育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。

主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?

①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。

②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。

③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・

どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。

まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。

ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。

この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。

会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
労働保険加入者(従業員)のメリット&デメリットを教えてください。
労働保険加入の良さを説明する資料を作成しております。
従業員がメリットになること・・・・
例えば・・・
◆雇用保険加入者は6ヶ月の雇い止め契約者は手続きに行けば、7日間の待機後に
失業保険の給付がある。
◆労働保険加入者に労働災害が生じた場合、保険給付がある

等、何度なくはわかるのですが、よくわかりません。
どこが、わかりやすそうなHPを探してみようと、したのですが、
うまくサイトにたどりつけませんでした。

宜しくお願いいたします。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられています。
民間保険と違い、被保険者の同意は必要ありませんし、事業主に「メリット&デメリット」を周知させる義務もありません。
事業主は、保険事故(業務上災害や解雇等)に際して、適切に手続をすれば良いだけのことです。

【質問についての回答】
労働保険については、法律により事業主に加入が義務付けられているため、メリット&デメリットを比較するサイトはありません。
どのサイトも当然のことながら、制度の説明であったり、手続に関する説明であったりします。

ちなみに、労働保険(労災保険・雇用保険)は、法律によって加入が義務付けられているために、事業主が加入の手続をとらない間に発生した事故についても、当然に保険給付がなされます。
勿論、事業主にペナルティ(費用徴収や割増保険料)があります。
これって派遣切り?どうすればいいのでしょう。。泣
先日派遣会社から突然電話が来て、来月いっぱいで働けなくなるとのことでした。

去年の10月から長期で働くことを前提に、派遣社員として某会社の受付の仕事に就きました。
3か月ごとの更新で、最近更新の意思も伝えたばかりでした。

電話で言われたことは、
私の仕事は派遣~法?の26業務の16号に登録されていたが、最近審査?が厳しくなって16号に登録ができなくなった。
そのため私の仕事は自由化業務になった。
でも、自由化業務は原則そのポジションに就いた人から換算して3年までしか働けないので、私は既に3年超えてしまったため、来月いっぱいで更新ができなくなった。

とのこと。
16号とは机上の業務らしいが、私が実際している仕事は机上以外の仕事が多く当てはまらなくなったらしい。
私の他に受け付けはもう一人いて、その人は私より半年ほど前から働いているが、同じ理由で来月以降更新できなくなりました。

そこで、直接雇用を提案されたが、同じ業務で時給が600円も低いパートとしての直接雇用らしく、現実的に無理です。
私は半年勤めていないので失業保険も出ません。
派遣会社はこの後すぐ紹介できる仕事も今のところないとのこと。

これって派遣会社がこの受付の仕事を16号に登録したことが間違いで、それによって長期で働く予定だった仕事がこんなことになったのだから、2,3か月分くらいの給料くらい補償してもらえないのでしょうか?

4月から仕事が見つからなかったら生活できません。。
ちなみに派遣先の会社は私たち派遣を切る予定は全くなかったらしく想定外のことらしいです。

どうにかならないでしょうか・・・
最近の派遣適正プランの影響ですね。3ヶ月契約の期間満了で、直接雇用を紹介されたのに質問者様が断ったことによる退職なので、派遣切りではありませんね。
もともとは派遣会社がしてはいけないことをしていたことに気づいていなかったこと、派遣はこのようにいつ雇い止めにあっても文句を言えない不安定な立場であるため、長期的に働きたいなら正社員を探すしかないことなどを質問者様がわかったうえで派遣として働いておられなかった落ち度もあると思います。

4月から仕事が見つからなかったら生活できないとのことですが、パートとして直接雇用で働く気はないのですか?仕事はあって給料がもらえるのにわざわざ退職して、生活できないというのは矛盾しているような。パートで生活できないなら、働きながら次の就職先を探してみてはどうでしょうか。全く無収入になるよりははるかにマシだとは思います。
休業手当についても、契約期間満了なので、派遣元に求めても無理ですね。

また10月1日から3月末まで雇用保険に加入していれば、受給できる可能性があります。派遣契約終了時に派遣元が次の派遣先を紹介できなかったら会社都合扱いになり、半年でも受給できます。ただ例外的に、紹介された次の派遣先を労働者が断れば自己都合扱いになります。今回のケースは直接雇用を紹介されたので、おそらくその扱いにはならずに会社都合扱いになると思われます。
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき

ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。

2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。

あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。

ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
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