倒産により失業者となり、失業給付金を受給する父を健康保険の扶養に入れられますか?
3月いっぱいで父(62歳)の勤めていた会社が倒産し、雇用保険失業給付金を受給します。父を私の健康保険の扶養に入れられますか?
先月本社の総務部に聞いたところ、失業保険という収入があるうちは扶養に入れることはできないといわれたのですが、父が地元の社会保険事務所で「失業保険をもらっていても扶養に入れる」と言われたそうです。
父は通院しており今月25日までには保健証が必要なので急げといいますが、もう一度総務部に尋ねるにしても私に知識がなく、父から又聞きした社会保険事務所の説明を伝える自信がありません。父の言うことも話を大きくするクセがあり、あまり信用できません。
健保組合による違いなどがあるのでしょうか?情報が足りなければ補足します。宜しくお願い致します。
3月いっぱいで父(62歳)の勤めていた会社が倒産し、雇用保険失業給付金を受給します。父を私の健康保険の扶養に入れられますか?
先月本社の総務部に聞いたところ、失業保険という収入があるうちは扶養に入れることはできないといわれたのですが、父が地元の社会保険事務所で「失業保険をもらっていても扶養に入れる」と言われたそうです。
父は通院しており今月25日までには保健証が必要なので急げといいますが、もう一度総務部に尋ねるにしても私に知識がなく、父から又聞きした社会保険事務所の説明を伝える自信がありません。父の言うことも話を大きくするクセがあり、あまり信用できません。
健保組合による違いなどがあるのでしょうか?情報が足りなければ補足します。宜しくお願い致します。
健保組合によって、若干の違いはあります。
一般的には、失業給付の基本手当日額が3,611円未満だと年収換算130万未満となり、被扶養者になれます。
お父さんは62歳(60歳以上)ということなので、被扶養者としての年収要件が180万未満になります。
これを日額にすると5,000円未満ならOKということになります。
基本手当日額を確認して、あなたの会社に相談してみてください。
一般的には、失業給付の基本手当日額が3,611円未満だと年収換算130万未満となり、被扶養者になれます。
お父さんは62歳(60歳以上)ということなので、被扶養者としての年収要件が180万未満になります。
これを日額にすると5,000円未満ならOKということになります。
基本手当日額を確認して、あなたの会社に相談してみてください。
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。
現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。
しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。
失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる
と説明を受けました。
国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。
ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。
旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・
できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。
現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。
しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。
失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる
と説明を受けました。
国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。
ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。
旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・
できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
どこでそんなでたらめな説明を受けたんですか
国民年金・国民健康保険には扶養制度はありません
国民年金は一人一人加入しなければいけないものですし
国民健康保険は世帯単位の課税で家族全員が課税され、
世帯主に納付義務があります、ですから雇用保険を
受給しなくても国民年金・国民健康保険の保険料は
納めることになります
雇用保険を受給したほうがはるかにお得です
ご主人が社会保険に加入していた場合でも、
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんが、
雇用保険を受給しなければ被扶養者になれます、
しかしそれは、国民健康保険と国民年金の保険料と
雇用保険の基本手当ての差額でどちらを取るか、
ということになります、
国民年金・国民健康保険には扶養制度はありません
国民年金は一人一人加入しなければいけないものですし
国民健康保険は世帯単位の課税で家族全員が課税され、
世帯主に納付義務があります、ですから雇用保険を
受給しなくても国民年金・国民健康保険の保険料は
納めることになります
雇用保険を受給したほうがはるかにお得です
ご主人が社会保険に加入していた場合でも、
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんが、
雇用保険を受給しなければ被扶養者になれます、
しかしそれは、国民健康保険と国民年金の保険料と
雇用保険の基本手当ての差額でどちらを取るか、
ということになります、
失業保険の受給について。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?
扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?
3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが
失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?
基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。
それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。
雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。
また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。
雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
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