2009年4月末で退職しました。失業保険を受ける予定(まだ職安へ行っていません)なのですが、健康保険は同居の父の扶養に入ることはできますか?どのような手続きの流れになりますか?教えてください。
おそらくできません
日額×365が130万以上になると協会けんぽ、ほとんどの健保組合で扶養認定されません
もし自己都合退職で、3ヶ月の給付制限期間がある場合はその間は被扶養者になれます
国民健康保険について質問です。
現在、定年退職した父と扶養の母…両親と同居してます。
私を入れて三人。

私は先月末で会社都合による解雇、失業保険を申請中です。
本日国保の手続きをしたら、世帯主こと父の口座から引き落としになるとのこと。
来年度からは、両親のほうへ私の分を上乗せして請求とのこと。
今年度(三月まで)は、役場で差額を聞いてきて父に支払うことにしましたが…来年度分は、金額が出る7月に差額を役場でたずねればいいでしょうか?
父の収入は変わらないみたいなので、今年度と同じみたいです。
不正確な認識です。

国保には“扶養”という制度がありません。
※退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますが、保険料/税計算の対象であることには変わりありません。

国民健康保険は世帯が単位です。
また、保険料/税は「何月分」という形ではありません。「この世帯の今年度の額は幾ら」という形で、それを分割払いするものです。
世帯の額が世帯主に請求されます。

お父さんとお母さんは国保に加入ですね?
あなたが、お父さんを世帯主とする世帯の一員として国保に加入すると、世帯の保険料/税が再計算され、世帯主であるお父さんが払う額が増えます。

「世帯で幾ら」ですから、「質問者の分の金額」というものは存在しません。
あえて言うなら、
・世帯割÷世帯の加入人数
・均等割(一人分)
・所得割のうち、世帯の所得合計に占める自分の所得の割合
の合計になるでしょうね。

国保料/税の計算方法の説明を見て、自分で計算するしかありません。
扶養:所得について教えてください。
現在、63歳の父、61歳の母を扶養に入れています。母は、103万円以下の方の扶養で、父の方が180以下の方の扶養です。
ちなみに親とは、別居で、私の年齢は、34歳です。

そこで質問です。

①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?

②父は、5月まで働いていましたが、退職し失業保険を貰って、再度、12月より働き始めました。12月の分給料は、月末締めで翌月10日払いですが、それは、12月それとも1月の所得でしょうか?


以上よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養ですね。

>①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?

引かれていないと思います。協会けんぽは皆で負担します。

>②父は

締めではなく給料を受け取った年月日で考えます。
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