失業保険の特定受給、特定理由について教えて下さい。

現在、3ヶ月更新の有期雇用(フルタイム)です。現職は通算在職2年8ヶ月。雇用保険加入期間は満3年(前職から通算)。
これまで、業務
内容は「コールセンターでの事務」となっていました。

今月末で契約満了となるため更新面談があったのですが、業務内容が「コールセンターでのコミュニケーター業務及び事務」と変更されていました。
来月から受電業務をするようにと言われました。従来通り事務専従での契約を希望しましたが、その場合は週3日でしか雇用できないと言われました。

突然、電話業務と言われても、これまで取り次ぎ電話さえ取った事がありません。
しかし都内で一人暮らしですので週3日ではもちろん生活になりません。

また3月から体調を崩しており、人事担当に申し入れをして暫くは体調優先で勤務をとなっていました。
体調不良の原因は仕事のストレスが大部分で、軽度のうつ状態です。まずは生活リズムを整えて改善をはかっていました。

体調的にも、今は他業務への契約変更は苦しく、会社側にも事前に相談をしていた事なので配慮して欲しいとお願いしましたが「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」と言われてしまいました。

このような経緯で離職した場合、特定受給者となるでしょうか。

ひと月で転職先を探すつもりではありますが、失業保険の受給が可能ならば、半月でも身体を休めて、落ち着いて求職活動をしたいと思います。

また万が一ですが…
今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

さすがに3年弱おりますし、業務内容の変更以外は契約内容に納得しております。
チームの方とも仲が良いので別れがたいと思います。

現職を続ける上手な立回りなど、何かあれば教えて下さい。
質問者様はかなり自分勝手なお考えの持ち主ですね。

たぶん、カテマスであるputyanitiosidesさんがリンクを貼っただけというのも、

ご質問者様の言い分に呆れたからだと思いますよ。

>「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」

そりゃ当然言われますよ。

週5日仕事したい。でも、電話業務は嫌だ。電話業務をしなければ3日しか仕事がない。それじゃ暮らせない。

でも電話業務は嫌だ・・・

コールセンターにいて取次も全くしていないとありますが、電話が鳴りっぱなしということはなかったのでしょうか。

それを聞かぬふりをしていたのでしょうか。

まあ、苦言を呈するだけなら回答にならないのでお答えいたします。

結論から言って、特定受給資格者にはなりません。

質問者様の場合、前契約で、「契約を更新する場合がある、とされていて、労働者がきぼうしたのに更新されなかった」

というのに該当しません。

また、「心身の障害(正当な自己都合)によって離職した場合」に給付制限なしで受給するためには、

過去2年間に被保険者期間が12か月未満であることが必要です。

>今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

当然のことですが、解雇ではなくご自身で辞められるなら、自己都合です。

まあ、契約を更新して電話業務をしたが、今の体調では無理、となったら、

健康保険の傷病手当を受給するという手はあります。
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
そうではなく、
失業給付金を受けると、「扶養」には入れない、場合があるのです。
ご質問の「扶養」は、健康保険の被扶養者と理解して話を進めます。
健康保険の被扶養者の要件は、年収130万未満です。
失業給付金で言えば、日額3,561円以下なら被扶養者となれますが、3,562円以上であれば、被扶養者にはなれません。
税法上の扶養(控除対象配偶者)なら、失業給付金は、非課税ですから、年収103万以下の数字にはカウントしません。
契約社員の契約満了について。
今度の契約更新では事業内容の悪化により契約更新が無いことが決まりました。有り体に言えば切られたのですが、その場合貰えるものはちゃんと貰いたいと思います。
・契約残期間の給料
・失業保険
・有給休暇
以外に何がありますか?5年以上働いていたので失業保険などは直ぐに出てそれなりの期間貰えるようですが、自己都合以外での転職は今回が初めてになります。何か気をつけること、これは貰えるというようなのがあれば教えて下さい。
自分も契約満了で更新してもらえないことがありました。38日くらい有給があったのにトラブルのがいやでそのままにしてしまってあとからもったいない損したと思いました。

早めに有給を取るかお金で買い取ってもらうか交渉したほうがいいですよ。もちろん給料ももらいましょう。
もし事業所のほうで何か言ってきたら近くの労監に電話して相談にのってもらいましょう。(あなたの名前や事業所の名前を聞かれますが無理に言わなくても相談にのってくれます)
労監では中立の立場から色々教えてもらえました。

ハローワークでは失業保険の申請をしたときあまりに悔しく情けなくて泣いてしまったことを思い出してしまいました。
でも失業保険は 待機なし 6ヶ月間 平均給与の8割 もらえましたのでその間にじっくり次のことを考えられました。
もし失業保険をもらっている間にハローワークを利用した資格などを取りたかったら早めに申し込んだほうがいいです。人気があるので後からと思っているうちに給付期間が終わってしまいます。

不本意なこととは思いますが次のステップに前向きに取り組みがんばってください。
失業保険のことについて質問させて下さい。
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
>>自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・

まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。

で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。

所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。

健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。

従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
認定日と失業保険が支給される日付について教えてください。


二月末で会社を退職します。
契約満了で辞めるので、最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されると思うのですが
(3月15
日が最後の給料)

そこで、皆様にご質問です。
毎月の給料が15日なのですが、失業保険も同じくらいの日に支給されるには、一番最初にハローワークへ手続きにいくのはいつ頃がいいでしょうか?

また、そのような日程で手続きにいった際、認定日はいつ頃になりますか?
五月の17?19日とかぶると認定日にいけない可能性がある為、どの様に考えていけばいいのかさっぱりわかりません。

お詳しい方ぜひ教えてください。
離職票をもらったら、金曜日以外の平日に直ぐに手続きに行くことをお勧めします。
休日等により認定日は、変動しますが、曜日は変わりません。5月17日~5月19日に含まれる平日は、金曜日だけですので、金曜日以外に手続きをすれば回避できます。
手続きの際に[受給資格者のしおり]を渡されますので、認定日の型(4-木 等)を確認してください。

受給開始後:認定日に万一急用等が生じた場合には、事前に申し出てください。


最後の給料がでた翌月から失業保険は支給されるのではありません。手続きが遅くなると、受給日も遅くなります。離職票を貰ったら直ぐに手続きをしてください。

(参考)
国民健康保険料の減免を受けられる市町村(減免基準は市町村により異なる)もありますので、市町村窓口にご相談してください。
また、健康保険の任意継続をする場合、手続き可能なのは、離職日から20日以内です。
失業保険と扶養に関する疑問点
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。

①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?

全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
1.失業給付と扶養の件について
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!

2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
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