失業手当てについて…
21年9月に妊娠したため6年働いていた職場を退職し
妊娠、出産ということなので、失業保険も延長しました。
まだ、子供は保育園に入っていないのですが
どちらの親も近くにすんでおり「働くんだったら子供みててあげるよ」と言ってくれているので
来年保育園に入れるまでの期間、午前中だけでも仕事をしようと思っています。
そこで質問なのですが
失業手当てをもらったことがないので、何にもわからないのですが…
以前職場からもらった書類、職安からもらった書類を持ち
職安の窓口に行けばいいのですか?
また、失業手当ては
ある程度、求職活動をしなくてはいけないと思うのですが、いいと思うところをみつけ会社の面接を受けるということですよね?
職安にはかよってはいるがなかなか条件にあうようなところがなく、面接などはしてない…という場合でも求職活動になるのか。
また直ぐに決まってしまった場合失業手当てがでないのはわかるのですが
失業保険はどうなってしまうのですか?
たくさん質問してしまいました。皆さんよろしくお願いします。
21年9月に妊娠したため6年働いていた職場を退職し
妊娠、出産ということなので、失業保険も延長しました。
まだ、子供は保育園に入っていないのですが
どちらの親も近くにすんでおり「働くんだったら子供みててあげるよ」と言ってくれているので
来年保育園に入れるまでの期間、午前中だけでも仕事をしようと思っています。
そこで質問なのですが
失業手当てをもらったことがないので、何にもわからないのですが…
以前職場からもらった書類、職安からもらった書類を持ち
職安の窓口に行けばいいのですか?
また、失業手当ては
ある程度、求職活動をしなくてはいけないと思うのですが、いいと思うところをみつけ会社の面接を受けるということですよね?
職安にはかよってはいるがなかなか条件にあうようなところがなく、面接などはしてない…という場合でも求職活動になるのか。
また直ぐに決まってしまった場合失業手当てがでないのはわかるのですが
失業保険はどうなってしまうのですか?
たくさん質問してしまいました。皆さんよろしくお願いします。
延長手続きしてるなら、会社等からの書る尉もって窓口行ってください。で、求職活動は職業相談でも就職活動にはいるんだけど、(パソコン閲覧だけでは活動として認めれれないです)、失業認定日から次回失業認定日の間に最低2回だったかな就職活動しないと失業と認めれらないので、給付金は先送りになります。
で失業給付は無職で就職活動してる人だけだ受給対象で失業給付日数1/3以上のこしていれば就職支度金として数万円は支給されます、条件としては1年以上在籍すること。就職決まればもう失業と認定にはならないので打ち切りです。
ただし就職したけど数日とかで辞めてしまえば引き続き残日数から受給されます
で失業給付は無職で就職活動してる人だけだ受給対象で失業給付日数1/3以上のこしていれば就職支度金として数万円は支給されます、条件としては1年以上在籍すること。就職決まればもう失業と認定にはならないので打ち切りです。
ただし就職したけど数日とかで辞めてしまえば引き続き残日数から受給されます
失業保険の支給について、一度貰うと二回目からはどうなりますか?
25年務めた会社を辞め、すぐ次の会社に就職し5年勤め辞めました。
以下の事が判りませんのでお教え頂ければと思います
今は無職です、今失業保険は通算35年と計算され150日もらえるると思いますが
150日経たず再就職した場合、次回は新しい会社の就業期間のみしか計算されないものなのか
仮に60日貰ったら90日分は繰越になりますかね?
全然もらわなかった場合は次回は満額支給されますか?
又、前回の離職票が見当たらないのですが、大丈夫ですか?
25年務めた会社を辞め、すぐ次の会社に就職し5年勤め辞めました。
以下の事が判りませんのでお教え頂ければと思います
今は無職です、今失業保険は通算35年と計算され150日もらえるると思いますが
150日経たず再就職した場合、次回は新しい会社の就業期間のみしか計算されないものなのか
仮に60日貰ったら90日分は繰越になりますかね?
全然もらわなかった場合は次回は満額支給されますか?
又、前回の離職票が見当たらないのですが、大丈夫ですか?
まず離職票が無いのは大問題です。
ハローワークの担当者に取り寄せてもらうか
勤めていた会社に連絡して、送ってもらってください。
次に失業保険についてですが、
前回失業保険を貰っていないのであれば
合算して貰う事が出来たと思います。
(うろ覚えなので、ハローワークで確認することをオススメします。)
私の場合は最初の会社を4年勤めて、間を開けずに次の会社へ就職し
残念ながら、その会社を半年で退職しました。
その際には、4年+半年で計算していましたので(半年だと失業保険が貰えないため)
おそらく合算されるのではないでしょうか。
ただ、例外等の規定もあるようなので
一度ハローワークの方に確認されるのが一番確実だと思います。
ハローワークの担当者に取り寄せてもらうか
勤めていた会社に連絡して、送ってもらってください。
次に失業保険についてですが、
前回失業保険を貰っていないのであれば
合算して貰う事が出来たと思います。
(うろ覚えなので、ハローワークで確認することをオススメします。)
私の場合は最初の会社を4年勤めて、間を開けずに次の会社へ就職し
残念ながら、その会社を半年で退職しました。
その際には、4年+半年で計算していましたので(半年だと失業保険が貰えないため)
おそらく合算されるのではないでしょうか。
ただ、例外等の規定もあるようなので
一度ハローワークの方に確認されるのが一番確実だと思います。
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。
> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?
社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。
以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。
問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。
> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?
社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。
以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。
問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
確定申告についてお教え願います。60歳の定年を数年残して一昨年に退職し、年金未受給のまま昨年の収入は、150日の失業保険給付金と昨年末2ヶ月のアルバイト30万円のみです。自身と愚息(学生)の国民年金保険料、
生命保険料、前職からの任意継続保険料の計約90万円に加え、家族全員の医療費の計40万円程度の支払いがありました。アルバイトではわずか1,400円程度の所得税がありました。確定申告って、税金を支払っていなければ、できないものでしょうか。なお、愚妻は、さまざまなパートをして計4万円弱の源泉徴収されていました。小生が支払った社会保険料等は、愚妻が確定申告できるものでしょうか。わずかでも戻ってくれば、と思うのですが。よきお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
生命保険料、前職からの任意継続保険料の計約90万円に加え、家族全員の医療費の計40万円程度の支払いがありました。アルバイトではわずか1,400円程度の所得税がありました。確定申告って、税金を支払っていなければ、できないものでしょうか。なお、愚妻は、さまざまなパートをして計4万円弱の源泉徴収されていました。小生が支払った社会保険料等は、愚妻が確定申告できるものでしょうか。わずかでも戻ってくれば、と思うのですが。よきお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
奥様の方が源泉所得税が多いので奥様が確定申告をされればよいと思います。
全てを奥様にしなくてもまだ余りがでそうなので、息子さんの国民年金はあなたの負担にして確定申告すれば、ほぼ、全額戻るのではないでしょうか。
全てを奥様にしなくてもまだ余りがでそうなので、息子さんの国民年金はあなたの負担にして確定申告すれば、ほぼ、全額戻るのではないでしょうか。
再就職手当に関して質問です。
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
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