社会保険料について教えてください。
先月から官公庁の臨時職員としてパートで勤務しております。それまで失業中だったので主人の扶養になっておりました。
その前は、失業保険を受給しておりました。
雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
雇用保険受給終了後に主人の扶養に入りました。
今回伺いたいのは、今の職場は、パート勤務という事もあり、お給料も扶養の範囲で多くて月8万くらいです。
主人の扶養に入りたいと思っていたのですが、官公庁の為か社会保険加入になっておりました。
このような場合、年末調整などで還付の対象になるのでしょうか?
月1万強差し引きになってしまう為、教えていただけますでしょうか?
お願い致します。
先月から官公庁の臨時職員としてパートで勤務しております。それまで失業中だったので主人の扶養になっておりました。
その前は、失業保険を受給しておりました。
雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
雇用保険受給終了後に主人の扶養に入りました。
今回伺いたいのは、今の職場は、パート勤務という事もあり、お給料も扶養の範囲で多くて月8万くらいです。
主人の扶養に入りたいと思っていたのですが、官公庁の為か社会保険加入になっておりました。
このような場合、年末調整などで還付の対象になるのでしょうか?
月1万強差し引きになってしまう為、教えていただけますでしょうか?
お願い致します。
今度の勤務先では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか?
であれば、年末調整の対象になります。
>雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
の分は、年末調整時の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してください(年末調整で、社会保険料控除が反映されます)。
>官公庁の為か社会保険加入になっておりました
については、この分は「保険料控除等申告書」に記入しなくても、年末調整で反映されます。
とはいえ、収入が103万円以内だと、給与所得控除と基礎控除の範囲内なので、どっちみちこの分だけで所得税が0円になってしまいますが・・・。
であれば、年末調整の対象になります。
>雇用保険の受給金額で扶養に入れなかった為、自分で社会保険料は支払いしておりました。
の分は、年末調整時の「給与所得者の保険料控除申告書」に記入してください(年末調整で、社会保険料控除が反映されます)。
>官公庁の為か社会保険加入になっておりました
については、この分は「保険料控除等申告書」に記入しなくても、年末調整で反映されます。
とはいえ、収入が103万円以内だと、給与所得控除と基礎控除の範囲内なので、どっちみちこの分だけで所得税が0円になってしまいますが・・・。
確定申告についてです
去年2月に退職しました。
失業保険給付後、11月から就職して今現在です。
確定申告なのですが今回は個人ですることになりました。
親はしなくてもいい(逆に払わないといけなくなると)いうのですが、本当でしょうか?
実際払わないといけないということになりますか?
給与は月20万ありません。
詳しくわかる方よろしくお願いします。
去年2月に退職しました。
失業保険給付後、11月から就職して今現在です。
確定申告なのですが今回は個人ですることになりました。
親はしなくてもいい(逆に払わないといけなくなると)いうのですが、本当でしょうか?
実際払わないといけないということになりますか?
給与は月20万ありません。
詳しくわかる方よろしくお願いします。
1~2月、11月~12月の給料から所得税が徴収されている場合は申告の義務はありません。
しなくても構いませんが、申告するとおそらく払った税金が全額戻ってきますので、あなたが損をするだけです。
なお、失業給付金は非課税なので、確定申告に含める必要はありません。
しなくても構いませんが、申告するとおそらく払った税金が全額戻ってきますので、あなたが損をするだけです。
なお、失業給付金は非課税なので、確定申告に含める必要はありません。
国民年金と国民健康保険について質問させて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
私は4月15日に会社を退職し、やむを得ない事情と認定され
退職後すぐに失業保険を受給していました(5月~8月)。
年金や健康保険の手続きを行なう際、1月からの所得と失業保険の給付額で
130万円を超えると予想しましたので主人の扶養には入らない選択をしました。
10月から新しい会社に勤め始め、本日源泉徴収票が手元に来て
1年間の所得が130万円を超えていないことに気付きました。
失業保険の給付額は所得に入らないことを、恥ずかしいことに
今日まで知りませんでした。。
これなら主人の扶養に入れたのに・・と後悔しています。
遡って主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
1度払ってしまった年金や健康保険は
戻ってくることはないのですよね?
どうか、教えて下さい。
1.所得とは、年収(控除前の総支給額)から扶養控除等を差し引いた金額です。
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
2.社会保険の被扶養者の資格は、日給、月給及び年収で判断いたします。年収で130万円未満、ご主人の年収の1/2未満が条件です。日給では、3,612円未満(130万円÷12か月÷30日)、月給では、108,333円未満(130万円÷12か月)です。
3.さて、雇用保険の基本手当は、その年の所得税を計算する時に、除外しても構いませんが、社会保険の被扶養者の収入を判定する時には、基本手当も含みます。健康保険組合によっては、基本手当を受給している期間は、金額の大小によらず、被扶養者として認めていないこともあります。
4.質問者の場合、基本手当が3,612円未満であれば、健康保険組合によっては、被扶養者の資格があった可能性があります。
5.また、被扶養者資格の収入の判定は、所得税や住民税のように、1-12月を区切りといたしませんので、月給で収入を得ている場合は、108,333円を下回っているかどうかで考えて下さい。平成23年の源泉徴収票で判定するのは誤りです。
以上
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
主人を私の健康保険の扶養者にいれたいのですが、会社を通して社会保険労務士さんから「失業保険を貰っているうちは無理だろう」といわれました。 失業保険を収入と考えても月額108,334円未満になります。
取り合えず「子供の扶養を移動させる手続きはしてみます」ということでした。
子供を移動させれた場合「私の収入が多いと認められた=主人も扶養にできる」と思うのですが、ナゼ無理なのでしょうか?
