初めて利用させていただきます。
長くなってしまうのですが、
まず現状を説明させてください。

昨日、会社が倒産しました。
私が勤めていた会社は、一般的に零細企業と言われる様な会社で
したが、
それなりに仕事があり、給料もちゃんともらえてました。
社員という形で働いていた者が3名、
アルバイトとして働いていた者が4名。
アルバイトは仕事にでた日数分だけ貰え、日当月給と言われる形です。

突然の事でみんな動揺しています。
社員の人達は積み立てていた退職金が支払われるそうです。
失業保険も半年は出るそうです。
倒産したと言っていたのですが、
社長の知人が別会社を設立して
今ある仕事はその新しい会社でこなすようです。
昨日付けで社員もアルバイトという扱いになり、その残りの仕事を新しい会社でやっていくようになります。

会社の状態としては、
下請け業者への支払いが滞っていた。
正確には何社あるのか分からないのですが、私の知る限り4社以上あります。
事務の人がいうには近々差し押さえにくるようです。

というのが私の知る限りの現状です。
教えて頂きたい点としては、
・社員のひと月分の給料は保証されるのか。
・アルバイトとして働いていた者はなんらかの保証があるのか。
・なんらかの訴えをおこして、お金は貰えるのか。

つたない文章で申し訳ありません。
どなたかわかる方、教えてください。
色々と大変ですね。
気持ちお察しします。


>>・社員のひと月分の給料は保証されるのか。
ということですが、こちらは保証されます。
働いた分だけもらうことは出来ます。
会社側に減額などをすることは出来ません。
もしどうしても支払いが出来ない場合は労働基準監督署へ行けば
国の立て替えでの支払いが出来る手続きを教えてくれます。
全額ではなかった気がしますが、ある程度もらえたはずです。


>>・アルバイトとして働いていた者はなんらかの保証があるのか。
この「保証」というものが金銭的なものか福利厚生的なもの
どちらの話しでしょうか?
いちお給与は働いた分もらえます。
時給か日当かはわかりませんが、知人の方の会社の規定に沿った額の支払いになります。
福利厚生面では所定の条件を満たせば
雇用保険や社会保険、有給なども発生します。

働いてからではなあなあになって遅いので
働く前にきちんと話しをしたほうがいいと思いますよ。


>>・なんらかの訴えをおこして、お金は貰えるのか。
微妙ですね。
払うお金がないので倒産したわけなので。
会社の財務状況にもよりますが
給与を払って、取引先に支払いをしたら
なかなかそこまで残らないのじゃないでしょうか?


なぐさめにはならないかもしれませんが
世の中には会社が倒産して その日から仕事をなくすひともいるので
まだアルバイトで雇ってもらえるだけでも
あなたはまだ運がいいほうだと思います。

大変ですががんばってください
失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。

説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。

①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?

②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?

どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。

どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。

で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。

ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。


4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。

4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
雇用保険について
質問です。契約上、1年限りで、昨年9月4日から今年の8月31日までの契約で雇用保険に加入して働いています。今年の9月から失業し、失業保険をもらおうかと思っていますが、1年以上の雇用保の加入がないと失業保険は出ないのでしょうか?
ちなみに昨年5月から2ヶ月弱アルバイトで雇用保険のみ加入しておりました。それをカウントしてもらえますか?
カウントしてもらえますよ。ただし、そのバイト先からも離職票をもらって下さい。今の所の離職票と両方を持ってハロワに行って下さい。
失業後の生活費をどうすればよいか質問させてください。
知り合いの方の話です。

長年続けた仕事を病気を理由に退職しました。
いま61歳ですが、その持病もあり再就職は厳しいです。アパートに一人暮らしで身寄りはありません。
今後、年金をもらうまで生活費をどうしていけばよいか悩んでいるそうです。

失業保険は「就職する意欲のある人」に支給される、とあるので再就職が厳しい人はダメということですよね。
そうなると私が調べたところでは傷病手当か生活保護を申請するという事になると思うのですが、
生活保護は自治体等によって支給開始時期に差があると聞きました。
来月からの生活費がなく困っているそうで、できるだけ早く申請などを済ませたいとの事です。

これら傷病手当、失業保険、生活保護のほかに何か方法はありますか?
失業保険を待つよりも、早々に生活保護を申請した方が良いのでしょうか。

どうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金は?
ひょっとして、繰り上げ支給と混同していて、「65歳より前に受け始めると減額される」と思い込んでいるとか?


・「傷病手当」は対象外です。離職以前からの傷病ですので。

・健康保険の「傷病手当金」の継続給付なら、可能性があるでしょう。
ただし、傷病手当金が受けられるようなら生活保護は出ないでしょうね(傷病手当金の額が明らかに基準額に達しないのなら別ですが)。

・基本手当(失業給付)は、再就職可能である旨の医師の証明がないと出ません。
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