有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
退職願を書いてしまったら自己都合退職になります。
この場合の争点は、労働者の不利益変更になるか?
転勤は、労働協約や就業規則にどう記載されているか?がポイントになります。
不利益変更といっても合理的かつ客観的な理由が必要です。
有給休暇を使うことは、労働基準法39条で保障されています!会社は拒否できません!拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます!
私からみたら労働者の不利益変更に思えますが、就業規則や労働協約や慣例化していたらそうともいいきれないです。
良かったら労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
この場合の争点は、労働者の不利益変更になるか?
転勤は、労働協約や就業規則にどう記載されているか?がポイントになります。
不利益変更といっても合理的かつ客観的な理由が必要です。
有給休暇を使うことは、労働基準法39条で保障されています!会社は拒否できません!拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます!
私からみたら労働者の不利益変更に思えますが、就業規則や労働協約や慣例化していたらそうともいいきれないです。
良かったら労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
育児休暇中なのですが、仕事復帰できません。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
まず退職に関し職場には”会社都合にしてください”と
言いましょう。
会社都合になるならば、退職が先でもすぐに
失業給付金が出るので問題なし。
会社都合にならないならば、転職活動が先。
会社の回答によります。。
言いましょう。
会社都合になるならば、退職が先でもすぐに
失業給付金が出るので問題なし。
会社都合にならないならば、転職活動が先。
会社の回答によります。。
正社員退職時の離職票についてお願いします。7月14日付けで退職し離職票の発行を待っていますが未だ届きません。
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
労働基準法の発行義務がある、退職時の証明を請求して退職の事実を確定して、過去6か月の給与明細書を添付してハロー・ワークに職権での失業の認定を請求して下さい。退職時の証明も発行しないならば労働局長の助言を請求して下さい。発行拒否は刑事罰もありますので拒否はしないでしょう。
会社から退職勧奨の場合はすぐに失業保険が降りるという説明でしたので、合意しましたが、送られてきた離職票には自己都合退職になっていました。これが法律違反にあたるならばどこに相談にいけばいいでしょうか?
幸い次の仕事は見つかっているので、失業給付を受けるために離職理由について会社と争うつもりはないのですが、
会社の不当な仕打ちに対し、このまま泣き寝入りしたくありません。
幸い次の仕事は見つかっているので、失業給付を受けるために離職理由について会社と争うつもりはないのですが、
会社の不当な仕打ちに対し、このまま泣き寝入りしたくありません。
退職勧奨どころか、退職強要でも排斥でも完全に会社都合でも自己都合にする会社が多いですよ。善良で無知な労働者は騙されてしまいます。次の仕事が決まってないなら、ハローワークで「異議申立て」という手段があります。幸い仕事が決まっているなら、今から争っても無意味でしょう。今度からは会社の口約束は信用しないことです。
労働基準法第18条の2および、第22条はパートやアルバイトには適用されないのでしょうか?
会社の同僚が、自分のミスを謝ったにもかかわらず理不尽なことを言われ、思わず「辞めます」と口走ってしまいました。後日それを撤回して「もう一度やらせて下さい」と言ったのですが、10月いっぱいで辞めて欲しいと言われたそうです。「辞める」の一言を待ってましたといわんばかりの対応に、こちらとしても何か対策がないものなのでしょうか?このままでは今回と同じケースで第2、第3の犠牲者(?)が出てしまいます。せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
会社の同僚が、自分のミスを謝ったにもかかわらず理不尽なことを言われ、思わず「辞めます」と口走ってしまいました。後日それを撤回して「もう一度やらせて下さい」と言ったのですが、10月いっぱいで辞めて欲しいと言われたそうです。「辞める」の一言を待ってましたといわんばかりの対応に、こちらとしても何か対策がないものなのでしょうか?このままでは今回と同じケースで第2、第3の犠牲者(?)が出てしまいます。せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
>労働基準法第18条の2および、第22条
労働基準法第18条(貯蓄金)、22条(退職時等の証明)・・・?
パートでも、アルバイトでも適用されます。
>思わず「辞めます」と口走ってしまいました
どののような事情があったのかは分かりませんが、自分から辞める意思を口に出し、会社側がこれを受入れたのです。
(この時点で、労働契約の解除が双方で合意した)
それを一方が撤回したとしても、もう一方がこれを受入れる必要はありません。
同じケースが出ないようにするためには、感情的にならず、簡単に「辞めます」などと口走らないことです。
「辞めます」はいつでも申出ることが出来るのですから・・・・
冷静に自己分析や、他人からアドバイスを受け、感情をコントロールする手段を身につけたほうがいいのでは?
また、理不尽なことを言われるのであれば、それは理不尽な事だと言えばいいのでは?
それがパワハラに当るようなことであれば、それを正す勇気も持たないのであれば、何か事がある度に
ずーーーっと言われっぱなしになります。
ストレスが溜まり、ウツになるまで我慢し続けて、心と体がむしばまれて、何かいい事がありますか?
