失業保険の給付の金額は基本給で決まるのでしょうか?
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。
私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。
解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)
ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。
元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。
今年の給与額
基本給23万5千円
4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職
7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)
会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。
この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?
例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)
例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)
例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)
例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)
おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。
詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。
私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。
解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)
ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。
元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。
今年の給与額
基本給23万5千円
4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職
7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)
会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。
この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?
例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)
例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)
例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)
例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)
おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。
詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
まず、このたび解雇されたわけですから、会社都合の離職になります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。
その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。
その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
50歳女性です。
年末を前に失職しました。
前職では役員だったため、失業保険も退職金もありません。
即、無職の上に無収入です。
これからどうするのがベストでしょうか?
バツイチで子どもなし、すでに両親も他界しアパートで一人暮らしをしています。
年末を前に失職してしまい、就職活動はしているのですが、手に職もなく、すばらしい経歴もなく・・・
大変困難な状況です。
ただ親の遺産や自分で貯蓄した預貯金は2000万円ほどあります。
何か手に職をつけるために資格を取る勉強をするべきか、パートでもなんでもよいからとりあえず、仕事につくべきか・・・
どうしたらいいのか悩んでいます。
年末を前に失職しました。
前職では役員だったため、失業保険も退職金もありません。
即、無職の上に無収入です。
これからどうするのがベストでしょうか?
バツイチで子どもなし、すでに両親も他界しアパートで一人暮らしをしています。
年末を前に失職してしまい、就職活動はしているのですが、手に職もなく、すばらしい経歴もなく・・・
大変困難な状況です。
ただ親の遺産や自分で貯蓄した預貯金は2000万円ほどあります。
何か手に職をつけるために資格を取る勉強をするべきか、パートでもなんでもよいからとりあえず、仕事につくべきか・・・
どうしたらいいのか悩んでいます。
失業保険の件で助言させていただきます。
元総務担当者で、実際に以下手続きを行いましたので参考になるかどうかわかりませんが・・・・・・
一般的には、会社役員は雇用保険の被保険者にはなれません。しかし、役員であっても労働者的立場が強い、例えば、工場長とか営業部長のような場合には加入できることもあり、実際、私の場合、役員3名を2年前までさかのぼって加入手続きをとりました。
ただし、役職名が常務とか専務は非常に困難ですが、常務の場合もハローワークに掛け合って何とか被保険者として加入させてもらいました。
手続きには、会社側の証明が必要となってきますが、既に退職されていることですし、先ずは、ハローワークで確認した後で会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?最低でも、概算ですが離職前の平均賃金額×40~60%程度×90日ですから、結構な金額になると思います。もちろん、自己都合退職の場合は待機期間3ヶ月で、もらえるのは約4ヶ月後となりますが・・・・。
※ハローワークで相談する場合には、くれぐれも労働者的立場だったことを強調してください。
余談
私も休職活動中で、あなたより5歳年上です。つい最近、衛生管理者の資格をとりました。現在、正社員の道を模索しておりますが、歳ではねられるケースがほとんどで、最終的にはパートでも(あれば)するつもりです。
お互いに頑張りましょう!
元総務担当者で、実際に以下手続きを行いましたので参考になるかどうかわかりませんが・・・・・・
一般的には、会社役員は雇用保険の被保険者にはなれません。しかし、役員であっても労働者的立場が強い、例えば、工場長とか営業部長のような場合には加入できることもあり、実際、私の場合、役員3名を2年前までさかのぼって加入手続きをとりました。
ただし、役職名が常務とか専務は非常に困難ですが、常務の場合もハローワークに掛け合って何とか被保険者として加入させてもらいました。
手続きには、会社側の証明が必要となってきますが、既に退職されていることですし、先ずは、ハローワークで確認した後で会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?最低でも、概算ですが離職前の平均賃金額×40~60%程度×90日ですから、結構な金額になると思います。もちろん、自己都合退職の場合は待機期間3ヶ月で、もらえるのは約4ヶ月後となりますが・・・・。
※ハローワークで相談する場合には、くれぐれも労働者的立場だったことを強調してください。
余談
私も休職活動中で、あなたより5歳年上です。つい最近、衛生管理者の資格をとりました。現在、正社員の道を模索しておりますが、歳ではねられるケースがほとんどで、最終的にはパートでも(あれば)するつもりです。
お互いに頑張りましょう!
