので、、失業保険がもらえるみたいなんですが
とてもめんどくさそうなんで…。
詳しいかた教えてください
契約期間があるのに、15日前に言えば辞めれるんですか?
契約更新の日にやめると言っても更新できるのであれば、別に問題はないですね。
有給に関しても20日から取得するのは法律的には問題ありません。
問題があるとすれば、再就職先から現在の会社に問い合わせの際にいいことは言われないでしょうね。
派遣会社というのは、履歴書の内容を徹底的に調べる所は多いですし、問題が無かったかどうかは確認します。
別に違法ではありませんが、問い合わせをした会社には受け入れられないかもしれません。
ちなみに派遣の更新時にやめて会社都合になるというのは、通常ありません。
派遣会社側から更新を拒否した場合ハローワーク会社都合退職になりますが、おおむね1ヵ月以内に派遣先を紹介できない場合でも契約期間満了による退職になるだけです。
契約更新の日にやめると言っても更新できるのであれば、別に問題はないですね。
有給に関しても20日から取得するのは法律的には問題ありません。
問題があるとすれば、再就職先から現在の会社に問い合わせの際にいいことは言われないでしょうね。
派遣会社というのは、履歴書の内容を徹底的に調べる所は多いですし、問題が無かったかどうかは確認します。
別に違法ではありませんが、問い合わせをした会社には受け入れられないかもしれません。
ちなみに派遣の更新時にやめて会社都合になるというのは、通常ありません。
派遣会社側から更新を拒否した場合ハローワーク会社都合退職になりますが、おおむね1ヵ月以内に派遣先を紹介できない場合でも契約期間満了による退職になるだけです。
失業保険、離職についての質問です。契約社員で仕事をしていますが、体調不良もあり仕事を辞めようと考えています。元々出勤率がよくなく、3ヶ月の契約更新です。
この場合契約が切れ仕事を辞めざる得ない場合は自己退社になりますか?また失業保険は過去6ヶ月の給料を計算するようですが、去年10月に交通事故にあい、10月11月12月とまともに給料が入らなかった状態です。この際はどうなるのか詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
この場合契約が切れ仕事を辞めざる得ない場合は自己退社になりますか?また失業保険は過去6ヶ月の給料を計算するようですが、去年10月に交通事故にあい、10月11月12月とまともに給料が入らなかった状態です。この際はどうなるのか詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
・契約更新があり得る契約なのにあなたの方から更新しない意思表示をしたなら、原則として「正当な理由のない自己都合」です。
・基本手当日額の基礎になる賃金日額の計算では、賃金締め日を基準に「月」を数えます。
その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれるものだけを「1ヶ月」と数えます。
・基本手当日額の基礎になる賃金日額の計算では、賃金締め日を基準に「月」を数えます。
その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれるものだけを「1ヶ月」と数えます。
現在勤めている会社が希望退職者を募りました。9月末にての退職とのことですが、有給は申請できるものでしょうか?
またこのような場合、失業保険は90日後の給付となるのですか?
またこのような場合、失業保険は90日後の給付となるのですか?
有給が取れるかどうかは 会社次第ですよ。
失業保険は 会社都合なので 90日後の給付ではありませんよ。
でも 転職先が見つかるかなど よく考えてから 申し込んでくださいねー
失業保険は 会社都合なので 90日後の給付ではありませんよ。
でも 転職先が見つかるかなど よく考えてから 申し込んでくださいねー
インターネットでわかりにくいので、お聞きしたいです。
私の解釈が正しいのか確かめたいので、マルバツで回答していただきたいです。
1、消費者行動は現在の景気に影響するため、消費者態度指数は景気動向指数の一致系列に属する。
?日銀短観の業況判断は、調査対象の企業から集めたデータすべてを平均して導出されたものなので、企業の規模や業種ごとでの業況判断はわからない。
?失業保険の給付を受けている人は、お金をもらっているので、完全失業者とみなされない。
この3つについて回答お願いします。
私の解釈が正しいのか確かめたいので、マルバツで回答していただきたいです。
1、消費者行動は現在の景気に影響するため、消費者態度指数は景気動向指数の一致系列に属する。
?日銀短観の業況判断は、調査対象の企業から集めたデータすべてを平均して導出されたものなので、企業の規模や業種ごとでの業況判断はわからない。
?失業保険の給付を受けている人は、お金をもらっているので、完全失業者とみなされない。
この3つについて回答お願いします。
>失業保険の給付を受けている人は、お金をもらっているので、完全失業者とみなされない。
そもそも 求職活動している人が 完全失業者ですから
給付を受けている人も含まれるのでは?
そもそも 求職活動している人が 完全失業者ですから
給付を受けている人も含まれるのでは?
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
〉自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で
契約の期間が1年で、期間満了の日が25年9月11日であるのなら、契約のスタート日(採用日)は24年9月12日ですよ。
24年9月12日~25年9月11日で丸1年ですから。
※1月1日~12月31日で1年ですよね? 4月1日~3月31日で1年ですよね?
〉一年間勤務で必ずもらえる
間違いです。
「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・雇用保険に加入していた期間を「月」に区切ります。
・「月」の区切りは、離職日からさかのぼります。離職日が9月11日なら、9/11~8/12、8/11~7/12……です。
・各「月」のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
※例えば「10/12~9/20」のような端数は「1ヶ月」になりません。
資格取得日が24年9月12日ですから、最低でも25年9月11日まで加入していないと、「被保険者期間12ヶ月」にはなり得ない、ということになります。
契約の期間が1年で、期間満了の日が25年9月11日であるのなら、契約のスタート日(採用日)は24年9月12日ですよ。
24年9月12日~25年9月11日で丸1年ですから。
※1月1日~12月31日で1年ですよね? 4月1日~3月31日で1年ですよね?
〉一年間勤務で必ずもらえる
間違いです。
「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
・雇用保険に加入していた期間を「月」に区切ります。
・「月」の区切りは、離職日からさかのぼります。離職日が9月11日なら、9/11~8/12、8/11~7/12……です。
・各「月」のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
※例えば「10/12~9/20」のような端数は「1ヶ月」になりません。
資格取得日が24年9月12日ですから、最低でも25年9月11日まで加入していないと、「被保険者期間12ヶ月」にはなり得ない、ということになります。
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