2回目の同じ質問です。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。
わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。
わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
3月以前と4月以降とて雇用保険料に差があるのは、保険料率が4月に改定になったからです。
3月以前は「総賃金x6/1000」だったものが「総賃金x4/1000」に下がったのです。
では実際に計算式してみましょう。
基本給17万円+皆勤手当2万円=総賃金19万円として計算します。
・3月以前:190,000x6/1000=1,140円
・4月以降:190,000x4/1000=760円
よって、計算は合っていることになります。
>これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
いいえ。保険料率が下がっただけで、あなたの賃金が下がったわけではありません。
あなたの賃金が下がらない限り、何の影響もありません。
>交通費などは現金で手渡しです。
これが一番気になるところです。
何ヵ月ごとに支払われているのでしょうか?
通勤交通費も賃金ですので、雇用保険料の計算の対象となります。
もし、毎月19万円のみで計算されているとしたら、それは間違いです。
(もしかしたら会社が意図的にそうしているのかもしれません)
正しくは、通勤交通費が現金で支払われた直後の給与において、それを
賃金に上乗せし、雇用保険料を差し引くのです。
一般的に長くても6ヶ月間隔でしょうから、4月以降9月までの間に、一度も
雇用保険料の変化がない場合は、正しく計算されていないことになります。
そうなりますと、もしあなたが退職し、失業の状態(働ける状態なのに職に
ありつけない状態)にあれば、雇用保険の基本手当(失業保険という名称
は30年以上も前にすでになくなっています)をもらえることになりますが、その
際の金額に大きな影響を与えることになる可能性があります。
(追記)
書き忘れたことを付け加えます。
健康保険料と厚生年金保険料ですが、こちらは入社時に賃金(報酬)をもとに、
等級テーブルにあてはめ、保険料を決定します。その後は毎月固定です。
また、毎年4~6月の給与をもとに定時決定(算定)という処理を行い、保険料
を見直すことになります。そして2等級以上の変化のある人は8月支払給与から、
それ以外の人は10月支払給与から新保険料が反映されます。
(これについての説明は端折って書いていますので、一字一句が正しいわけでは
ありません。あくまで”大枠で””大まかに”というレベルと解釈してください。
随時改定については言及してませんし・・・)
よって、あなたの疑問である、「雇用保険料には変化があるのに、他の社会保険
はなぜ変化がないの?」に対する答えとしては、「毎月変動するものではなく、
1年に1回保険料を見直すルールになっている」ということになります。
(さらに追記)
今、最初の質問を拝見しました。
通勤交通費は毎月支給のようですね。
だとすると、会社の計算が間違っていることになります。
おそらく、健康保険料、厚生年金保険料のほうの報酬にも含んでいないのでは
ないでしょうか。雇用保険のときだけ通勤交通費を計算に入れていないというのは
明らかに変ですから、そう考えるのが自然かと思います。
あなたの危惧(辞めたときの基本手当に影響がある!)はどうやら現実のようです。
会社に社会保険料3つの計算根拠について確認をしてください。
3月以前は「総賃金x6/1000」だったものが「総賃金x4/1000」に下がったのです。
では実際に計算式してみましょう。
基本給17万円+皆勤手当2万円=総賃金19万円として計算します。
・3月以前:190,000x6/1000=1,140円
・4月以降:190,000x4/1000=760円
よって、計算は合っていることになります。
>これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
いいえ。保険料率が下がっただけで、あなたの賃金が下がったわけではありません。
あなたの賃金が下がらない限り、何の影響もありません。
>交通費などは現金で手渡しです。
これが一番気になるところです。
何ヵ月ごとに支払われているのでしょうか?