また健康保険の扶養にいれるのと年末調整に関係してくる(今年までですか?)扶養とは手続き別ですよね?
これは何をどうすれば入れられますか?
取り合えず「子供の扶養を移動させる手続きはしてみます」ということでした。
子供を移動させれた場合「私の収入が多いと認められた=主人も扶養にできる」と思うのですが、ナゼ無理なのでしょうか?
また健康保険の扶養にいれるのと年末調整に関係してくる(今年までですか?)扶養とは手続き別ですよね?
これは何をどうすれば入れられますか?
健康保険の被扶養者として認定されるための条件の一つに、「主として被保険者の収入で生計を維持している」というのがあります。
これは、被扶養者の年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であることとされています。
あなたの夫が現在無職であり、失業手当の月額が108,334円未満であるにも拘わらず、夫を被扶養者として認定してもらうことが「失業保険を貰っているうちは無理だろう」ということは、あなたの収入が夫の失業給付の2倍未満であると思われます。
夫の失業手当の金額とあなたの収入を比較して、2倍を超える差がある場合には、あらためて社会保険労務士に相談して下さい。
健康保険の被扶養者の認定と、年末調整の扶養控除とは全くの別物です。
年末調整の扶養控除は、認定ではなく、年収103万円以下という事実を申告するものです。
この場合の年収には、失業手当は含まれません。
ですから、健康保険の被扶養者として認定されなくとも、年末調整では扶養控除を受けられることが多々あります。
手続としては、年末調整時に「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出してします。
記載内容は、氏名・生年月日・続柄・職業・年間所得の見込額等です。
参考になれば幸いです。
これは、被扶養者の年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であることとされています。
あなたの夫が現在無職であり、失業手当の月額が108,334円未満であるにも拘わらず、夫を被扶養者として認定してもらうことが「失業保険を貰っているうちは無理だろう」ということは、あなたの収入が夫の失業給付の2倍未満であると思われます。
夫の失業手当の金額とあなたの収入を比較して、2倍を超える差がある場合には、あらためて社会保険労務士に相談して下さい。
健康保険の被扶養者の認定と、年末調整の扶養控除とは全くの別物です。
年末調整の扶養控除は、認定ではなく、年収103万円以下という事実を申告するものです。
この場合の年収には、失業手当は含まれません。
ですから、健康保険の被扶養者として認定されなくとも、年末調整では扶養控除を受けられることが多々あります。
手続としては、年末調整時に「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出してします。
記載内容は、氏名・生年月日・続柄・職業・年間所得の見込額等です。
参考になれば幸いです。
H23年は失業中で、失業保険を45万円位もらいましたが、他は無収入でした。株式譲渡損が年間80万円位あり、また株式配当で8万円位、中から所得税6千円位と住民税が1千円位引かれています。
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
1.失業保険
非課税なので何の申告も必要ありません。
2・株式配当
所得税の確定申告で、総合課税を選択して、
所得税と住民税の還付を受けましょう。
株式譲渡損がある場合、
株式配当について、通常は、
源泉分離課税を選択して、
株式譲渡損と相殺して、
所得税と住民税の控除や還付を受けます。
しかし、あなたは他に所得がないので、
総合課税を選択しても所得金額の合計額が基礎控除額(38万円)以下で、
課税されません。
総合課税を選択した方が有利です。
3.株式譲渡損
所得税の確定申告で、源泉分離課税を選択して、
株式配当とは相殺しないで、
損失の全額を翌年に繰越しましょう。
4.国民健康保険税や医療費
他の家族から控除出来ないか検討しましょう。
株式配当ついて総合課税を選択しても、
所得金額の合計額は基礎控除額(38万円)以下なので、
あなたから控除しても効果がありません。
非課税なので何の申告も必要ありません。
2・株式配当
所得税の確定申告で、総合課税を選択して、
所得税と住民税の還付を受けましょう。
株式譲渡損がある場合、
株式配当について、通常は、
源泉分離課税を選択して、
株式譲渡損と相殺して、
所得税と住民税の控除や還付を受けます。
しかし、あなたは他に所得がないので、
総合課税を選択しても所得金額の合計額が基礎控除額(38万円)以下で、
課税されません。
総合課税を選択した方が有利です。
3.株式譲渡損
所得税の確定申告で、源泉分離課税を選択して、
株式配当とは相殺しないで、
損失の全額を翌年に繰越しましょう。
4.国民健康保険税や医療費
他の家族から控除出来ないか検討しましょう。
株式配当ついて総合課税を選択しても、
所得金額の合計額は基礎控除額(38万円)以下なので、
あなたから控除しても効果がありません。
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