職業訓練校について
●2年ほど、雇用保険もなく働いてた者が、職業訓練校に通うことは可能なんでしょうか??

●失業保険受給者しか対象にならないのでしょうか??


貯金はあるので、失業保険を必ず貰いたいという考えはないのですが、貰える可能性があるのなら、もちろん欲しいですが。


●職業訓練校での学費などは、できれば無料で行きたいのですが。(ある程度の費用は出せます。)そのあたりはどうなんでしょうか??


IT関係を学びたいのです。
祝日があけたらハローワークで相談に行くのですが、それまでに知っておきたくて。
訓練生活支援金は
(月10万)

23年の3月で終了です
(月5万で就職したら半額返済不要の制度もあります)


それ以降は不透明ですし

たとえ継続しても
条件や金額が厳しくなるのは間違いありません


恋某も仕分けがやり易い分野です



ただ御希望の分野は
ポリテクでも都道府県立でも倍率が厳しいです



介護以外の
ガテン系の科目にした方がよいでしょう


例えば
調理とか和裁とか内装とか理容とか

沢山の科目があります



ただどんな科目でも
就職は厳しいのは覚悟しなくてはなりません



都道府県と大体の年齢が分かれば

もう少し具体的なアドバイスが出来ます



それと半年のコースは学費はかかりませんが

一年と二年のコースは
年に約12万の授業料がかかる場合が多いです

その他
教科書や作業服や研修費等が必要です



雇用保険受給者でないと
交通費が自己負担なのはきついですね





忘れていましたが

東京都には
月に15万の制度があります


私は埼玉県ですが

なんか不公平な感じがします(`ε´)
扶養範囲について。103万なのか130万なのかわかりません。
今年から主人の健康保険に加入してます。
私はパートなんですが、自分の会社に問い合わせたところ、年収が130万までは大丈夫と言わ
れました。
ところが参考書を読んでいると、年収100万円以上は住民税の負担、103万円以上は所得税の負担と書いてありました。
結局のところ、私はいくらまで働けるのでしょうか?

それと主人の健康保険の扶養に入った場合、私は失業保険はもらえなくなるのですか?
税の扶養控除と社会保険(年金と健康保険)の扶養は
まったく別の制度ですから混同しないで別々に
考えてください。
また、あなたにかかる税金(所得税、住民税)も
まったく別のことです。

社会保険の扶養
これから先1年の収入見込みが130万未満なので
月額108333円を超えて働くとご主人の健康保険と
年金の扶養からはずれてご自分で健康保険に加入、
年金に加入してそれぞれの保険料を払う事になります。

税の扶養控除
ご主人はあなたが103万以下の給与収入だと配偶者控除
103~141万だと配偶者控除が受けられて税金が安くなります。

あなたにかかる税金
所得税は給与収入103万までは課税されません。
住民税はおおよそ98万以下は課税されません。
ただし、課税されても微々たるもので決して収入増を
超えて課税はありませんからこちらはあまり考えなくてもいいです。

結局はあなたがどれくらい稼ぐかによって決める事になります。
損になるのは103万や130万(月額108333円)を少しだけ超えたり
する場合です。200万も稼げるなら扶養に拘ることなんてありません。

逆です。失業保険を貰ったら社会保険(健康保険や年金)の扶養に
入れなくなる場合がおおいです。
失業保険の受給額によって社会保険の扶養枠を超えてしまうことが
おおいからです。 しかし、社会保険料(健康保険と年金)をご自分で
払っても失業保険を貰ったほうが得な場合がほとんどだと思います。
失業保険受給について。。。

12月前半に、初めての受給になる予定です。
就職活動がうまくいかず、11月・12月の2カ月間、土日だけのアルバイトをはじめました。
1日8時間の仕事で、雇用保険には入っていません。
このような場合、受給額はどのように減るんでしょうか?
働いた日数分なのか、収入額に応じて、、、なのか。
2か月限定の仕事ときまっているので、就職活動と並行してやっています。
受給額は、90日間で45万くらいなのですが、アルバイトをしたことによって、金額が大幅に減るようならば、就職活動だけに専念したほうが、いいのではないか・・・と考え始め、相談させていただきました。
よろしくお願いします。
キチンと申告すれば問題ありませんよ、申告しなければ不正受給と言う事になります。
申告すれば、その働いた日の基本手当は不支給と言うことになります、その不支給になった日の分は先送りされ、所定給付日数90日が減る事はありません。

【補足】
先送り=後回し、と言う事で間違いありません。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
失業保険をもらう期間は扶養に入れないみたいですが一度抜けてまた扶養に入る際は保険証を作り直すのでしょうか?
そのとおりです、失業保険の待機期間は扶養になれますが給付金が支給されると扶養からはずれます、ただし支給金額にもよりますが
失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。

どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。

また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
もらえる額は変わりません
もらい始められるのが、会社都合(解雇等)の場合は7日経過してからすぐ(実際に手に入るのはそれから2週間~1ヵ月後)
自己都合では給付制限期間が3ヶ月あるのでそれが過ぎてからになるだけです

結婚で引っ越すという理由だと、おおよそ、片道2時間以上になるような状況だと、給付制限期間なしになるようです(会社都合ではないですが)
やめるほど仕事がきつい場合でも、給付制限なしになるのでどちらでも同じかとは思いますが。


仕事をやめて家庭に入るつもりなら、失業者じゃないですけども・・・

細かいことは、彼女自身が彼女の勤務先またはハローワークに確認してもらってください

とにかく退職して離職票をもらったらハローワークに行く。そして失業状態を認定してもらう。その後の流れは、直接詳しく説明してもらえますので。
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