通勤交通費も賃金ですので、雇用保険料の計算の対象となります。
もし、毎月19万円のみで計算されているとしたら、それは間違いです。
(もしかしたら会社が意図的にそうしているのかもしれません)
正しくは、通勤交通費が現金で支払われた直後の給与において、それを
賃金に上乗せし、雇用保険料を差し引くのです。
一般的に長くても6ヶ月間隔でしょうから、4月以降9月までの間に、一度も
雇用保険料の変化がない場合は、正しく計算されていないことになります。
そうなりますと、もしあなたが退職し、失業の状態(働ける状態なのに職に
ありつけない状態)にあれば、雇用保険の基本手当(失業保険という名称
は30年以上も前にすでになくなっています)をもらえることになりますが、その
際の金額に大きな影響を与えることになる可能性があります。
(追記)
書き忘れたことを付け加えます。
健康保険料と厚生年金保険料ですが、こちらは入社時に賃金(報酬)をもとに、
等級テーブルにあてはめ、保険料を決定します。その後は毎月固定です。
また、毎年4~6月の給与をもとに定時決定(算定)という処理を行い、保険料
を見直すことになります。そして2等級以上の変化のある人は8月支払給与から、
それ以外の人は10月支払給与から新保険料が反映されます。
(これについての説明は端折って書いていますので、一字一句が正しいわけでは
ありません。あくまで”大枠で””大まかに”というレベルと解釈してください。
随時改定については言及してませんし・・・)
よって、あなたの疑問である、「雇用保険料には変化があるのに、他の社会保険
はなぜ変化がないの?」に対する答えとしては、「毎月変動するものではなく、
1年に1回保険料を見直すルールになっている」ということになります。
(さらに追記)
今、最初の質問を拝見しました。
通勤交通費は毎月支給のようですね。
だとすると、会社の計算が間違っていることになります。
おそらく、健康保険料、厚生年金保険料のほうの報酬にも含んでいないのでは
ないでしょうか。雇用保険のときだけ通勤交通費を計算に入れていないというのは
明らかに変ですから、そう考えるのが自然かと思います。
あなたの危惧(辞めたときの基本手当に影響がある!)はどうやら現実のようです。
会社に社会保険料3つの計算根拠について確認をしてください。
以前の質問に回答をいただきありがとうございました。
以下の場合、どのようなことになるのか分かればで構いませんので教えてください。
以前の質問でもさせていただきましたが、現在失業中で
、離職票待ちです。6月末で一度退職して、10月から新しい職場で働き始め(その際、失業保険受給資格前の為、再就職手当てをいただきました)、そちらを退職したことで6月で退職した会社でかけていた雇用保険の失業保険の残日数分がもらえるとのことでした。
3月4日の認定日に離職票がまだ手元に届いておらず、次の認定日が4月1日ということになりました。それまでに離職票が届けばすぐにハローワークへ持ってきてほしいと言われました。
そうしたら、その後すぐに失業保険(2月6日~3月4日までの26日分)を振り込んでもらえるそうで、更に4月1日の認定日後に失業保険の残日数分(10日分)を振り込んでいただけるそうです。
現在求職中で、先程TELで採用の連絡いただきました。
とりあえず明日は祝日の為21日に会社へ行き、制服を合わせたり、契約書を書いたり、健康診断を受けます。
本格的に勤務が始まるのは4月からのようですが、私は契約書など記入した後でハローワークに出向き内定の旨伝えに行く予定ですが、内定と同時に受給待ちの失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
受給期間ではあるのですが、離職票が今週末には届くそうです。
とても分かりづらい文面で申し訳ないですが、もしお分かりになりましたら教えてください。
以下の場合、どのようなことになるのか分かればで構いませんので教えてください。
以前の質問でもさせていただきましたが、現在失業中で
、離職票待ちです。6月末で一度退職して、10月から新しい職場で働き始め(その際、失業保険受給資格前の為、再就職手当てをいただきました)、そちらを退職したことで6月で退職した会社でかけていた雇用保険の失業保険の残日数分がもらえるとのことでした。
3月4日の認定日に離職票がまだ手元に届いておらず、次の認定日が4月1日ということになりました。それまでに離職票が届けばすぐにハローワークへ持ってきてほしいと言われました。
そうしたら、その後すぐに失業保険(2月6日~3月4日までの26日分)を振り込んでもらえるそうで、更に4月1日の認定日後に失業保険の残日数分(10日分)を振り込んでいただけるそうです。
現在求職中で、先程TELで採用の連絡いただきました。
とりあえず明日は祝日の為21日に会社へ行き、制服を合わせたり、契約書を書いたり、健康診断を受けます。
本格的に勤務が始まるのは4月からのようですが、私は契約書など記入した後でハローワークに出向き内定の旨伝えに行く予定ですが、内定と同時に受給待ちの失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
受給期間ではあるのですが、離職票が今週末には届くそうです。
とても分かりづらい文面で申し訳ないですが、もしお分かりになりましたら教えてください。
