雇用保険に関して
現在海外に親会社がある日本の零細企業の社長をしております。社員数は現在2名です。

社長に就任したのは1年前です。 14年前に入社して、社員として11年間働いてきました。そのころの社長は外国人だったのですが、自分が代表になるのは嫌だと、登記上は取締役で登録されてました。社長は同業者で知り合いの信頼おける方に
お名前だけお借りするという形をとっておりました。 さて、ここから問題なのですが、その外国人社長がやめることになったので、
私がそのあと、取締役という形で引き継ぎました。そうこうしているうちに紙の上だけの社長がおなくなりになり、登記簿上の社長を手配しなくてはいけなくなりました。そこで私が取締役から現在の代表取締役というかた書きに1年前になりました。

ここで質問です。今にしては後悔しているのですが、代表取締役になるということは失業保険を放棄するということですね。
仮に数年後辞めたとしても現在の私には失業保険がでません。もしでるとしたら年間数百万円でるはずですが。。。
しかしながらまだハローワークの方に代表取締役に就任した旨の書類は提出しておりません。現段階で他の社長に交代すれば失業保険受給権利が戻ってきますのでしょうか? 教えていただければ幸いです。場合によっては海外親会社と相談して
社長の交代をお願いすることになりそうです。お知恵をお貸し下さい。
雇用保険の失業給付金受給資格者から「代表取締役」は除外されます。つまり受給資格はないということになります。

一般労働者が受給資格を得るには、離職前2年間に雇用保険の被保険者資格が通算して12ヶ月以上あることとされております。つまり、代表取締役から一般労働者となった後、少なくとも「12ヶ月以上」勤務する必要があります。
この場合、失業保険はもらえませんか?
はじめまして、質問させてください。

現在の職場は7カ月勤めていて、今月でリストラになります。(会社都合)
それで失業保険には加入しえいるので、もらえると思ったのでですが、ネットで調べていると、「失業期間中に会社役員になると
資格がなくなる」と記載されているページがありました。

実は私は8か月前まで会社をやっておりまして、取締役です。
失業期間中に役員になるのではないのですが、もともと役員です。

会社自体は8カ月前の営業終了後は一切業務はしていません。
が、会社はそのまま残してあります。
理由は、債務も多数ありますので、倒産させてしまうと、一気に保証人である私個人に負債が来てしまう為です。
保険も会社の時の社会保険に現在も加入しています。(保険料も滞納しています)

会社の業務を辞めてから、現在の会社に就職しました。
今回、会社の売上不信を理由にリストラになります。

詳しい方がいましたら、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
基本失業は、12ヶ月雇用保険に加入してないと、受給資格がありません。

リストラになった会社は、雇用を、かけていたと言うことなので、名目上の役員だったのでしょうか?
とりあえず、次の働くところで足りない分を1年以内に、繋がないとなりません。

なので、今はでません。支給次の働くところを見つけ、雇用をかけましょう。

リストラになり、雇用保険をもらうときは、書類があるそうです。特例というのがあり、その書類を
会社側に書いてもらうそうです。推測、聞いたことですみません。
解雇は、6ヶ月で支給になりますが、会社によっては、リストラでも、円満退職のように自己退職になる場合もあります。
その辺は、大丈夫ですか?とりあえず解雇ということで、6ヶ月あれば、大丈夫です。
こちらも、おおざっぱな書き込みですみませんでした。とりあえず、書類がきて、離職表の内容を確認してハロ^ワークへ
いってみてください。
失業保険について質問です。
私事ですが、6月20日付けで今の会社を退職します。
また7月12日付けで、新しい会社に転職することが決まっています。

3週間ほどあいてしまうので、失業保険を申請しようと思っていますが、可能でしょうか?
3ケ月の給付制限期間がない理由で申請します。

よろしくお願いいたします!
何を申請するつもりなのか知りませんが、次の就職先が決まっている=求職しないのですから、基本手当や再就職手当の受給資格がありません。
口頭で金額や条件面含めた雇用の約束をしましたが、事情により採用不可能になってしまった人に対して慰謝料として支払う金額の算出方法等あれば教えていただきたいのですが?
当時私はAという会社の本部長をしており、AはBという会社と業務提携を結んでおりました。私はこの先の事業拡大を見据え当時アルバイトであったC君に3ヶ月後の契約社員としての採用を約束しました。しかし、会社Bの代表取締役Dが不法行為により逮捕されニュースでもその模様が流されました。私どもの会社はそれにより事業所の閉鎖、撤退に追い込まれ採用どころではなくなりました。結局Dは起訴猶予処分で釈放されました。Dは資産家であることも付け加えておきます。

業務提携の契約書の中には、「それぞれの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害の賠償を請求することができる」という文言も明記されていたので、会社Bに対して損害賠償請求を求め、その内容にC君に対する賠償を含めれば良いことなのですが、Aの社長は損害賠償請求をBに対してはしませんでした。Aの社長は他にも会社Eを経営しており、この不景気で傾きかけているのでCから個人的な仕事を回すから損害賠償請求はしないという方向で話はまとまったようです。
ちなみに私は会社を身軽にするため3月に退職し失業保険をもらいながら就職活動を続け今は別会社に勤務しております。
また、会社Aは先月9月に倒産手続きをし、今は管財人(弁護士)が資産管理をしています。
道義的責任において、C君に対して出来ることはしてあげたいのでどなたかアドバイスお願いします。
むずかしいと思います。
基本的に労使間の雇用問題は労働者側が保護される立場にありますが、(解雇予告手当など)
働きだして14日以内の解雇などは賃金以外の保障をしなくてもいいと言う使用者側が有利な事もあります。
ましてA君の場合、まだ働いていない訳ですし、かなりむずかしいと思われますが!
確実に保障が貰えるのであれば、訴訟でもいいと思いますが、、、
一度、労働基準監督署に相談されては、監督署で あっせん
と言うお金がかからないシステムがあります、
まぁ、決定権の無い仲裁みたいな物ですけど、A社が両親的な社長であれば、多少はなんとかなるかも?
どちらにしてもA社は倒産手続きをし、管財人までいるのですから、むずかしいと思います。
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