同僚の件で、質問者様が同僚の方に代わって「理不尽だ」と言うことも出来ないのであれば、第2、第3の犠牲者が出ても黙ってみてるしかないのでは?
労働条件なんてものは、そこで働く人が改善しよう努力しないと改善しないものです。
>せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
ないです。
私には、同僚の方がミスをし、叱咤されて「辞める」と口走ったとしか受取れません。
自己都合だと思いますが。
労働基準法第18条(貯蓄金)、22条(退職時等の証明)・・・?
パートでも、アルバイトでも適用されます。
>思わず「辞めます」と口走ってしまいました
どののような事情があったのかは分かりませんが、自分から辞める意思を口に出し、会社側がこれを受入れたのです。
(この時点で、労働契約の解除が双方で合意した)
それを一方が撤回したとしても、もう一方がこれを受入れる必要はありません。
同じケースが出ないようにするためには、感情的にならず、簡単に「辞めます」などと口走らないことです。
「辞めます」はいつでも申出ることが出来るのですから・・・・
冷静に自己分析や、他人からアドバイスを受け、感情をコントロールする手段を身につけたほうがいいのでは?
また、理不尽なことを言われるのであれば、それは理不尽な事だと言えばいいのでは?
それがパワハラに当るようなことであれば、それを正す勇気も持たないのであれば、何か事がある度に
ずーーーっと言われっぱなしになります。
ストレスが溜まり、ウツになるまで我慢し続けて、心と体がむしばまれて、何かいい事がありますか?
同僚の件で、質問者様が同僚の方に代わって「理不尽だ」と言うことも出来ないのであれば、第2、第3の犠牲者が出ても黙ってみてるしかないのでは?
労働条件なんてものは、そこで働く人が改善しよう努力しないと改善しないものです。
>せめて、退職理由を失業保険がすぐにおりる「会社都合」にできないものでしょうか?
ないです。
私には、同僚の方がミスをし、叱咤されて「辞める」と口走ったとしか受取れません。
自己都合だと思いますが。
雇用(失業)保険について教えてください。
私は約4年勤めていた会社を自主退社しました。
7月末日に辞めたのですが、まだ前の職場から離職票が届いていません。
そのためハローワークに届け出ていないのですが、この場合、失業保険の貰える額に差がでてしまうのでしょうか?
ハローワークに届け出るのは遅くなったらなにかしらペナルティがあるのでしょうか?詳しい方教えてください。
私は約4年勤めていた会社を自主退社しました。
7月末日に辞めたのですが、まだ前の職場から離職票が届いていません。
そのためハローワークに届け出ていないのですが、この場合、失業保険の貰える額に差がでてしまうのでしょうか?
ハローワークに届け出るのは遅くなったらなにかしらペナルティがあるのでしょうか?詳しい方教えてください。
求職者給付を受けられる受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。
申請した日から、1年間ではありませんので、申請が遅れれば、受給期間が短くなり、全て受給できなくなる可能性もあります。
本来、会社は退職日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならないと規定されおり、違反に対しては罰則も用意されています。
①まずは話し合いです。
会社の怠慢で離職の手続きを行っていないという場合もあるでしょうが、殆どが退職者の退職に対する不満から、正規の処理を行っていない場合です。謝罪すべきことは謝罪することで、解決する場合が殆どです。
②内容証明郵便で、離職票と離職証明書についての手続きを行うように会社に催促します。
③ハローワークに対し、「被保険者でなくなったことの確認請求」を行った上で、ハローワークの職権により離職票の交付をしてもらいます。
この際に、離職したことを証明できる退職届の写し等の証拠書類が必要です。
※ご自身では退職したつもりでも、会社側が退職扱いにしていない場合もあります。口頭での退職の申し出も有効ですが、しっかり退職届で申し出るのが一番です。(前述しましたが、写しを取っておきましょう)
申請した日から、1年間ではありませんので、申請が遅れれば、受給期間が短くなり、全て受給できなくなる可能性もあります。
本来、会社は退職日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならないと規定されおり、違反に対しては罰則も用意されています。
①まずは話し合いです。
会社の怠慢で離職の手続きを行っていないという場合もあるでしょうが、殆どが退職者の退職に対する不満から、正規の処理を行っていない場合です。謝罪すべきことは謝罪することで、解決する場合が殆どです。
②内容証明郵便で、離職票と離職証明書についての手続きを行うように会社に催促します。
③ハローワークに対し、「被保険者でなくなったことの確認請求」を行った上で、ハローワークの職権により離職票の交付をしてもらいます。
この際に、離職したことを証明できる退職届の写し等の証拠書類が必要です。
※ご自身では退職したつもりでも、会社側が退職扱いにしていない場合もあります。口頭での退職の申し出も有効ですが、しっかり退職届で申し出るのが一番です。(前述しましたが、写しを取っておきましょう)
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