今年新卒で入社しましたが、
会社のストレスでうつ病になり半年で退職しました。
自己退職です。

失業保険についてですが、
私の場合特定理由離職者に該当し、失業保険が受けられるとのこ
とです。

失業保険を受けた場合、次の転職先にうつ病でやめたことが知られてしまいますか?
ばれませんが、
何故辞めたか理由は必ず面接で聞かれます。
鬱で辞めたと言えば、100%受からない。
理由困るね。
傷病手当金の受給要件についてお尋ねします。
私は現在うつ病で傷病手当を受給しております。6月末で退職予定です。

私の現状ですが
1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所
では被保険者期間は一年以上。

そこで質問なのですが、失業保険と同じように直近の二年の間に一年以上の被保険者期間…など(間違ってたらすいません。)
被保険者期間には条件はありますか?
駄文で申し訳ございません。
>被保険者期間には条件はありますか?

退職後の傷病手当金の受給要件ですね。

退職前に継続して一年以上の社会保険加入期間があることが条件なのですが・・・

>1、現状の職場は入社一年未満。
2、数年前に務めた所 では被保険者期間は一年以上。

今の職場と前の職場の社会保険加入期間が継続していればOKです。

ただし、一日でも空白期間があればダメです。

例として、前職場の社会保険喪失日 10日 今の職場の社会保険取得日 12日なんかだとアウトです。
過去の雇用保険は累計計算されないのでしょうか?
転職歴があり、1社目9年間勤務→転職→2社目1年間勤務→転職→3社目5年間勤務です
雇用保険受給者証を見ると前職からの5年分となっております。以前の10年は計算されないのでしょうか?
今年7月末に自己都合で5年勤めた会社を退職し、現在職探ししながら待機期間中です。
失業保険の申請は今回が初めてで、過去の納付漏れはないと思います。過去2回の失業期間は2カ月以内です。
近日中に職安でも確認したいと思っていますが、ご存知の方いらっしゃいますか?
雇用保険の加入期間は失業保険の申請をしたらリセットされます。
もうひとつ1年間の空白期間があってもリセットされます。

ですので本来は15年弱の加入期間として累計されるのですが、5年となっていると言う事は2社目が雇用保険が未加入で空白期間が生じリセットされた(1社目の9年間もリセットされる)か、1社・2社目とも雇用保険未加入だったかだと思います。
失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
残念ながら、失業保険の場合、直近の会社の退職理由しかハローワークでは認定されません。

ただ受給金額は過去半年に遡り計算されるので、A社の収入が大半になるので大丈夫でしょう。

転職先を誤ってしまったのですね。まあ失業保険的にはもったいないですが、すぐに就職できたのでハローワーク的にはよかったですね、なんですよ。

待機期間が三ヶ月ちょっとあるので、貰うまでが長いですね。
東日本大震災による休業補償について
今回の東日本大震災で、会社が休業していて、5月8日から、再開しました。
3月11日から5月7日まで、休業給付を受けるよう、会社から言われたのですが、ここで受給すると、今まで何十年とかけていた雇用保険が一端切れてしまうのでしょうか?これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなるとハローワークの人に言われました。別に今のところ、生活に困っているわけではないので、休業給付を受け無くてもよいと思っています。仮に、休業給付を受けなくても、雇用保険は切れている状態なのでしょうか?出来れば、雇用保険は切れない状態(入社した時から、続いている状態)にしていたいのですが、その場合、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
〉これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなる
それは「このまま倒産したような場合には」という話ですわね。

雇用保険に加入していた年数が問題になるのは、所定給付日数です。
受給資格に関しては、2年より前のことは関係ありません。

受給資格要件は、「離職日以前の2年間(離職理由によっては1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上」であって、2年(1年)の範囲に存在するものなら、空白期間があっても通算されます(手当を受けたなら別ですが)。
関連する情報

一覧

ホーム