失業保険について

現在の職場に産休代替要員として半年働き、業務が忙しいとのことで、最初の期限から1ヶ月雇用延長となりました。
7ヶ月雇用保険を支払うことになります。この場合、自己都合退職になるのでしょうか?
失業保険は受給資格無しとなりますか?
(職場からは、他の仕事の誘いがありましたが、体力に自信がなく希望している職種ではないので断わりました。)
元々、半年契約で入っていて会社の都合で一ヶ月延長されたので、契約満了扱いになります。
いくら紹介されても希望職種ではなかったり、条件が合わなければ一身上の都合にはなりません。離職票に必ず契約満了の為と退職理由になっているか、確認してからサインするようにしてください。一身上の都合になると、雇用期間が12ヶ月未満で受給資格が足りませんし、もし1年以内の雇用保険(離職票)と合わせて12ヶ月になっても、一身上の都合では待機期間が3ヶ月以上になってしまいますので注意してください。失業保険は、契約満了ですので受給資格がありますし、申請すれば失業給付金が2週間もしないうちに受給するすることができます。もし退職届を出す場合は、契約満了の為と書いて提出するようにしてください。離職票にも、契約満了になっていなければ必ず訂正してもらうようにしてください。どうしてもされなかった場合は、ハローワークの担当者に事情を説明してください。そうすれば訂正されると思いますので。不服がある場合は、ハローワークに直接行って相談するように心がけてください。知らないで損してしまう方も多いですから。

退職理由に何も影響されません。契約を延長しただけですから。
3月31日までの契約を結んでいるので、途中で辞めない限り自己都合退職になることはありえません。
前例も契約満了なら、自己都合はありえません。前文にも記載していますが、会社側が、自己都合と離職票と記入されていても、離職理由に不服がある場合は申し出ることができます。申し出なければそのままです。
多少の欠勤は別に関係ありません。
退職理由に納得できなければ、失業保険の手続きの際にその契約書をハローワーク見せれば証明できますので、契約書を必ず全部持参して説明してください。月に11日以上契約の勤務時間を出勤して入れば雇用保険は適用され、契約満了による退職になり失業手当を待たずに支給開始されます。
第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?


2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る


…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。

2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。

被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。

一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。

ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
健康保険の被扶養者条件の収入条件は、

年間収入130万円以内とされているところが多いようです

年間収入とは1日に換算して3561円です、

あなたな場合は、この範囲内ですので、

被扶養者資格の収入の条件は満たしています、

他の条件が満たされてない可能性がありますので、

ご主人の加入している健康保険組合にその点を尋ねてください
失業保険もらえる?
出産を機に退職も考えましたが、収入ゼロになるのはつらいので月に何日かは仕事をしたいと考え、H21年2月の出産を前に1月に働いていた会社で処遇変更(長期バイト→短期バイト)をしてもらい扶養に入りました。
扶養範囲内で月に何日か働くつもりでしたが、2月に無事出産。
出産後、すぐに職場復帰するともりにしていたのに、いざ出産してみたら、体調もおもわしくなく、育児のたいへんさもあって、1月からまったく仕事には行っていません。が一応、籍だけが残ってる状態で今月に至ってしまいました。
今の状態では、この会社の勤務体制での仕事復帰は難しく、仕事復帰の意思はありますが、この会社ではもう働けないから他就職先を探すべく、今月退職手続きをし、再就職に向けて仕事を探そうと努力しています。

このような場合、今月退職し、これから失業保険をもらうことってできるのでしょうか?
少々簡略化した表現を使いますが、原則として「過去2年間
のうち12ヶ月間雇用保険に加入していて給与をもらっていた人」は
失業給付を受給できる対象となりますので、大丈夫だと思います。
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
職安に申請後3カ月間、求職中であることが条件です。
自己都合での退社は3カ月後からの支給になります。
金額はだいたい7割くらいです。
支度金については、最初の数ヵ月は職安の紹介が必要条件だったと思いますので知り合いの仕事でも職安に求人していれば大丈夫です。
また、これも勤務先に書類を書いて貰って数ヵ月後だったと思います。
どちらにしろ自己都合退社の場合はすぐにはもらえません。
指定日に職安に行く事と、それ以外でも職安に求職しに行く条件があります。


ちなみに現在の職安ってめっちゃ混んでますよ。
ま、失業保険はあなたが自分で払っていたのですから貰える条件にいるなら貰って当然だと思いますよ。
不景気ですので再就職って厳しいので申請しておくべきだと思います。
ちなみに8年間勤務だと3カ月間支給です。
雇用保険(失業保険)についてわからないのですが
60才で退職して仕事をせずに失業保険150日分もらうのと1年間再雇用して働いたのち失業保険をもらうケースではどちらが損得あるのでしょうか。
現在は年収800万円です。再雇用したら年収350万円に下がります。60才で退職したらたぶん失業保険金は日額最高の6781円の150日分で100万円と思っております。再雇用してもらったあとやめたら 相当日額がさがると思いますがどれくらいになるか概算知りたいのですがお願いします
再雇用された後の給与(12ヶ月分)の平均を360日で割った額が賃金日額です。賃金日額のおおよそ60%が基本手当となります。

※「基本手当」の上限は、6,808円です。
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