失業保険について
12月末で派遣の仕事が解雇になりました。
勤務年数は3年7ヶ月、雇用保険にも入っています。
失業保険を貰う予定ですが、12月は短期の仕事が多いので、12月から派遣で3ヶ月未満の仕事をしようと思っています。
その短期の仕事が終わった後に申請に行こうと思っていますが、申請期限や短期の仕事で申請に支障が出ることはありますか?

また、雇用期間が12月末ですが、12月の初めから短期の仕事をする場合、
今までの会社は半分は有給ですが、半分は欠勤になってしまいます。
その場合、給付金の基準額が低くなってしまうのでしょうか?
有給を消化した段階で欠勤にせず退職扱いにした方が有利なのでしょうか?
よろしく、ご指導をお願いします。
短期の仕事で雇用保険に加入して新しい資格を収得すると、
離職理由がかわります、この場合は解雇ではないので、
特定受給資格者にはなれません、
雇用保険に加入しなければ受給期間が短くなります、
受給期間が短くなると受給中に基本手当てが繰越や先送りに
なった場合、所定の日数分の金額が全部受け取れないこともあります、私は、短期の仕事はしないほうがよいと思います
12月は有給休暇を使われるという事ですが、
Wワークになりませんか、その辺は大丈夫ですか
有給休暇の賃金は会社の就業規則によるものですから、
ここでは答えられなせんが、離職前の賃金の合計に数えるのは
11日以上賃金の基となる日がある月を数えます
有給休暇は賃金の基礎となった日になります
退職に伴う手続きについて。

10年以上勤めていた会社をもうすぐ退職します。
退職理由は事業縮小による解雇のため会社都合になります。
退職に伴う各種手続きについてですが、
・社会保険⇒国保などへの手続き
・厚生年金⇒国民年金への手続き
・住民税⇒手続きなし(現在天引きではなく個人払い)
・離職票などのハローワークへの必要な書類⇒会社からもらう(失業保険)

大雑把に挙げましたがこれ以外に何か手続きは必要でしょうか?

保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
窓口での手続きになるのでしょうか?
現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
保険に関してはそうですが退職を証明するもの、普通離職票が必要です、届き次第即加入の手続きをして下さい(年金も、ハロワークもですが)その際会社都合退職は国保の減免処置が受けれますので、会社都合ですと必ず言うことです、役所はそれを証明するハロワーク発行の雇用保険受給資格証を持って来てくださいと言われるので、ハロワの説明会で頂けるそれを持っていきます。
役所に聞いた方が良いのですが、私の市では退職後2週間以内に離職票を持って手続きをすると、退職日の翌日まで遡りますので、保険の空白期間はありません、もし有給休暇で平日の休みがあるのなら、先に役所の国保担当に今度退職する旨を伝える方がいいですよ、あとスムーズに進みます。会社に離職票をせめて10日程度で貰いましょうね。
住民税は即、請求書がきます、会社を辞められた方へと。
失業保険の自己都合について
某電気メーカーの下請け会社の期間社員として半年契約で2年以上働いているんですが、仕事がヒマで毎日定時より平均1時間ほど早く帰らされて給料が減ります。
給料の85%以下になった場合、会社都合で退職できると対象になるんでしょうか?
時給は1030円 また退職するさいに会社都合にしてくださいと会社に言えばいいですか?
会社都合となる特定受給資格者には該当しません。

自分から申し出れば「自己都合退職」です。

特定受給資格者の範囲の中に『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』とありますが、具体的に該当するのは次のいずれかの場合です。ただし、比較する賃金は固定給とし、60歳以上の定年退職や再雇用の場合を含みません。

①離職月以前7ヶ月間のいずれかの月とそれ以前6ヶ月間のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となった場合。
②離職月以後6ヶ月間のいずれかの月(未来に支給される予定である賃金の額)と離職月前6ヶ月のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となることとなる場合。

固定給は、一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われるといった給料形態の一つですが、固定給制には、「時給制」「日給制」「週給制」「月給制」などがあり給料額が固定されています。

月額での比較ではありません。
(出勤日数で月額が左右されてしまうためです)

質問者さんの場合、時給ということですので、この時給1030円が固定給と言うことになります。

つまり、時給1030円が85%未満に低下したときに初めてこの離職理由に該当するといったことになります。
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