会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
第三者行為の事故の為 健康保険を使う場合
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。
まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。
第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。
傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)
また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。
または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。
ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。
退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。
いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。
怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。
お大事になさってください。
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。
まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。
第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。
傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)
また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。
または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。
ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。
退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。
いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。
怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。
お大事になさってください。
失業保険の待機期間についてお尋ねします。
試用期間20日目にて解雇を言い渡されました。
試用期間3カ月後、正社員ということで採用され、前職を20日前に自己都合にて退職しました。(前々職を含め、雇用保険の加入期間は1年以上あります)
解雇予告手当として、次月1ヶ月分のお給料をもらえるとのことですが、私としては失業手当をいつからもらえるのかが気になります。
試用期間中は、雇用保険に加入していませんでした。
こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
それとも、遡って雇用保険に加入するよう会社に連絡をして、退職理由に解雇と記入してもらい、すぐに手当を受給するように手続きをした方が良いのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、はっきりとしたことが分かりません。
どなたかおわかりの方、助けて下さい!!
よろしくお願いします。
試用期間20日目にて解雇を言い渡されました。
試用期間3カ月後、正社員ということで採用され、前職を20日前に自己都合にて退職しました。(前々職を含め、雇用保険の加入期間は1年以上あります)
解雇予告手当として、次月1ヶ月分のお給料をもらえるとのことですが、私としては失業手当をいつからもらえるのかが気になります。
試用期間中は、雇用保険に加入していませんでした。
こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
それとも、遡って雇用保険に加入するよう会社に連絡をして、退職理由に解雇と記入してもらい、すぐに手当を受給するように手続きをした方が良いのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、はっきりとしたことが分かりません。
どなたかおわかりの方、助けて下さい!!
よろしくお願いします。
本来は、雇用条件です、試用期間中は期間の定めがある、契約社員扱いだったのですか、又は、定めは無いが、解雇する場合がある、のような条件でしょうか。
雇用保険は、週20時間以上、31日以上雇用を見込む者は、会社は加入手続きをするのが義務です、よって、質問者様の雇用条件により加入手続きをしなくてはなりません、定めが無い雇用保条件で入社したなら、手続きをして貰って下さい、正し、加入期間と、短期期間で辞めた時は、加入期間と、その資格の有無は違います。
資格を得るには、約1ヶ月(説明省きます)の間で出勤した日数が11日以上で得れます。
因みに、逆のケースが非常に多いです、会社都合で離職、アルバイトをした、10日程で辞めてしまった。会社は既に、雇用保険の加入手続きが済んでいた、離職票の離職理由が、自己都合になってしまった。
こんなケースは結構あります、このような時は、離職者が会社にお願いして、雇用保険加入を効させる事は出来ます(概ね14日位で辞めた場合)が、本人からの希望がなければ、この間は加入者なのです。
「補足拝見」
1ヶ月ですか、苦しいです、ただ31日以上の以上には該当しますので、一度ハローワークに相談に行けませんか、相談する際、解雇された事を強く言って下さい、ハローワークから加入しなさいの、行政指導が会社にいけば、加入となり、解雇が離職理由になります。
よって会社都合で給付制限はありません。
雇用保険は、週20時間以上、31日以上雇用を見込む者は、会社は加入手続きをするのが義務です、よって、質問者様の雇用条件により加入手続きをしなくてはなりません、定めが無い雇用保条件で入社したなら、手続きをして貰って下さい、正し、加入期間と、短期期間で辞めた時は、加入期間と、その資格の有無は違います。
資格を得るには、約1ヶ月(説明省きます)の間で出勤した日数が11日以上で得れます。
因みに、逆のケースが非常に多いです、会社都合で離職、アルバイトをした、10日程で辞めてしまった。会社は既に、雇用保険の加入手続きが済んでいた、離職票の離職理由が、自己都合になってしまった。
こんなケースは結構あります、このような時は、離職者が会社にお願いして、雇用保険加入を効させる事は出来ます(概ね14日位で辞めた場合)が、本人からの希望がなければ、この間は加入者なのです。
「補足拝見」
1ヶ月ですか、苦しいです、ただ31日以上の以上には該当しますので、一度ハローワークに相談に行けませんか、相談する際、解雇された事を強く言って下さい、ハローワークから加入しなさいの、行政指導が会社にいけば、加入となり、解雇が離職理由になります。
よって会社都合で給付制限はありません。
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