入社8カ月うつ病での退職で失業保険受給可能か?
失業保険の受給可能か否かについて教えていただきたく思います。
現在入社8カ月目で医師より軽度のうつ診断をされました。
職種はSEです。この仕事を続けていった場合、うつ病がより酷くなると感じています。
その為、退職し別の仕事を探したいと思っているのですが、失業保険は受給可能なのでしょうか?
以下、要件で教えていただきたく思います。

・まだ退職はしていない。
・保険加入期間:7カ月
・退職理由:自己都合
・診断結果:軽度のうつ(再就職への影響は無い程度)


宜しくお願いします。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病などにより今の業務を続けられない状態なら、「正当な理由のある自己都合」になり、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも条件を満たします。
ただし、このようなケースは、大概、再就職不能な状態でもあるので、回復するまでは支給されません。
失業保険受給について教えて下さい。
過去2年間の間に3社の雇用保険に加入しておりました。合算して12ヶ月になったので、失業保険手続きを行う予定ですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
雇用保険の加入状況は以下のようになります。
(離職票の備考欄に記載してある事も記載します)
●2008年4月~2008年6月(3ヶ月)雇用期間満了(本人の意思により更新せず)
●2008年8月~2008年11月(4ヶ月)自己都合により退社
●2009年1月~2009年5月(5ヶ月)雇用期間満了(事業主都合により更新せず)

上記の内容ですが、失業保険を受ける際には「受給期間」があって、離職日より1年間とありますが、その離職日というのは、最後に退職した会社が対象になるのでしょうか?それともそれぞれの会社の退職日から1年間という事でしょうか?
それぞれが対象ならば、最初に加入していた会社は退職日が2008年の6月ですから、もう1年経ってしまいます。
どなたか詳しい方がいらっしゃたら、失業保険が受けれるのかどうか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
会社を辞めてから1年以内に再度 就職して雇用保険に加入されると、加入歴に加算されます。
あなたの場合、3つの会社の間が1年あいていないので加算されます。

離職日より1年間という質問ですが、最後に辞めた会社を退職してから1年間が失業保険を受け取る有効期限です。

失業給付が受けれるかどうかの質問ですが、会社都合で退職された場合は、雇用保険の加入歴が6ヶ月以上必要ですが、あなたの場合 余裕で大丈夫ですね。
最後に辞めた会社は派遣会社ですか?
派遣会社の場合、契約が更新されなかった後、1ヶ月間は派遣会社で仕事紹介を待つ流れになります。
その後、退職というかたちをとれば会社都合退職になりますが、1ヶ月を待たずして退職された場合は自己都合退職になります。
契約が更新されなかった=解雇とはならないので、派遣会社が絡んでくるとこのようにちょっとややこしいです。気をつけて下さい。

自己都合退職の場合は加入歴が12ヶ月以上必要です。
ちょうど12ヶ月ではなく、以上ですので大丈夫かどうかはご自身で計算してみてください。
失業保険受給資格があるか教えてください。
平成17年5月~平成18年11月(雇用保険加入・自己都合退職)⇒失業保険は未請求。
平成19年8月~現在就業中(雇用保険加入・H20年3月末任期満了退職予定)。
私の場合だと失業保険請求可能でしょうか?
法律の改定があったと思うのですが、詳しい方ご教授願います。
失業給付の受給期間は受給延長をしない場合には基本的に離職日の翌日から1年となりますが

離職した日の翌日から1年以内に再就職し、雇用保険に加入した場合には加入期間が通算されますので

ご質問様は受給申請ができます。
失業保険について
私は今30歳でパートをしています。

職場に嫌気がさし辞めたいです。
どうせなら次は正社員を目指したいと思っています。

今年中は扶養の関係もあるので
来年から正社員として働きたいのですが

来月ぐらいに退職の意思を伝え12月中に辞めるつもりです。

すぐにハローワークに行き失業保険の手続きを
するつもりですが、受給できるまで3か月ぐらいありますよね?

もしその受給までの間に正社員で仕事が見つかったら
失業保険はもらえないと思うのですが

もし再就職してやっぱり合わずにすぐに辞めてしまった場合
受給できなかった失業保険をもらうことができますか?
やっぱり一度就職してしまったらダメですか?

今までパートだったのでわりと融通の効く働き方ができていたので
正社員としてやっていけるのか(仕事と家庭の両立)
という不安があります。
パートで雇用保険入ってましたか?

まずその確認して下さい。
入ってなければ、当然失業保険はもらえません。



失業保険をもらわなければ、今までかけた分は継続になりますので、例え次の仕事をひと月で辞めても合算年数で計算してくれるはずです。
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。

蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。


無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
関連する情報

一覧

ホーム