特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
「特定受給者資格」でも「特定理由離職者」でもなく、「特定受給資格者」だと思いますが?

自分が労基法上の「管理監督者ではない」と主張しなかったから、そういうことになったわけですね。


〉労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
労基法41条1号です。
失業保険の件で伺いたいのですが、当方先日会社を自己都合で退職しまして、ハローワークで失業保険手続きをしました。そして、3か月の給付制限期間が12月~2月まであり、今月の17日に認定日なのですが、
3か月の間に3回以上の就職活動経歴がないとだめなようですが、当方は3回ハローワークに行き、職業相談、企業へ応募をし、計6回分の就職活動をしました。3月に入ってからはまだ一度もハローワークに行っていないのですが、3か月の給付制限期間後の認定日までの間には就職活動をしなくて大丈夫なのでしょうか?(3月の17日が認定日でもう、その場合給付制限期間中に3回以上活動してればOKなのでしょうか)
あくまで、その三ヶ月の給付制限期間の中での活動数を見るのでしょうか?
もし、3月からもきちんと2回活動しなくちゃならないんだったら、明日火曜日に行ってこようと思うのですが、どうなのでしょうか。
「初回認定日」がこの17日ということですね。

それなら、その初回認定日までの間に作った「求職実績」であれば、いついつの月に何回ということまでは別に問われませんから大丈夫です。

ノルマを果たす、というのでは語弊がありますが、現実には求人物件の出され方にも波があったりしますから、早めの行動で実績回数を作って結果として就職には至れなかったにしても、「認定日前日までに~回の求職実績」となっていれば、認定日当日には規定の回数をこなした報告だけすれば、失業の認定はちゃんと受けられることになります・・・
失業保険の「就職困難者」認定基準について
障害手帳などを持っていなくても認定される事はあるのでしょうか。

私は左目がほとんど見えていなくて右目は人工レンズです。
仕事では眼鏡をかけたりしているのですが一定距離しか見えない為
パソコン画面を見る時は眼鏡をかけていて
眼鏡をかけた状態では周りを見たりする事ができません。

虫眼鏡でものを見ているような状態で
虫眼鏡で遠くを見ると目が回ってしまうのと同じ感じです。

またちょっとでも明るいところだと
2、3時間で目が開けられない程痛くなってしまいます。
パソコンの画面も明るさを0にしても厳しいものもあります。

日常生活で特に困ったりする事はないのですが
仕事では忙しくすることが多いので障害を感じます。


またアレルギーの関係で職場環境を選びます。
特に煙草アレルギーが酷く社内は完全に禁煙でなければ無理です。
喫煙できる休憩所が近くにあったり、臭わなくても厳しいです。

それとエアコンが入っていて冷え過ぎている環境もダメです。
数日なら気にする程ではありませんが毎日となると
数ヶ月で働けない体調になってしまいます。

他には脊椎の側湾30度でちょっとでも無理すると
脊椎神経を痛めてしまい息をするだけで痛んだりします。
また過去に感覚麻痺してしまったこともあるので
脊椎に負担をかけるような作業は一切出来ません。


以前就職して10ヶ月、週4日働き環境が合わず休職
4ヶ月程寝たきり状態で1年仕事を休みました。

そんな経験もあり自分にあった仕事を見つけたいと思うのですが
選べる程の実力も無いのでなかなか就職できないのではと思っています。

障害手帳が貰える程大きな病気は持ち合わせていませんが
就職困難者として認定して頂けるのでしょうか。

ご意見宜しくお願い致します。
眼科の先生も、不親切ですね。普通は診断書・障害の状況を持たして、障害認定医指定病院を紹介してくれます。もう一度手術した先生に頼みなさい。最低で、「障害2級」が取得できます。指定医の出した書類と申請書を市役所の福祉課に提出してください。数日後に届きます申請の時、顔写真が必要です。ある程度の企業では、労働基準法で何名かの障害者を雇用することが決められて居ますので、手帳が出来たらハローワークで職を斡旋して貰いなさい、しっかり頑張って下さいね。
妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。


平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。

今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。 

そこで質問ですが・・・

①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
 (所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?

ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです

勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。

無知ですみません、よろしくお願います。
 
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。

2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。

だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。

3.4週間(28日)ごとに1回です。

4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?

手続きした職安に電話して指示を受けてください。
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