結婚したので、主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらっているようなのですが、保険証が届きません。
主人によると、扶養に入れるための書類は提出し、会社からは手続きを終えているので
そのうちに郵送で届くだろうと返答があったとのことです。その後、1カ月以上過ぎますがまだ保険証が届きません。
①これほど時間がかかるものなのでしょうか?

また、主人の会社によると、扶養に入っても妻の年金は会社では処理しないということです。
健康保険の扶養に入る手続きがされれば、国民年金の第三号被保険者となり年金を支払わなくても良いと聞いたことがあるのですが。
②このような場合、年金の手続きは妻本人が行わなければいけないのでしょうか?


ちなみに扶養に入るにあたり、私が夫に何か必要な書類を渡したり、年金番号を伝えたりしたことはありません。
私は現在妊娠中のため、失業保険はもらっておらず働いてもいないので収入はありません。

③このようなことについて電話で問い合わせをしようと思うのですが、どこへ問い合わせをすれば良いのでしょうか?
主人の会社の担当者には、主人から何度か聞いてもらっていますが、いまいち返答がはっきりせず、自分自身できちんと返答がもらえるところへ聞いてみたいと思っています。


質問がややこしいですが、不明なことが多く困っています。教えてください。よろしくお願いします。
健康保険組合に勤務の者です。

①通常はそんなには時間はかからないはずです。

②社会保険の被扶養者となった配偶者は年金の第3号被保険者となって年金の納付義務はありません。これは会社側が通常手続きをしてくれます。

③電話で問い合わせをする場合には全国健康保険協会の場合には最寄りの年金事務所へ、健康保険組合や共済組合の場合には直接組合へお問い合わせすることになるかと思います。

第3号被保険者の資格を取得する際には基礎年金番号が必要となります。

ご参考までに。
大変迷っています…。
現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。
そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つけました。
それは職業訓練校のようなシステムで、2年間指定された短大で、学生として学び、卒業時に資格を取得できるという、びっくりする程優遇されたシステムです。基本手当の受給を受けながら短大に通う事ができるのです。
入校日が10/5なので、一応その受給資格もあるかと思うのですが、正直、2年の月日は想像が付かず、三十路に入った私にとって、応募すべきか迷っています。
今年、保育士の国家試験を受け、難しかった科目を多分1~3科目落としました…。だから来年こそは…と思っていました。一日でも早く資格が欲しい私にとって、来年の試験に賭けるか、確実な道を選ぶか…皆さんならどうされますか?
短大の2年間は、実習等もあり、確実だけどもそれもかなりハードだと思います。
保育系短大卒業の方、或いは、国家試験経験者、または、このような訓練を実際受けられた方などおられますか?皆さんはどうすれば良いと思われますか?
非常に迷ってますが、もう期限直前で時間もありません…。アドバイスを頂けないでしょうか…。
基本的には、こんなお得な訓練は、ぜひ、受けることをお勧めしますが、2つチェックポイントを確認してください。

①失業給付の延長給付を受けるためには、入校日においての受給残日数の要件があります。受給期間が90~120日の場合は、入校日において1日以上の残日数があればOKです。しかし、150日の場合は31日以上残っていなければなりません。質問者さんの受給期間がこの質問ではわかりませんので、この要件に該当しているかどうか確認してください。

②本件講座については、私も、雇用能力開発機構のある都道府県センターのホームページで確認しました。驚きびっくりの思い切ったことをやったものだという感想です。「職業訓練校のようなシステム」と書いてありますが、明らかに「職業訓練」のスキームですね。

でもだからこそ少し心配も。学校教育法を所管する文部科学省は、厚生労働省の所管する職業能力開発(職業訓練)については一線を画しています。つまり、似て非なるもの、別物という解釈です。

何が言いたいかと申しますと、学校教育法に基づき設置された普通の「短期大学」において「職業訓練」として「訓練修了」した者に対し「短期大学士」の称号を与え、「保育士」資格を付与することを、果たして文部科学省が認めるのか?ということです。

恐らく、雇用能力開発機構○○センターと、その受け入れ短期大学では事前申し合わせの上、委託契約が成立しているからこその募集だとは思いますが、当該短大が、そうした法律解釈上の問題をきちんと認識し、文部科学省にお伺いを立てたうえで事を進めているのか、大いに気になるところです。