本当にわかりずらいですね。
6月に会社を辞めて10月に新しい会社に入って再就職手当をもらってその残りが10日あったんですね。
おかしいのは10月初めに入社したとして、3月31日まで雇用保険被保険者期間がないと会社都合で雇用保険はうけられませんよ。6ヶ月以上でなければ受給資格が得られませんから
3月4日の認定日とはその会社の認定日ですよね。何で認定日があるのでしょうか私の頭では理解できません。
離職票が届かないのになぜ認定日があるの?そもそも雇用保険の申請すらできないはずです。
「補足」で整理してください。A社、B社、C社と分けて出来れは時系列(いつ辞めて、いつ雇用保険の申請をしたかなど)
6月に会社を辞めて10月に新しい会社に入って再就職手当をもらってその残りが10日あったんですね。
おかしいのは10月初めに入社したとして、3月31日まで雇用保険被保険者期間がないと会社都合で雇用保険はうけられませんよ。6ヶ月以上でなければ受給資格が得られませんから
3月4日の認定日とはその会社の認定日ですよね。何で認定日があるのでしょうか私の頭では理解できません。
離職票が届かないのになぜ認定日があるの?そもそも雇用保険の申請すらできないはずです。
「補足」で整理してください。A社、B社、C社と分けて出来れは時系列(いつ辞めて、いつ雇用保険の申請をしたかなど)
失業保険について・・・
先月いっぱいで会社都合での退職になりました。
①今月から失業保険をもらうように手続きをしようとおもっておりますが、
いつまでに手続きをしないといけないとか期限はあるのですか?
(書類は届いてますが、まだ手続きには行ってません)
②あと、失業保険をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、
失業保険をもらっている期間は主人の扶養にはいることは無理なのでしょうか?
③知り合いに聞くと、失業保険もらい終わった後に旦那さんの扶養に入る予定なら
それまで、保険・年金は払わなくてもいいんじゃない?と言われましたが意味がわかりません。
どなたか意味の分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが・・・
④最後に、失業保険は6月~8月まで(90日間だと思うので・・)もらい終わった後、
主人の扶養に入る場合、9月から加入という形になるのでしょうか?
例えば、今月の失業保険の手続きが遅くなったとして給付(入金)される時期が7月~9月とかに
なった場合は、10月から扶養に加入という形になるのでしょうか?
まったく分からない状態ですので、上記4点教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
先月いっぱいで会社都合での退職になりました。
①今月から失業保険をもらうように手続きをしようとおもっておりますが、
いつまでに手続きをしないといけないとか期限はあるのですか?
(書類は届いてますが、まだ手続きには行ってません)
②あと、失業保険をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、
失業保険をもらっている期間は主人の扶養にはいることは無理なのでしょうか?
③知り合いに聞くと、失業保険もらい終わった後に旦那さんの扶養に入る予定なら
それまで、保険・年金は払わなくてもいいんじゃない?と言われましたが意味がわかりません。
どなたか意味の分かる方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが・・・
④最後に、失業保険は6月~8月まで(90日間だと思うので・・)もらい終わった後、
主人の扶養に入る場合、9月から加入という形になるのでしょうか?
例えば、今月の失業保険の手続きが遅くなったとして給付(入金)される時期が7月~9月とかに
なった場合は、10月から扶養に加入という形になるのでしょうか?
まったく分からない状態ですので、上記4点教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
①期限は1年です。
1年以内に貰いきらないと、給付が残っていてもそこで終了です。
なので、退職から9ヶ月以内に手続きしないと全額もらいきれません。
②健康保険の扶養にはいるには所得制限があります。
失業保険日額が3611円以下であれば扶養に入れます。
3612円以上ならご自身で国民健康保険に加入することになります。
③国民年金・国民健康保険の加入は法定です。
国民年金に関しては払ってなければご自身も不利益を被りますよ。
④失業保険支給対象期間の最終日の翌日から扶養に入れます。
支給日ではありません。
1年以内に貰いきらないと、給付が残っていてもそこで終了です。
なので、退職から9ヶ月以内に手続きしないと全額もらいきれません。
②健康保険の扶養にはいるには所得制限があります。
失業保険日額が3611円以下であれば扶養に入れます。
3612円以上ならご自身で国民健康保険に加入することになります。
③国民年金・国民健康保険の加入は法定です。
国民年金に関しては払ってなければご自身も不利益を被りますよ。
④失業保険支給対象期間の最終日の翌日から扶養に入れます。
支給日ではありません。
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