職業訓練の原則8割出席とはペナルティは?
職業訓練に通っています。
オリエンテーションで
8割出席を原則としており約10日休むとその段階で
途中退校となります。と記載があります
私が行くのは4ヶ月の職業訓練で
月に大体20日から21日授業があるので
月に4日間休んではならず、4ヶ月間で16日間休んではならないという
ことであっているでしょうか?
また、職業訓練に通っているため、給付制限が解除され
来月には失業保険を頂けるよなのですが
退校すると基本手当てももらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるのは通所手当てとお昼代ですか?
退行した場合は4ヶ月間の給付ではなく通常の90日間のみの支給になりますか?
具体的には、その訓練校の方針や訓練内容によって微妙に違いはあると思いますが。

公共職業訓練を受講すると、求職活動を行わなくても失業給付金が受給できるので、訓練に真剣に取り組む意欲が無い者も、お金目当てに受講するという可能性がありますので、そういう輩を排除し、かつ、受講者の訓練習得レベルを保障しようというのが、8割出席というルールです。

ですから、休んだ理由や日数、出席時の受講態度、技能習得状況などにより、退校処分になるかどうかはケースバイケースで判断される訓練校が多いですね。

ひとつの目安として、1か月単位での8割出席も見られますが、トータルで8割の出席が危ういかどうかですので、いっとき、休みがかさんでも、それは一時的なもので、日ごろの受講態度などからしても十分に習得期待レベルに到達し8割以上の出席率も確保できるとみなされれば、1か月単位で8割をきってもOKになることがあります。

退校すれば、訓練受講にともなって受けられていた受講手当や通所手当は当然にもらえなくなります。基本手当は、通常の失業給付分が当初の受給期間分もらえます。

ただし、上記のとおり、不正受給の手法として職業訓練を受講したとみなされるようなケースについては、退校処分だけでなく、受給済み額の返納や、同額の納付命令(つまり倍返し)、さらには職業紹介などの就労支援公的サービスが受けられなくなるほか、悪質な場合は刑事告訴もあり得ます。
定年退職をされる方についての損得計算
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
個人ごとに状況が違うのに、どうやったら「一覧」が作れるのでしょう?

それこそ、個人が自分で勉強するしかないことです。

そんなこと、退職者本人が勉強すべきことですよ。
退職したら税金の申告も年金の手続きも自分でやらなきゃならないんだから。
失業保険をもらっている期間、もしくわもらうまでの間、
いかなる場合でもアルバイト、もしくは副業することは不可能でしょうか??
失業保険(正確には雇用保険の基本手当)を受給している期間中や受給するまでの期間中にアルバイトや副業をすることは元々禁止されていません。

但し、アルバイトや副業をした日やその際に受け取った金額を所定の申告書に記入しなければ「不正受給」として罰せられる可能性があります(単なるお手伝いやボランティア活動のように無報酬の場合でも報告しなければなりません)。
→受け取った報酬次第で基本手当の金額が調整されることもあります。
ハローワークで求職申込をした場合、
有効期限があっても失業保険の申請はできますか?
失業保険を申請しながら求職活動をしようと思ったのですが
6月5日~7日が日本にいないため
そこに認定日が重なるのが怖いので申請がなかなかできません・・・
(かぶならければいいのですが・・・)

そこで求職申し込みをして求職活動をし、
その後、6月8日以降に失業保険の申請をしようと思うのですが
そういった形はできるのでしょうか?

求職申込みの有効期間は、原則として受理した日の翌々月の末日までとなっているので
有効期限内となってしまうのですが・・・・

また、有効期限が過ぎてしまっても就職できていなかったら
再度求職申し込みをすることはできますか?

