今現在 期間限定の派遣の事務の仕事をしていて9月末に満了します。
派遣で期間限定の仕事だと 失業保険を受けようとする場合 3か月の待機なしですぐに受給できますでしょうか?
なるべく次をすぐに探したいのですが もし職がどうしても見つからなかった時の場合に 予習しておこうと思いました。
派遣元の厚生に尋ねると 退職してから離職票をもってハローワークに行き そこで初めて その離職表をもとに判断されるとのことで それまでは誰にもわからない ということでした。
かといって 正直 なるようになる なんてのんきなことを言ってられるほど生活に余裕はありません。
一般的なパターンとして どんな感じなのか知りたいのです。
詳しい方 どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに 昨年の3月からスタートしましたので 9月末時点だと 就業期間は1年7カ月です。
派遣で期間限定の仕事だと 失業保険を受けようとする場合 3か月の待機なしですぐに受給できますでしょうか?
なるべく次をすぐに探したいのですが もし職がどうしても見つからなかった時の場合に 予習しておこうと思いました。
派遣元の厚生に尋ねると 退職してから離職票をもってハローワークに行き そこで初めて その離職表をもとに判断されるとのことで それまでは誰にもわからない ということでした。
かといって 正直 なるようになる なんてのんきなことを言ってられるほど生活に余裕はありません。
一般的なパターンとして どんな感じなのか知りたいのです。
詳しい方 どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに 昨年の3月からスタートしましたので 9月末時点だと 就業期間は1年7カ月です。
離職票の記入欄に会社が記入するところがあって
離職理由に契約期間満了のため・と会社都合になっていれば
すぐに失業給付金は、いただけますが・・・
なぜか?自己都合だと無理ってなりますね。
うちみたいな田舎で次の仕事が少ない地域に、お住まいであれば
会社都合の場合、面接に行っても、なかなか採用にならなかったら
失業給付金は延長となりますね・・・
こういう救済処置があります。
交通費無しのところにいってもワーキングプーアと同じです・・・
離職理由に契約期間満了のため・と会社都合になっていれば
すぐに失業給付金は、いただけますが・・・
なぜか?自己都合だと無理ってなりますね。
うちみたいな田舎で次の仕事が少ない地域に、お住まいであれば
会社都合の場合、面接に行っても、なかなか採用にならなかったら
失業給付金は延長となりますね・・・
こういう救済処置があります。
交通費無しのところにいってもワーキングプーアと同じです・・・
失業保険ていくらもらえるんですか?
賃金が低い程多く貰えるんですか?
一ヵ月分が振込まれるんですか?
何も分からないので教えてください!!
賃金が低い程多く貰えるんですか?
一ヵ月分が振込まれるんですか?
何も分からないので教えてください!!
雇用保険に一定期間(1年以上、特例で6か月以上)加入していれば失業給付を受けることは出来ます。
賃金が低いほど額が多くではなく、率は高くなることもあります。
1回に28日分が振り込まれます。
失業給付条件が整っていれば最低で90日間、年齢・加入歴等により最大は360日間
賃金が低いほど額が多くではなく、率は高くなることもあります。
1回に28日分が振り込まれます。
失業給付条件が整っていれば最低で90日間、年齢・加入歴等により最大は360日間
失業保険受給中の者です。今年の5月から会社が倒産したので失業保険を受給中です。昨日ハローワークから応募しました。
もしも不採用になってしまったら、受給中の内に就職が決まらないかもしれません。そこで延長できるという事を知人から聞きました。色々条件があるようですが、もし就職がまだ決まらなかったら、私は延長の対象になるか教えていただけませんか?
給付日数が180日、前回の認定日が9月13日で残日数が48日、次回認定日が10月11日です。
もしも不採用になってしまったら、受給中の内に就職が決まらないかもしれません。そこで延長できるという事を知人から聞きました。色々条件があるようですが、もし就職がまだ決まらなかったら、私は延長の対象になるか教えていただけませんか?
給付日数が180日、前回の認定日が9月13日で残日数が48日、次回認定日が10月11日です。
延長して給付の受けられるのは、
①雇用保険受給資格者証に「個」の捺印(区分15:再就職支援計画書等が提出済)がある場合には、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
②雇用保険受給資格者証に「候」の捺印(個別延長給付の候補者)がある場合には、最終の認定日に個別延長給付の決定を受ければ、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
③受給期間内に職業訓練を受講した場合、職業訓練受講期間中は、給付を受けることができます。
①雇用保険受給資格者証に「個」の捺印(区分15:再就職支援計画書等が提出済)がある場合には、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
②雇用保険受給資格者証に「候」の捺印(個別延長給付の候補者)がある場合には、最終の認定日に個別延長給付の決定を受ければ、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
③受給期間内に職業訓練を受講した場合、職業訓練受講期間中は、給付を受けることができます。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
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