実は、以前、こんなことがありました。

雇用能力開発機構では、職業能力開発大学校という2年制及び4年制の学校を持っています。また、都道府県では職業能力開発短期大学校という2年制の学校をもっています。これらの2年制学校から学校教育法に基づく4年制大学の3年次に編入学を認めている大学がありましたが、文部科学省から、職業訓練で履修した単位は学校教育法に基づく履修単位として認められないので当然編入学は認められないという強い指導が各大学に対して行われ、全ての大学でこうした編入学が不可能となりました。

この辺りは、各大学の認識と文部科学省の法解釈の違い、そして補助金をもらっている大学と文部科学省の力関係が如実に示された実例です。この例に鑑みると、今回の訓練は本当に大丈夫なのか?と少し心配になるところです。ましてや、この委託?の財源が、民主党から執行凍結ということが盛んに言われている「緊急人材育成・就職支援基金」だとすると、そっちも心配です・・・

説明会もあるようですので、そのあたりをよく確認されたほうがよいと思います。

もっとも、そんなことを質問しても、たぶん、目を白黒されるとは思いますがね。答えにつまった時点でかなり心配です。

文部科学省とはすでに調整済みです。心配ありません。という即答が返ってくればよいのですが。

すいません。つい、余計に不安をかきたてることを書いてしまいました。でも、大事なことなので、さきざき、こんなはずじゃなかったということのないように、よく念押しした方がよいと思います。
失業保険受給中に新しい職場で採用が決まったのですが、
非常に悩んでいます。
皆さんならどうされますか?
会社都合で退職し、失業保険1度目の認定を受けた状況にあります。
今までは正社員でしたが、次はパートで夫の扶養の範囲内での
就職を考えています。
先日練習のつもりで受けた会社に採用されました。
そこは何もかも自分の希望通りの会社なのですが、
給料は8~9万円くらいになります。
現在受給している失業保険の方が高いのです。
働かない方が高くもらえて、働いた方が安いって…。
でも今後希望通りの職場に出会えるかもわからないし、
就職すべきか悩んでいます。
パート希望ですし、最後まで失業保険をもらった方がよいでしょうか?
そのまま就業して、「再就職支援金」を得た方が良いのではないでしょうか?
最後まで失業保険をもらった方が数字的には特のような気はしますが、そこで適当なところが見つからずに無収入になる事を考えれば、「自分の希望通りの会社」なんてそうそうあるものではないので、私だったら即就業をお勧めします。
退職から再就職までの最もお得な方法を教えてください。
現在の職場(大学卒業後16年勤務)は育児休業を終了して復帰せずに退職しようと考えています。
専業主婦になるつもりはなく、いずれは再就職(パートや派遣も可)したいです。
退職したら失業保険もらえますよね?どの位(期間・金額)なのでしょう?
続けて就職すると失業保険はストップするのですか。
再就職するのに最もお得な時期を教えてください。
 回答
失業保険はあまり当てにしないほうが良いですよ。
再就職するのでしたら早ければ早いほうが良い。
 以上
退職後の動きについて。

来月末で契約社員として勤めていた会社を辞めます。
学校を出てすぐ働いた場所で、会社を辞めるということ自体初めてのことなので、その後のことについてお伺いしたいです。
まず、保険や年金の手続はどうすればいいでしょうか?
現在、協会けんぽと厚生年金です。
それ以前は学生だったため、親の扶養に入っていました。
この場合、国民健康保険と国民年金に移るということで良いでしょうか?
(まだ次の職は決まっていません)
この2つの場合は、区役所に行けば手続できるのでしょうか?

また、考え付くのはこの2つの手続のみなのですが、他にもしなければならないことなどはありますか?
自己都合の退職なので、失業保険の手続はまだ当分先だと思いますし、それまでに次の仕事を見つけられればと思っていますので、除外しています。

質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
勝手にはうつりません。自分で手続きする必要があります 市役所国民年金課及び国民保険推進課行くとと

なお年単位で就職決まらないなら年金課行って免除申請してください。 将来は免除してた期間は受給は1/2になってしまうけど
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について


雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。

まず、当方基本手当日額は4000円代です。

①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)

②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?


上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。

これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。

また非該当なら給付停止です。

ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。

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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
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