海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
現在アメリカ在住です。
日本にいたときは正社員で働いていたので同じく主人の都合で退職になりました。

すぐにはもらえないのですが受給期間の延長というものがあり
きちんと手続きさえすれば3年間の猶予(?)が与えられます。
半年失業保険を貰うことになと仮定すると実際には2年半までに本帰国して
就職活動を開始することが条件になり、全期間受給できます。

なので、理由はともかく受給資格を失ってしまいます。
残念(>_<)

主人は駐在2度目なのですが前回は5年海外だったのでNG
今回もギリギリアウトっぽいです(>_<)
諦めきれずに日本と現地を行ったりきたりという知り合いが居ましたが
違法行為な上にそこまでして・・・っていう感じです。

①の答えとしては任期が5年と長いので途中で
ご自身が本帰国されない限りは無理だと思います。

②の答えなのですが・・・・
・住民票は会社の指示があるかもしれませんが連絡の付く実家へ
・離職後30日以内での渡航では手続きのあとハローワークに本人が出向かなくてはいけないので渡航を延期するなどの調整が必要だと思われます。
・勤務期間によって受給出来る期間が変わると思います。
最大3年間の延長が可能で、前述の通り1年受給が可能だとすると
全期間受給するには離職2年目で本帰国が必要です。
また全期間受給できなくとも2年半で本帰国される場合、残りの半年間は受給出来ます。

ハローワークの籍が云々の件は
「帰国してから手続きをきちんとしていたらば受給してあげる」
という上から目線を感じるいやな対応ですね(>_<)

せっかくですが諦めて海外でしか出来ないことを楽しみましょう(^O^)/
現職につながる新しいスキルを学ぶチャンスだと思います。
有意義に過ごさないともったいないですよ(^_^)
婚姻にあたって退職します。任意継続被保険者と婚姻届のベストタイミングについて教えてください。
初めまして。ram_junkeeと申します。
お知恵をお貸し頂きたくお願い申し上げます。

会社員26歳女です。
彼と車で2時間くらいの社内中距離恋愛をしておりました。

このたび彼が私の市へ異動になり、
私は昇進するということで、
元々結婚の意があり、長期勤務と家庭と業務の両立が困難なため
11月末で退職する運びとなりました。
正社員として2年勤務しています。

引越や準備、親の顔合わせ等を数ヶ月行い、入籍する予定です。
結婚後は失業保険をもらい、パートをしようと思っております。

そこで入籍するタイミングですが、婚姻届は年内がいい!と聞いたので、
いつがいいのだろう?と思っております。
ただ、私の年収が現時点で既に250万円を超えておりますので
扶養控除等は関係ないのかな?と無知で何も分かりません・・・。

また、退職にあたって会社規定の退職届に
任意継続被保険者になるか?という選択欄があり、
メリットとデメリットがいまいちわかりません。

お忙しい中恐れ入りますが、宜しくお願い申し上げます。
ご主人が健康保険の被保険者であれば、その配偶者(奥様)は、健康保険の「被扶養者」および年金では「国民年金第3号被保険者」という立場に該当しますので、保険料の負担はありません。ただし、失業給付金を受給する人およびあらためて就労し、パート収入額が130万円以上になることが見込まれる人などは、「被扶養者」となることは江来ません。その場合は、ご本人が「任意継続被保険者」になるか「国民健康保険」の被保険者になります。任意継続被保険者は退職後2年間有効で、20日以内に届け出をしなければならない規定になっております。
早期就職手当について。
失業保険の受給を申し込みつつ求職活動をしており、無事就職先が決まりそうなのですが、そこは7カ月ほどの短期のお仕事となります。失業保険の給付が3カ月後なので、早期就職手当をもらえたらと思っていたのですが、7カ月の短期の仕事の場合でも再就職手当はもらえるのでしょうか?たしか条件に「1年以上勤務することが可能な方~・・」みたいなことが書いていたような・・・
再就職手当てのことですよね?再就職手当ては条件があります。ハロワからの紹介など自分で探してしまうと対象外になることも。ハロワに行って確認とってください。
扶養手続きについて質問です。私は今任意継続で健康保険と国民年金に加入していますが、7/2で失業保険の受給が終了しましたので、主人の社会保険の扶養に入るのですが、今の健康保険と国民年金の納付は
7月分まで納めないといけないのでしょうか?退会手続きは何か必要でしょうか?あと、主人の社会保険の方は、何日付けで加入したらよいのでしょうか?宜しくおねがいします。
健康保険・年金共に日割り計算はされません。

まず、「扶養に入りたいので、任意継続を喪失する」ことはできません。任意継続は基本的に

・保険料を期日までに納めなかった場合
・新たに社会保険に加入した場合

にのみ喪失になります。
ただ、保険料を納付しないことで、喪失すると喪失日から扶養に入ることができます。
任意継続の保険料は前払いになっていますので、保険料を納めなければその翌日が喪失日になります。
7月分を収めると、7月いっぱいは任意継続となってしまいますので、7月分をおさめずに任意継続を喪失、その後資格喪失通知書が送られてくるので、その通知書を旦那さんの会社に提出して扶養の手続きをしてもらってください。
知人から借金をしてしまいました。
今考えるとありえない条件を飲んでしまってます。

