失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)

会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。

今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。

しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。

書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。

このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?


ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。

週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。


長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。

ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。

「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。

ご安心ください。
生活保護申請について
知人より生活保護申請の相談があり、質問させていただきます。

旦那さんが昨年末にうつ病を理由に解雇されました。雇用保険に未加入で、失業保険の受給はできないそうです。
主治医からドクターストップがかかっていましたが、就職活動はしていました。
十数社は受けたようですがやはり病気が理由で就職先が見つからず、現在は夜間清掃のアルバイト(月2~3万)をしています。
奥さんは転職のため就職活動をしていましたが、旦那さんの解雇と同時に妊娠がわかり、現在は無職です。
生活は奥さんの失業保険で生活費をまかなっていましたが、収入源が断たれてしまいました。
友人が2カ月ほど援助してくれていましたが、これ以上はできないとのことです。
旦那さんの親兄弟に援助できる余裕はなく、奥さんは親兄弟とは絶縁しており援助は期待できません。
貯金、車、持家はなく、生命保険等もかけていません。
パソコン、テレビなど売れるものは全て売ったとのことです。
このような状況で生活保護の受給はできるのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
質問者さんが知人の旦那さんの生活保護受給に対して同行するのは何一つ問題ありません。福祉事務所側も相談者の方が友人・知人・法律家・支援者の同席を希望しているのであればそれを断る権利はありません。

まず、生活困窮に陥った理由を相談員に説明し、医師の診断書を見せ、その場で生活保護申請の意思をはっきりと表明してください。その後、保護開始までの生活資金の貸付けを申請してください。この貸付けは保護開始の際、初回の保護費で清算されますので、遠慮することなく申請してください。これは質問者さんの知人の生活がかかっていることですから、その点は強く主張してください。

あと、テレビとかの什器類を売却したとの事ですが、保護開始時において最低生活に直接必要な家具什器類が不足している場合は、保護開始と同時に家具什器購入費の申請も可能です。基準額は2万5200円ですが、基準額では必要な家具什器類を揃えることが出来ない場合は、特別基準額である4万400円の範囲までなら支給申請が可能ですので、別途見積書を添えて申請してください。

時間的に朝一番(午前8時30分)に行かれることをお勧めします。朝一であれば相談に来る人もそんなに多くないはずですので、そんなに待ち時間もかからないと思います。とにかく朝一で行動してください。それと、保護申請をスムーズに進めたいのなら、お住まいの地域で福祉に精通している議員(共産党が一番熱心に取り組んでくれます)かNPO団体等の支援家に相談の上、一緒に来所してもらうのがいいでしょう。
ややこしいのですがすいません。
今年の4月1日から11月20日まで事務のアルバイトをしていてフルタイムで働いており、会社で保険に入っていました。
契約期間が終わり退職してすぐに入籍し、今
は無職です。
季節労働者ということで失業保険をもらえるらしく今は認定期間でもらえるのを待っている状態でだいたい15万円くらいもらえるそうです。
来年の3月からまた今年働いていた会社での雇用が決まっているのですが、それまでの期間、12月17日から2月8日まで短期で別の会社でフルタイムのアルバイトをするのですが、今現在保険には加入していない状態です。
短期のアルバイトで保険に入れるのかどうかまだ確認できていません。

1.もし短期のアルバイトで保険に入れるとしたらそれまでは国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に短期間でも入れるのでしょうか。

2.もし短期のアルバイトで保険に入れないとしたら国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか。

本当ややこしいし無知ですいません。
来年また前の会社に雇用される時はその会社で保険に入るつもりです。
それまでどうしたら良いのかわからないのでわかる方いたらよろしくお願いします。
ややこしいでは済まされないことがあります。

基本手当(失業手当)を申請し、受給期間中に
アルバイトなどをして、収入を得るのならハロワに
失業認定申告書を提出しなければ、不正受給に
なってしまいますよ。
提出すると、基本手当とバイト収入の差により
基本手当が受給できなくなる場合があります。

あなたの場合、基本手当を15万円程度受給できますから
ご主人の健康保険の被扶養者になれませんので
国民健康保険に加入することになります。

ご主人の健康保険の被扶養者となるためには
年間130万円未満の収入であることが一つの要件になります。
しかし、年間でなくても月額108,330円以上、日額3,611円以上に
なる場合は扶養になれません。
130万円÷12月=108,333円
108,333円÷30日=3,611円
あなたは、基本手当の日額が5,000円程度になりますので
3ヶ月の受給期間であっても、130万円以上とみなされてしまうからです。

こちらの方が、ややこしいと思います。
失業保険について教えてください。
アルバイトで、雇用保険、社会保険で働いていました。会社を辞める理由が、上司の嫌がらせによりパニック障害を引き起こしたのが原因です。通院もしておりま
したが、もう限界を感じ辞める決意をしました。
そこでお伺いしたいのですが、これはやはり自己理由になりますか?
自己理由に当てはまらない場合は早く手当が頂けるときいたので。
退職する時、会社でも理由を書かされるのですが、ちゃんと書いた方が良いですか?

