失業保険受給資格者です。
23日から1週間、待機期間なのですが、この間アルバイトをするのはOKでしょうか?
また、仮にアルバイトをした場合、報告も必要でしょうか?

昨日ハローワークへ行って失業保険受給の手続きを
取ってきたのですが、「受給資格者のしおり」を読んでいてもよくわからないので、ご存知の方がおられましたらご教授ください。
すみませんが、よろしくお願い申し上げます。
>23日から1週間、待機期間なのですが、この間アルバイトをするのはOKでしょうか?

アルバイトでも正社員でも可能です。
しかし、失業給付金を受給するのであれば、待機期間に働いたら「失業中として認定されない」ので、失業給付金は受給できません。

>また、仮にアルバイトをした場合、報告も必要でしょうか?

報告しても失業として認められません。

失業給付金を受給したいのであれば、待機期間には内職すらしない事が必須条件となります。
失業保険のことで質問なんですがよく少しでも収入があれば失業保険が支給されないと聞きます。ですのでバイトなどはしていません。そこで質問です。ヤフーオークションで出品してでた利益もだめなのですか?
>少しでも収入があれば失業保険が支給されないと聞きます。ですのでバイトなどはしていません。
これは少し違いますね。
受給中のアルバイトなどの規定はありますがやってはいけないということではありません。
以下は規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、ヤフーオークションで得た収入は実際に自分が労働をして得たものとは違いますから除外されます。

mana109511さんへ
失業保険をもらいながらオークションはOKですか?
失業保険の給付中はアルバイトなどした場合は申告しなければいけないのですが、
給付中にオークションで収入を得るのは大丈夫なのでしょうか?
報告しなければだめですか?

無知ですみません。。。
オークションを職業としたら駄目でしょう。

一応内職でも、金を貰えば申告義務があります。

自分の家にある、テレビをリサイクル店にもっていって、お金にしたら収入か?
働いていないのだから多分申告は不要でしょう。

給付手続きするときに、オークションしたいのですけど、してもいいですか? 売れた金額は報告いりますか?
ってきいてみてください。
確定申告について質問です。
31歳、既婚、子供なしの女です。夫は自営業です。

今年2月まで常勤で勤めており、1月と2月の収入は81万円でした。その後失業保険給付を受け、9月から月五万程度の非常勤勤務を始め、11月からは月16万くらいの非常勤勤務を並行して行っています。源泉徴収額は17000くらいでした。
今まで会社勤めでしたので確定申告をしたことがなく、する必要があるのかさえわかりません。不安を感じているので教えていただけるとありがたいです。
全て、給与収入ですね?他は無いことを前提とします。

まず、3つの会社から源泉徴収票をもらいます。
会社には、所得税法第226条により、交付する義務があります。

シミュレーションしてみました。
①A会社 給与収入 81万
B会社 給与収入 5万×4ヶ月 = 20万
C会社 給与収入 16万 × 2ヶ月 = 32万
合計 給与収入 133万
② 133万円 - 65万円(給与所得控除額の最低額) = 68万円が給与所得金額
③ 68万円 - 38万円(基礎控除額) = 30万円が課税所得金額
但し、社会保険料控除、生命保険料控除等あれば、さらに減額
④ 30万円×5% = 15,000円が所得税額
⑤ 源泉徴収されていた所得税額が3つの会社で合計40,000円ならば、差引き25,000円が還付されます。

あなたの場合は、確定申告をしなければならないし、
すれば還付される可能性が極めて高いですよ。

また、旦那さんの確定申告において、配偶者特別控除を受けられる可能性も高いと考えられます。

ちなみに、失業保険は非課税所得なので申告をする必要はありません。
教えてください!! 失業保険受給中の短期アルバイト、申告すれば可能??
今月から失業保険受給中です。秋頃まで受給できます。
仕事は探していますが、希望職種がなかなか求人が出ず、焦ってしまいます。
また、まわりは働いているのに毎日家にいるとどんどん気持ちがふさぎこんでしまいます。

そこで、ハローワーク説明会の際に聞いた「週20時間未満」にてアルバイトを気晴らしにしようかと思っています。
なんとなくですが、単発ではなく、毎週の長期アルバイトをすることは、ハローワークの印象も良くないように思えるのですが、どうなんでしょうか?

そこで、
①単発でアルバイトをする(不定期のため、なかなか働けない可能性が・・。仕事があるかどうか・・)
②1日4時間未満&週20時間未満の内職扱いアルバイトを長期でやる
③週20時間未満を探して、1日4時間超えた日は後から受給する

など考えています。

また、1つわからないことがあります。
アルバイトはきちんと申告すればよい、という話を聞いたのですが、今自分が気になる仕事で「2か月のフル勤務派遣」というものがありました。これをやるともちろん失業保険の受給にはあたらないとわかっています。
が、申告によって、失業保険の受給が終わる予定の秋以降に、後から受給することはできるのでしょうか??


詳しいかた、教えてください!!
失業一時給付金じゃなく通年雇用の給付ですか?
アルバイトをした場合は必ず申告しなければなりません
申告しないで失業給付を受けて後でそれが解った場合
大変なことになります
またアルバイトといってもアルバイト先で失業保険をかけた場合
6ケ月に至ると短期雇用保険(季節雇用)の対象になるので
現在の通年雇用の失業給付が無効になります
2ケ月とのことですので、事前に安定所に届けを出して
アルバイトの期間の失業給付を一時停止して、
アルバイトが終了した時点でバイト先から終了の証明をもらい
それを安定所に提出するのが最善の方法だと思います
給付停止していた期間の給付金は後に延長されます
短期であれ長期であれ安定所に相談してきちんとした
説明を受けることを勧めます
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)

①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?

②、また確定申告は必要ないんでしょうか?

③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?

お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。

ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。

給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。

「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。

事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。

その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。

妻の貴方は確定申告が必要です。

確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書

2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。

2、夫の所得税の所得控除について

貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。

最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。

配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円

妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。

失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。

3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。

あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
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