国民健康保険、扶養、失業保険について。
今まで勤めていた会社を辞め、引越しをし、結婚をします。
入籍をして同居をし、今後の生活は今まで貯めていたお金でやりくりしながら資格取得したり、転職先を探そうと考えています。

僕は9月中旬で退職、彼女は9月末で退職です。二人とも社会保険から国民健康保険に切り替わります。
失業保険を受給したいのですが、やはり僕の扶養にすると彼女は失業保険の受給は出来ないのでしょうか。
国民健康保険に 扶養という概念はありません。

それと 扶養に入っていると、失業手当が貰えないのではなく、
失業手当を貰っていると 社会保険の扶養に入れない のです。

ということで、国保であれば、扶養は関係ないです。
退職後の健康保険について質問です。会社の都合により退職し、現在は前職の健康保険を任意契約しています。就職は行いましたが不採用が続き、失業保険の受給終了後に実家の事業(自営業)を手伝う予定です。
自営業ですので、健康保険は国民健康保険へ切り替えとなると思いますが、実家の事業も景気が悪いので給与の保証がなく、国民健康保険を支払うと生活が苦しくなります。前職の健康保険は最高で2年継続可能らしいのですが、やはり実家の事業を手伝うことになれば国民健康保険へ切り替えが必要となるのでしょうか?できれば今後も前職の健康保険を継続し、実家の事業を手伝いながら就職活動を続けていきたいと思っています。

(追記)現在は別の家に住んでいますが、実家を手伝うことになると家族で同居する予定になっています。

専門知識がないので、どなたか素人にもわかりやすくご説明をお願いします。
健康保険を任意継続すれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
任意継続すれば、条件(例えば月給が108333円以下など)の合う家族を扶養にでき、その人の保険料は不要となります。
来年定年の現在60才の男です、来年失業保険をもらうのと再雇用で月10万円もらいながら5年間働いのとではどちらが得ですか?
自分としてはもう会社で働くのはいやになっているし、現在軽いうつ状態なので会社へ行くのが嫌なのですが。
判断は難しいですよ。
今年の収入から来年の住民税や国民健康保険料が算出されます。
来年の収入から再来年の住民税や国民健康保険料が算出されます。
失業給付額は離職前6ヶ月の収入から算出されます。
失業給付を申請すると年金は支給停止になり、65歳以降なら失業給付は一時金になります。

定年で退職すると、失業給付額もそれなりで住民税も国民健康保険料もそれなり。
もし、1年後に退職すると、失業給付額も少ないが住民税も国民健康保険料も少ない。

知り合いに数年前に退職した人がいますが、退職翌年には住民税と任意継続保険料と固定資産税で約100万円の出費は痛いと言ってましたよ。
年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
ネットでは「○囲み数字」は禁止です。

1.〉受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない
これは健康保険の“扶養”(被扶養者)と国民年金第3号のことで、税金の“扶養”(控除対象配偶者)は関係ありません。別の制度です。
収入が給与だけで、103万円以下なら控除対象配偶者になります。
2.支払った人が申告すべきものです。
3.税金では入りません。(健康保険では入るので、“扶養”になれない)
4.在職中に天引きされた所得税は、1年間勤務することを前提として計算されていました。申告して取り戻した方が有利です。
5.「18年度」ではなく「18年分」です。
会社に訊いてください。
本来は、来年、天引きする所得税額を計算するためのもので、来年の見込みを書くものですが、多くの企業では今年の分の所得を書かせて、今年の年末調整の資料にしていますので。
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