教えて頂けれは嬉しいです。
質問者様の理由ですと、自己都合ということになります。


これは雇用保険上の話になります。


上司の嫌がらせについては会社側に労働環境維持義務違反による賠償請求、上司本人には不法行為による損害賠償請求及び慰謝料請求が可能になります。


これは労働法及び民法の話になります。


職務上の疾病であれば、労災認定を受けることができます。


これは労災法ですね。


専門的要素が強いので、弁護士に依頼すれば一番ですが、費用も気になるところなので、簡単な対処方法から書いていきましょう。


問題ある上司の上司に直訴する(労働法上の違反になると伝えるのがよいでしょう、このままでは法的対処をせざるを得ないと伝えましょう)

第2に労働基準監督署に相談にいきましょう。
各種手続きやいくつかの対処方法を聞けます。

第3に行政(主に市役所・区役所)が時々行う無料法律相談を利用しましょう。


第4に少額訴訟を提起しましょう(会社側と本人それぞれに)

これは弁護士なくとも最寄りの地裁の受付で相談すればできます。


第5に弁護士に法律相談をして然るべき対処をしてもらいましょう。


いずれも行うことなく退社した場合は自己都合というかたちになり、損害賠償も手に入らなくなります。


尚、退社理由については一矢報いるためにありのまま書いても問題ないかと思います。

辞めるわけですから……


原因も相手方の債務不履行(労働法)と不法行為(民法)が原因なので、文句は言えないはずです。
失業保険受給について。

失業保険受給を受けようとおもいます。
ただ、健康保険で分からない事があるので質問させていただきます。

現在、社会保険をぬけて、健康保険未加入状態です。
夫は土健組合に加入しており、私も加入しようと思っています。
ただ、そうすると、健康保険上は夫の扶養扱いとなります。
しかし、受給する金額を見てみると、扶養扱いだと受給できない金額です。
なので扶養から外れなければいけません。
とはいえ、まだ夫の扶養(会社や税金上)には入らないつもりです。
仕事も扶養外で働ける仕事を探しています。

土健組合に問い合わせしたところ、
失業保険受給で言われる扶養とは
税金上の扶養であって、土健組合に加入するのは保険上の扶養なので問題ないと言われました。(扶養には税金上と保険上の2種類あるとか。)

なので、保険上は夫と同じ土健組合に加入しても、失業保険受給はできるとゆうことだそうですが、
問題ないでしょうか。

土健組合に加入すると、
私の分の保険料が追加されますが、
明らかに国民健康保険よりは安いです。
できれば土健組合に加入したいですが、不正受給といわれたらイヤなので。。。

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業保険は収入とは見なされませんので、所得税もかかりません。健康保険の扶養かどうかは全く関係ありません。
うちの嫁も私の扶養で失業保険をもらっていましたから。
失業保険の給付について教えてください。
去年の7月にとある会社を辞めた友人の代理で質問します。
「7月で辞めた会社」は5年半ほど勤めており、その後、9月からアルバイトをし、12月末に正社員雇用となりましたが、
突発性難聴になったため、3ヶ月にも満たない状態ですが、今月で辞めることになりそうです。

質問①突発性難聴は難病指定されているとかで、自己都合退職でも、失業保険がすぐに
給付されると言っていますが、本当でしょうか?!

質問②「7月で辞めた会社」から、離職票をもらっており、失業給付の申請をしていない状況です。
そこで、質問なのですが、ハローワークには「7月に辞めた会社」の離職票を持参するだけで
いいのでしょうか?得策を教えてください。
前提として・・・・

・「7月に辞めた会社」は自己都合で退職しています。
・「7月に辞めた会社」では、40万/月くらいの給料でした。
・「9月からアルバイトした会社」に12月末に正社員として雇用されました。
・「9月からアルバイトした会社」では20万/月くらいの給料でした。

質問③できれば、
・失業保険をすぐにもらいたい。
・日額は「7月で辞めた会社」で計算された方が高くなりそう?!
これらを満たすやり方ってありますか?

詳しい方、よろしくお願いします。
去年の10月から法律がかわったようで、雇用保険は12ヶ月以上払っていないと給付の資格がえられないようです。
アルバイトから正社員のところは通算しても7ヶ月だからダメですね。
雇用保険がもらえるとしたら去年の7月に5年半勤めていたところの離職票は有効(期限1年間)です。

ですが病気で働けない状態とのこと。今の状態で雇用保険がおりるかどうかは私にはわかりません。
というのも雇用保険って現在働ける状態であって、働く意欲があるにもかかわらず、働き先が見つかっていない方を
補助するものとして支給されるので、病気で働けないとなるとどう判定されるのか?難しいかもしれません。
例えばですが妊娠を機に退職された場合も、働ける状態でないので雇用保険は今すぐには受けられないですからね。

たとえ今は雇用保険を受取る資格がなかったとしても、「雇用保険の受給資格の延期」の手続きが必要な可能性が高いです。
先にも述べましたが雇用保険の有効期限は1年間ですので、このまま放っておくと、5年半勤めたところの
離職票は無効になります。
またもしかしたら他の方法で生活補助がおりる方法なりがあるかもしれません。
大事なことなので今の内にハローワークや区役所などに問い合わをした方がベストです。
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