事の発端は、失業保険の待機期間にお金が全くない状態になり待機期間にエステの勉強に行った先のオーナーにお金を借りてしまいました。
資格が取れたらそこで仕事をする予定でしたが、勉強に行ってる間にそこで仕事しても完全歩合で収入にならないと思い、再就職手当もほしいのでそこでの仕事を断りました。

そしたらすぐに就職なんて出来ないだろうし、再就職手当でもらえる金額を貸すから失業保険で満額もらって全部私にちょうだい。
と言う提案をされました。
お金がなく、にっちもさっちも行かない状態だったのでその条件を飲んでお金を受け取りました。
約20万借りて13万を3で割って三ヶ月で返して行くのです。
先日初めての返済をしましたが、夜仕事をする事にして失業保険受給資格を返してその給料で支払う事にしました。
しかし13万には届かず、6万円しか返せませんでした。
それでも相手は約束だからと今月中に後7万返せと言います。
私は金融帰還から借金もできませんし、ヤミ金から借りるしかないのでしようか。
返したい気持ちはあるので、どうにか返済方法を変えるのに法律が適用したりしませんか?
本当に恥ずかしい相談ですが、よろしくお願いします。
法律適用なら最初からこの借金は返す義務はないです。法外な金利適用です。

他から借金する必要ありません。
出産手当金、扶養家族、失業保険について教えてください。
出産手当金は退職したら本来は、貰えないけど退職しても貰える場合があると聞きました。
今年の4月1日が出産予定日です。
出産手当金を頂くには、予定日の42日前以降の退職じゃないと該当しないため2月19日で退職ということになりました。
退職して2月20日から夫の扶養に入ろうと思ったのですが、ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです。自分で国保などに入らないとなのでしょうか?
すぐには夫の扶養には入れないのでしょうか?産後56日後の5月27日以降なら夫の扶養に入れるのでしょうか?
夫は組合管掌健康保険に入っています。以前出産手当金のことを少し聞いたところ、退職してすぐに扶養に入れられると言われました。もし、入れるなら扶養に入りたいですが入ったら出産手当金が貰えなくなるとかにはならないですか?


退職後は失業保険給付の延長をして、産後働けるようになったら失業保険を受給しようと思っています。失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?失業保険を受給する間は自分で国保などに入らないとなのでしょうか?

お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。
妊娠おめでとうございます。

>ネットなどで調べたら出産手当金をもらう期間は扶養に入れないと書いてあったりしてよくわからないです

出産手当金を受給=扶養に入れない
ということではありません。

出産手当金を受給することにより、今年の年収が130万を超えてしまうような場合は扶養に入れません。

年収が130万と書きましたが、詳しくは扶養先の健康保険(つまりだんな様が現在ご加入の健康保険ですね)に基準がありますので、そちらの基準を超えれば入ることができません。(たとえば日額¥○○)

なので、扶養に入れる入られないの判断は健康保険にありますので、その健康保険に問い合わせて得られた回答が一番正しいかと思います。

★★★
>失業保険の受給をしている間も夫の扶養には入れないのでしょうか?
基本はそうですね。

100%そうかといえば、そうでもなく、例外もあるようです。

総務で社会保険手続きをしている主人から説明を受けたのですが、いまいち私自身も理解できていないのですが・・・。

なんでも、前年が収入¥0で、しかも扶養に加入している期間が短い場合などは大丈夫なんだそうで・・・????

いまいち私自身も理解していないので、よくわからないと思いますが・・・。

私の例です
5月に退職・・・・すでにこの時点で退職金年収130万超えをしていたので主人の扶養に入れず。なので国保・国民年金に加入。

翌年1年は子育てに専念。収入¥0。4/1付けで主人の扶養になる。国民年金は3号。

さらに翌年の4月より子供を保育園に預け、求職活動。失業給付受給開始。しかし、この時点でもまだ扶養。
失業給付の終わる6月に職業訓練校に通い始めたので、失業給付延長。
8月に職業訓練校閉校。失業給付もここまで。
職業訓練校閉校直前に就職が決まる。
9月より働き始める。ただ、試用期間とのことなので3ヶ月は会社の社会保険に入れなかったので、まだ扶養。
12月より会社の社会保険に入る。この時点で初めて扶養を抜ける。

・・・・。っというわけで、失業給付を受けながらも扶養に入ることは可能なようです。
が、これに関してはやはり、扶養先の健康保険にご確認いただいたほうがよいかもしれません。古い情報ですし・・・。

★★★
ネットは簡単にいろんな情報が手に入ります。

しかしながら、更新されておらず、古い情報だったり、勘違いで回答されれているようなものもあります。

ですから、一番は各支給元や加入先に確認されるのが正しい回答が得られるかと思います。
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