失業保険受給中にパートの内定。満額もらえる?
いつもお世話になってますm(__)m
現在失業給付金を頂いており、12月に最後の認定日(残19日)があります。
何社か面接を受け、パートですが、2社内定をいただきました。
来週中にどちらか決めます。
※2社とも勤務は来年の1月から(締めの関係で)です。
あと少しで最後の認定日となりますが
a.二回以上の活動実績もして、ありがたく内定もきまったので、
↑活動実績を提出予定です。
…………内定は頂いたものの
実際認定日には勤務していません。
失業保険(残19日)はもらえるんでしょうか?
電話でハロワに聞けば良かったのですが、週末なの忘れてました。
ご存知の方、教えてくださいm(__)m
いつもお世話になってますm(__)m
現在失業給付金を頂いており、12月に最後の認定日(残19日)があります。
何社か面接を受け、パートですが、2社内定をいただきました。
来週中にどちらか決めます。
※2社とも勤務は来年の1月から(締めの関係で)です。
あと少しで最後の認定日となりますが
a.二回以上の活動実績もして、ありがたく内定もきまったので、
↑活動実績を提出予定です。
…………内定は頂いたものの
実際認定日には勤務していません。
失業保険(残19日)はもらえるんでしょうか?
電話でハロワに聞けば良かったのですが、週末なの忘れてました。
ご存知の方、教えてくださいm(__)m
1月からの勤務ですよね。
19日の残りはもらえますよ。内定ですから大丈夫です。
月曜日にでもHWに確認してください。
19日の残りはもらえますよ。内定ですから大丈夫です。
月曜日にでもHWに確認してください。
1年ごとの契約社員です。
今月末契約期間満了で、契約がきれます。
期間満了の場合、失業保険は自己都合になり、3か月待機になりますか?
周りで、すぐもらえる、自己都合だ・・・といろんな意見が飛び交っています。
どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
今月末契約期間満了で、契約がきれます。
期間満了の場合、失業保険は自己都合になり、3か月待機になりますか?
周りで、すぐもらえる、自己都合だ・・・といろんな意見が飛び交っています。
どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
〉3か月待機
「給付制限」です。
「自己都合」ですが給付制限なしです。
2回以上更新があり、3年以上働いたなら、「期間の定めがない契約」になったので、正社員と同じ扱いです。
「給付制限」です。
「自己都合」ですが給付制限なしです。
2回以上更新があり、3年以上働いたなら、「期間の定めがない契約」になったので、正社員と同じ扱いです。
失業保険給付期間中に就職が決まった場合は?
3月27日までが給付期間です。
就職の内定をもらったのは、2月20日で、実際に働きだすのは4月1日からです。
この場合、失業保険は最後までもらえないのでしょうか?
ちなみに、就職は職安を通さずにしました。残りの日数を計算しましたが、再就職手当はもらえそうにありません。
乱文、申し訳ありませんが、分かる方教えてください。
3月27日までが給付期間です。
就職の内定をもらったのは、2月20日で、実際に働きだすのは4月1日からです。
この場合、失業保険は最後までもらえないのでしょうか?
ちなみに、就職は職安を通さずにしました。残りの日数を計算しましたが、再就職手当はもらえそうにありません。
乱文、申し訳ありませんが、分かる方教えてください。
失業保険は、就職日の前日までもらえます。
ですから原則としては、もらえます。
ただ確かに就職の内定を貰ったのが2月20日ということは、それ以降は仕事を探していないので、労働の意思及び能力の「意思」があるのかどうかという疑問はあります。
このことに関しては、細かい職安の内部要領は無いと思います。
ただ、3月27日が最後の失業手当の対象日であるならば、28日にでも採用証明書を持って就職の報告と最後の失業の認定をしに行けばいいです。
その採用証明書があれば、最後の認定に関しては、求職活動実績は必要ないと解されます。
ですから原則としては、もらえます。
ただ確かに就職の内定を貰ったのが2月20日ということは、それ以降は仕事を探していないので、労働の意思及び能力の「意思」があるのかどうかという疑問はあります。
このことに関しては、細かい職安の内部要領は無いと思います。
ただ、3月27日が最後の失業手当の対象日であるならば、28日にでも採用証明書を持って就職の報告と最後の失業の認定をしに行けばいいです。
その採用証明書があれば、最後の認定に関しては、求職活動実績は必要ないと解されます。
失業保険について質問です。
本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。
求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。
求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
求職活動と認められる活動
①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。
②とにかく求人に応募
ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。
③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、
「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」
との説明をされました。
「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。
④ハローワークの初回講習を受ける
⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験
大雑把にみてこのようなとこでしょうか。
従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。
②とにかく求人に応募
ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。
③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、
「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」
との説明をされました。
「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。
④ハローワークの初回講習を受ける
⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験
大雑把にみてこのようなとこでしょうか。
従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
失業保険の認定日までに求職活動をしなかった場合は手当の支給はされないのでしょうか?
活動してなくても適当に企業名を書くなどして、提出してる人もいるのでしょうか?
活動してなくても適当に企業名を書くなどして、提出してる人もいるのでしょうか?
基本手当の支給を受けるためには
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に
原則として「2回以上」の求職活動実績が必要です^^
また、「不正受給(求職活動の実績を偽って申告する等)」をすると
法律に基づく一定の処分があります。(支給停止/返還命令/納付命令 etc…)
ハローワークでは日々の申告内容を専門の職員が調査確認している為、
「適当に企業名を書く」という作戦はなかなかハイリスクですね^^;
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に
原則として「2回以上」の求職活動実績が必要です^^
また、「不正受給(求職活動の実績を偽って申告する等)」をすると
法律に基づく一定の処分があります。(支給停止/返還命令/納付命令 etc…)
ハローワークでは日々の申告内容を専門の職員が調査確認している為、
「適当に企業名を書く」という作戦はなかなかハイリスクですね^^;
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