わからないことだらけで質問内容がよくわからないことになってて
すいません・・・
少し本題からずれますが、
6月5日(火)~7日(木)がハローワークに行けないんですよね?
でしたら、月曜か金曜日に、
雇用保険受給の手続きにいけば大丈夫ではないでしょうか?
確か一番最初に手続きに行った曜日が、
その後の認定日の曜日になったと思います。

今現在私も受給しているのですが、
予定が組みやすい水曜日に、最初の手続きに行きました。

求職申し込みをしたあとの受給も、多分大丈夫なのではないでしょうか?
ハローワークに直接問い合わせたほうが確実だとは思いますが。
ハローワークや社会保険事務所、税務署などは、
一般の問い合わせにも親切に教えてくれますよ。
(もちろん例外の人もいますし、時間帯によっては電話がつながりにくですが)
もし問い合わせる際は、
「6月5~7日は所用で田舎に帰省する予定でして」とでも言えば、
大丈夫だと思います。
業種や職種によっては、
離職中でないと旅行が出来ない、という人も多いですよね^^;
失業保険について教えて下さい。
9月に会社都合で仕事を辞めて、現在失業保険を受給しながら職探し中です。
ですが最近になって、いったん仕事探しを辞めて、1年ほどワーキングホリデーに行こうかと悩んでいます。
この場合、今まで受け取った失業保険は返納となるのでしょうか。
また、不正受給の対象になりますか?

ちなみに、ワーキングホリデーに行くとなった場合は、少なくとも3か月は準備期間が必要なので、
その間はハローワークで募集している臨時採用などで仕事をしたいと思っています。
失業保険は、就職が決まったら受給停止の手続きをすることになると思うのですが、
こういったアルバイトは就職というものには当てはまらないのでしょうか。
安定所で雇用保険業務に携わったことがあるので、分かる範囲でお答えいたします。
ワーキングホリデーへ行くのを思案中とのことですが、失業保険は原則
「失業中の方がお仕事探しをしているにもかかわらずお仕事に就けない状態にある」
ことが前提で、その間の経済面での手助けをするための保険となります。
そのため、ワーキングホリデーへ行くことが決定した時点で給付の対象からはずれ、失業保険はストップになります。
当然、ワーキングホリデー準備期間も失業保険受給の対象期間とはならないため失業保険の給付はありません。

今現在悩んでいるのであれば、その旨を安定所の職員へ相談されてみてはいかがでしょうか?
悩んでいるだけで、行くことが決まっていないのであればどの時点で届け出をすれば良いのか教えてくれると思います。

また、これまで受け取った失業保険は返納することもないですし、不正受給にも当てはまりませんのでご安心ください。
(行くことが決定しているにもかかわらず、そのことを申告せず受給していた場合は不正受給となり返納の対象にもなります。)

それから補足ですが、通常失業保険は退職日の翌日から1年以内にもらい終わらなかった分は給付されません。(受給資格者証の表にある「受給期間満了年月日」までが受給できる日です。)
なのでワーキングホリデーから帰国後、再求職の手続きをしても受給できる分は残っていないことになります。


また、仮に受給中にアルバイトなどをする場合、就職とみなすものとそうでないものとがあります。
おおむね、週労働時間が20時間を超えるか超えないかで分けるようです。
20時間を超えるような場合は就職として取り扱われ、退職するまで一旦保険を停止します。
20時間未満の場合は就職とはみなさず保険の停止はしません。
認定日に収入金額分を申告していただき、給付金額から減額する形をとるようです。
この場合、就労証明書など、勤務の実態が確認できる証明書を出さねばなりません。


いずれにせよ、お金が絡んでくることですので、判断は安定所の職員が聞き取りを基に判断します。
まずは、安定所で相談することが一番だと思います。
怖い所ではありませんので、不正受給などになる前に、いろいろなことを相談してみてくださいね。
「失業保険、源泉徴収還付」

社会保険庁、国税庁の管轄ですが。
正社員で二度雇用された際、
人材派遣的な辞めさせられ方でしたが、
最初は前者、次は後者に必要な書類を
渡されず。

という指導をしているわけですか?
失業保険=雇用保険はハローワークに相談。
源泉徴収還付は税務署に還付申告。

一度労働基準監督署に相談すれば良いですよ。親切ですよ。
俺、賃金未払い訴えて全部払わせた。支払い計画まで監督署が作らせました。
監督署が介入すると会社は態度ガラッとかえますよ。
「司法警察官の資格」ありますからね。
相談してみてね。
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