雇用保険受給期間内の再離職&再就職について・・・
待機期間3ケ月中に、受給資格4ケ月をまるまる残したまま再就職しました。
が、4ケ月の雇用(雇用期間定めあり)で再離職する際、間を開けずにすぐ再々就職できた場合は受給資格4ケ月の権利はどうなりますか?

30%の就業手当になってしまうのでしょうか?

一旦再離職した後、失業保険を4ケ月分を受給しながら『再々就職』を目指すのがベストなのか、4ケ月の雇用期間内に就活し再々就職できても損はないのか、デメリットが少なければ後者で活動したいと悩んでいます。

どうなんでしょうか?
再離職される時期にもよると思われるのですが…

雇用保険を受給できる期間は最初の離職から1年間ですが、その間であれば、何度離職を繰り返しても受給できる権利は残っています。
ですので、難しく考えずに、再離職した場合はその会社に就職する前に戻ったと考えてください。
なので、その後失業状態が続けば、通常どおり基本手当が受けられますし、3分の1を残して常用就職をすれば、そこで改めて再就職手当の申請をすることができます。

注意いただくことは、受給期間満了日です。
どれだけ受給できる日数(質問者さんが言っている「4か月」というのは120日分のことかな?)を残していたとしても、最初の離職から1年間は絶対なので、その1年になるぎりぎりに再離職しても、もうほとんどもらえない…という状態になってしまいます。

誰でも雇用保険を全部もらって、もらい終わった翌日から正社員で再就職♪ というのが理想ですよね。
しかし現実はそんなにうまくいかない場合が多いと思われます…
保険はあくまで一時しのぎ。どんなにうまく受けれても、後には何も残りません。

お勧めは、4か月の臨時就職の期間から正社員の就職活動を行い、そこを離職後決まっていなかったら雇用保険を受給しながら、どれだけでも早く質問者さんが就きたい仕事を見つけ、常用就職されることだと思います。
そこで、運よく残日数が3分の1以上残っていれば、
「再就職手当もらえる♪ラッキー!」
でいいのではないでしょうか。

長くなりすんません。
よかったら参考にしてみてください。
試用期間中の即日解雇について
11月16日から正社員として歯科医院受付の勤務をしていました。昨日(12月10日)に院長に呼ばれ、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。
ハローワークの紹介状を持参しての応募でした。求人票には「試用期間3ヶ月」と書いていましたが、面接時や勤務中にそういった説明は特に無く、採用時に書類なども渡されませんでした。また、昨日で退職となったのですが退職届なども一切ありませんでした。
給与は20締めの月末払いで11月16日~20日分は時給換算で支払われました。21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。医院では雇用保険と健康保険には加入していたみたいです。
昨夜、帰宅してから調べたら試用期間中とはいえ、14日以上働いているので解雇前通告もしくは1か月分の給与が請求できるとわかったのですが、今回の場合はどうなるのでしょうか
それから、歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?
>、「見ていたらしんどそうだし、合わないと思う。他の仕事を探した方がいい。ここは今日までで終わって」と言われました。

院長が解雇だと認めるのであれば、解雇予告手当の支払を求めることは出来ますが、退職のほのめかしや退職勧奨のつもりであれば、解雇ではないので、解雇予告手当の問題は生じません。
どう考えても解雇だと思い込まれるのは分かるのですが、今後労働基準監督署での行政指導を求める場合は、前提条件として解雇であるかどうかというのが重要となります。
即日解雇なのに、解雇予告手当を支払わないのが労基法20条違反であり、解雇でなければ、是正勧告を出すことはできません。
質問の内容で、労働基準監督署が勝手に解雇だと判断する権限はありません。
終わってと言われて、わかりましたというのは退職の合意となります。
解雇ですか?と確認する必要があり、解雇だというのであれば、予告手当の支払を求めたらいいと思います。

>21日以降は月給になると言われていたのですが昨日「給与はまた時給で支払う」と言われました。

これはしょうがないんじゃないでしょうかね。
月給といっても完全月給制ではないでしょうし、日割り計算になるので、時給のほうが計算しやすいのだと思います。
賃金が下がるのであれば当初の約束どおりの計算方法での支払を求めれば言いと思います。

>歯科医院で働く前は失業保険を延長受給中であと何日か残っていたのですが、これを再開するためには歯科医院で離職票を発行してもらえば良いのでしょうか?

延長受給中に再就職してすぐに再離職した場合に、再開することはできないと思います。
法改正の部分ではっきりとわからないので、職安に確認したほうがいいですね。
離職票に関しては、今回の分でも2分の1ヶ月の被保険者期間となるので発行してもらったほうがいいですね。
失業給付の個別延長について、
紹介予定派遣で勤務していた会社から業績悪化を理由に採用取り消しになり
3月より失業保険の給付を受けています。
給付は会社都合と認定され90日間の給付です。
現在、ある会社より内定を頂いているのですが
仕事の内容が全く変わってしまうことと、
介護とまではいきませんが母親の世話のための時間が限られてしまうため
(出張が多くい職場ということなので)就業を迷っています。

このご時世ですから、本来であればとにかく一度就業してみて
検討をと考えたいところなのですが、
もし、一度就職してしまうと、対象からは除外されてしまうのでしょうか
(現在のまま受給を続けた場合、個別延長給付の対象になるようなのですが)
失業給付は約50日残っているため、就職後に離職しても残日数については
給付いただけるとお聞きしましたが、
延長給付の対象から外れてしまうのであればこのまま失業給付を受け、
勤務時間の決まった職場を探した方が良いのかと考えています。。

また、もし体験的に2日程度の就労をしてみた場合にも就職扱い
(雇用保険は一度打ち切り)になってしまうでしょうか

ご存じの方いらっしゃいましたらご教示ください。
何卒、よろしくおねがいいたします。
ご質問の個別延長は再就職後の短期間での再離職の場合の受給、と理解してよろしいでしょうか?
別のカテの過去の回答によりますと、確か受給期間内なら残っている分は受けられるはずですが、
こういう難しいことはお近くのハローワークで聞いたほうが確実です。・・・
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