間もなく60歳で、会社を退職します。
18歳から勤めて42年です。
今やめると失業保険はどれくらい貰えるものでしょうか?
給料は年間900万円程度です。
基本手当の計算式は面倒なので省きます。
おそらく最高額の支給になりますが、
45歳~59歳は最高額が日額7,775円
60歳~64歳は最高額が日額6,777円
支払い期間は150日間になります。
定年退職の場合は離職理由20と分類されるので、失業の届出(求職の申込)後待機期間7日を経て、届出から約4週間後の認定日からです。遅くても認定日(ハローワークへの出頭日)から一週間程度で4週間分があなたの銀行口座に振り込まれます。

満60歳から日額が1000円程減額になりますが、離職時の年齢基準です。
仮に今自己都合で退職された場合には、離職理由40になりますから、待機期間7日の後最大90日が給付制限されます。
年金と失業保険の関連について教えて下さい。仮に64才11ケ月で自己都合退職をします。この時点で特別支給の厚生年金と老齢年金を全額繰り上げで受給しているとします。
失業保険は3ヶ月待機期間ありますから失業手当ては65才2ヶ月目からもらうことになるので、この場合は特別支給の厚生年金は支給停止にはならないのですか?ハローワークのサイトを見ると申請日の翌月から失業手当て支給の終わる月まで停止されると書いてあります。65才以上はカットされないと言うことなら申請日が65才になる前月なら年金は全くカットされないのでしょうか?ちなみに一年雇用期限有りの更新なので定年退職にはなりません。本来なら65才4ヶ月目に雇用期限を迎え、これで更新はなしなので退職です。よろしくお願いします。
65才以上は失業保険は出ないが、一時金は出る。

だから、65才の誕生日の前日から引き続き65才以降も働いていて、65才を過ぎてから失業した場合は、雇用保険から、まとめて一時金=高年齢求職者給付金が支給されるから一時金と厚生年金は、両方もらえるのだ。

65才以降に働いてもこの一時金はもらえない。 あくまでも、65才前から継続して働いていることが条件になる。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
派遣社員の解雇について

2008/12/4~1ヶ月更新で仕事をしてきました。
給料は基本給制です。


派遣先から、12/4~3/31までは書面上1ヶ月更新だけど、扱いは社員と同じにしたいので、社員の昇級月の4月~は1年更新に切り替え昇級もしますと言われてました。この事は派遣元の方も知っています。(派遣元と派遣先はグループ会社なので)

ですが2/3に派遣先の経営が悪化し、3/31で解雇させてもらいますと頭を下げられました。

解雇通告書を自宅へ送りますね。離職票は会社都合で発行します。退職後二週間程で届きますので安心して下さいと言われました。

そこで疑問があります。

①特定受給者ですか?
②確か期間が定められている派遣社員は退職後1ヶ月は派遣先を紹介してもらえるよう待機しなければ離職票は貰えないでは?今回の場合だと3/31で書面上期間満了にはなるので4月末までは離職票を貰えないんじゃないかと…
③例え貰えたとしてもハローワークで通用しますか?

書面上は派遣社員
でも扱いは社員(当初は賞与あり社員旅行あり、とにかく書面上だけ派遣社員にしたいと言われました)

派遣元と派遣先はグループ会社で人事が繋がっています

説明が下手ですみませんが、とにかく私が知りたいのは3/31退職後に特定受給者として7日間の待機期間で失業保険が受け取れる対象かどうかです…

宜しくお願いします。
①特定受給者ですか?
>解雇で退職されたのであれば「特定受給資格者になります」

>②確か期間が定められている派遣社員は退職後1ヶ月は派遣先を紹介してもらえるよう待機しなければ離職票は貰えないでは?今回の場合だと3/31で書面上期間満了にはなるので4月末までは離職票を貰えないんじゃないかと…
その可能性はあります。
ただ、会社が1ヶ月待たないと発行できないわけではなく、そういう状態が1ヶ月続いたら会社都合の離職票を提出しなさい、という指導なわけで、「特定受給資格者」であることに変わりはありません・

>③例え貰えたとしてもハローワークで通用しますか?
通用・・・とは?あなたに十分な被保険者期間があれば、通用も何も、記載の賃金・期間・理由で職安が判断するだけです。

つまり
>定受給者として7日間の待機期間で失業保険が受け取れる対象かどうかです…
会社の解雇で退職したのであれば、もらえます、ということです。
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