会社の経営悪化で、自宅待機になる予定です。
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」と言われましたが
バイトもだめですか?
6割はもらえるけど、とても生活できないです。

あと、自宅待機にされたのを理由に退職したら、
ハローワーク行く際、会社都合扱いにできますか?

さっさと会社やめて、失業保険生活に突入するか、
(でも1年しか在職してないから金額も少ないだろうし・・・
バイトしたらその日数分減額ですよね・・・)

もしくはしばらくは自宅待機・6割の収入で転職活動を進めるか???


辞める気持ちは固まってるけど、どのタイミングがいいか迷ってます。
退職が決まって、自宅待機になった後に有給消化期間に入った場合、
その分もやっぱり6割で計算されちゃうんでしょうか・・・?


まとまりのない文章ですいません!
「何しててもいいが、他の会社で働くのはダメ」というからには、バイトも駄目な理屈になります。

ここから自己都合で退職を申し入れる場合、前もって会社に会社都合退職としてもらえるよう、
そのことを条件に退職に踏み切れば、ハローワークの手続きもその線で行ってくれます。

ですが、雇用保険から出る失業のお手当も1日あたりでは6割あるかないかですので、
ここからの自宅待機の期間は雇用保険をあてにするより、在籍のままいち早く求職活動に充てる方が効率良いです。

自宅待機なので、この先整理解雇に進むかどうかは未確定ですし、
万一解雇になれば就職先のあっせん、またあまり期待できなかった退職金も少しは期待していいことになります。

つまり、雇用保険をあてにするのが一番効率的によくない選択肢となるのです。。。

…ぐっどらっく★
結婚に伴う引越しにより、退職することになりました。特定理由離職者の失業保険受給期間について教えてください。
初めまして!こんにちは。

この度2年半ほど勤めた会社を、
配偶者の転勤の都合により、退職することとなりました。
(東京都から宮城県へ引っ越します。)

その場合、特定理由離職者になるかと思うのですが、
色々なホームページにて失業保険について調べたのですが、
下記の内容がいまいちよくわかりません。

「特定理由離職者については、
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26日3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。」

給付日数は、ホームページなどで調べると、
特定理由離職者(20代)は90日間と書いてあるのですが、
それ以上になることはあるのでしょうか。

また、特定理由離職者は、失業保険が給付されるまでの期間が
自己都合退職者が7日+3ヶ月なのに対し、
7日間で給付されるという認識でよろしいのでしょうか。

色々お伺いしてしまい、申し訳ないのですが、
どなたかわかりやすく教えて頂けませんでしょうか。

よろしくお願い致します。
「特定理由離職者の範囲2」の場合で、
被保険者期間が12ヶ月未満(離職前2年間)である場合、特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
これは厚労省の書き方が紛らわしいのですが、12ヶ月未満であれば特定受給資格者であっても自己都合であっても90日にしかなりません。
ですからあなたの場合は給付制限3ヶ月がない「特定理由離職者」であって受給日数は自己都合と同じ10年未満で90日です。
おっしゃるとおり申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
失業保険についてお願いします。
現在、福岡県に住民票を置いてますが、東京都で働いています。
近いうちに退社して東京都で失業保険の請求をしたいのですが、東京都へ住民票の移動をしなけれ
ば無理でしょうか?
よろしくお願いします。
回答としては…


「現住所の身分証、示す様に指示が出る場合、あるにはある。


その為、「福岡県にある、以前の自宅→東京都にある、現在の自宅」で、住民票を移して、関係する公的な身分証(最低でも、退職後に加入する、国民健康保険の保険証や、運転免許証)を、用意した方が良い。


その上で、現在の勤務先を、退職する時に、「自己都合」等、退職理由が載った離職証明書を、発行して貰う。

そして、その離職証明書と身分証並びに印鑑等、必要な物品を用意して、「住んでる市区町村を、受け持つ」ハローワーク(ハローワークが、2ツ以上ある市区町村なら、住んでる地域を受け持つ、ハローワーク)へ出向いて、雇用保険担当課の窓口で、提出すると良い。

この時、「給付に必要となる、呼び出し方式で後日行う、説明会の日時」を、担当の職員さんは知らせるので、必ず行く必要ある。


ただ、「急病を、患ってしまった。
又は、何かの仕事の求人情報で、急遽面接を受ける事になった」為、出向けなくなった場合。

代わりに、後日行く日時を、確認する必要ある為、受け持ちのハローワークへ連絡して、雇用保険担当課で、確認すると良い。


何れにせよ、手続きの際、不明な点あれば、退職する勤務先の総務(社会保険)担当者か、住んでる市区町村を受け持つハローワークへ、相談を兼ねて、問合わせした方が良いが…?」に、なります。


「退職」カテでも、質問すると良いです。
失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。

アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。

また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・

直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。

よろしくお願いします。
>アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。

このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。

さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。

その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。

おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。

そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。

なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。

質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。

厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
失業保険をいつ申請するかで迷っています。
半年後に申請することで損はあるのでしょうか?
東京で2年3ヶ月ほど派遣社員として働いていましたが、来月末で会社都合で辞めることになりました。

ちょうど今年の9月に結婚が決まっており、それまで県外の実家の方に半年ほど帰るつもりで考えています。実家の方で結婚式をします。

新居は神奈川県の方に決まっています。
実家で半年ほどアルバイトして、半年後に神奈川で失業保険の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
アルバイトはせずに、実家の方に一旦住民票を移してそこで失業保険を申請して過ごしていた方がいいの悩んでおります。
雇用保険を申請するときにバイトをしているともらえないよ
バイトを辞めてから申請しないと駄目ですよ
雇用保険の受給期間は退職をした次の日から1年間だよ
あんまりのんびりしてると、全部もらえないこともあるよ
実家の方に一旦住民票を移してそこで失業保険を申請して過ごしていたほうがいいと思うよ
早く申請しちゃいなさい
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