失業保険給付日数について
私は、恥ずかしい話ですけど、事業所の方々に迷惑をかけ懲戒解雇の処分を受けました。ハローワークから雇用保険受給者証を交付され、確認すると、離職理由は、50で所定給付日数が150日となっておりますが、間違いはないのでしょうか。離職理由の50は何を意味するのか、所定給付日数には、①一般の離職者、②障害者等就職困難者、③特定受給資格者及び特定理由離職者の三つがありますが、③ではなくて①に判断されたと思うんですが、何で③でなくて①なのかお教えください。
それは普通の解雇ではなく、あなたが懲戒解雇の処分で退職になったことにより、罰的措置として①の一般の離職者(つまり、3カ月の給付制限期間がある)となったのです。あなたに非があって退職したためのペナルティと思ってください。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?

失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。

>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。

このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つい先日精神障害で障害年金が3級に認定されて、仕事をずっと休んでいたんですが、今月で退職します。そこで、失業保険を調べると障害者用の規定があるみたいな事を知り、それを申請しようと思うんですが、その場合
の必要書類は障害年金の通知書でできますか?というのもどこかで障害者手帳という存在を初めて知り、それがないといけないような事が書いてあった気がするんですが、どうなんでしょうか?詳しいかた教えて頂けたらと思っているのでよろしくお願いします。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金の通知書でできますか?
いいえ。
障害年金の証書が必要です。
役所で手続きをすると、障害年金の等級と同じ3級の精神障害者保健福祉手帳の発行を受ける事ができます。
>今月で退職します。
退職して失業給付申請をしてしまってから障害者手帳を申請した場合は、障害者手帳による「就職困難者」として認定は受ける事ができませんのでご注意ください。
失業給付申請前に、障害者手帳を申請すれば間に合う可能性もありますが、ハローワークの裁量によるようです。
認定を受ける時に障害者手帳が無いと認めてくれない場合もありますので、ハローワークへお問い合わせください。
広汎性発達障害と診断されているものです。現在、契約社員として働いていますが、二次障害として適応障害を発症してしまい、二ヶ月休職したあと最近復職しました。
復職しましたが、やはり職場
の環境や仕事内容が辛く退職を考えています。

そこで、これからどうしたら良いのか教えて頂きたいです。
精神障害者保険福祉手帳の申請中、結果は9月上旬に分かります。上司には上記のことは全て報告済です。

1・このまま退職し、失業保険を貰いながら、求職活動をする
2・手帳が交付されるか分かってから、退職し失業保険を貰いながら、求職活動をする
3・その他

職業訓練も発達障害者向けのがあり、そちらを10月から2ヶ月間受けてみたいという考えもあります

1と2どちらが良いか、また他にもっと良い案がありましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

会社は1年2ヶ月勤務、配慮として週5から週4へ勤務日数を減らして貰っています
社会復帰し仕事をしたい気持ちも分かりますが、病気の回復が大事です。精神障害者福祉手帳を申請中との事ですが、たぶん3級か2級だと思います。手帳が交付されたら主治医に障害基礎年金の為の診断書を書いて貰い、以前仕事をしていた職場が社会保険だったなら、最寄りの社会保険事務所で申請して下さい。仕事を辞めてからでも手続き出来ますが、傷病手当金の申請をして休職するのも案です。早く病気が回復する事を願っています。ちなみに何故詳しいかと言うと、私の妻が統合失調症で精神障害者福祉手帳1級だからです。お大事に☆☆☆☆
会社での人間関係悪化から休職→退職の場合での失業保険について。
2012年5月に異動があり、異動時期ではない突然の異動と自身の経験やキャリアを全く無視した配属であった事。
それに加え、そこでの人間関係が原因(私は上司からのパワハラが原因だと思っていますが会社側は認めておりません)で体調を崩し、パニック障害と抑うつ状態という事で2012年7月から休職になりました。
休職に至るまでに配属先を変えて欲しい事や、上司からのパワハラについても何度も更に上の上司に相談もしていましたが改善せず、私の体調が持たず休職せざるを得ない状況となりました。

それから2週に1回の心療内科への通院をしながら傷病手当を給付して生活をしておりましたが1年半が経過し傷病手当も切れました。
体調はあまり思わしくはありませんでしたが生活もかかっているため復職する事にし、主治医とも相談してリハビリ勤務を開始し現在に至ります。

しかしリハビリ出勤期間中の今現在、体調が更に悪化しとてもじゃありませんがこのままリハビリ勤務を続けられそうにもありません。
そこでいろいろと考えた結果、退職する事に決めました。

そこで質問です。
自分としては自己都合退職をする事にどうにも納得がいきません。
私が配属された部署は突然の欠員が出たための補充だったのですが、その欠員を出した職員も私と同じ上司からのパワハラが理由で退職をしました。
もともとその部署に問題があった事は会社側も知っての事だったはずです。

このような場合、自己都合退職ではなくなんとか会社都合での退職にしてはもらえないかと今思っています。
近々会社に退職の意向を伝えようと思っているのですが、そこで会社都合での退職にしてもらえないか取り合ってみようと思っております。

なにぶん私は弁が立つ人間ではございませんので、このようなケースの退職についてのご経験者、もしくは知識ある方に事前のアドバイスをいただけたらと思いこちらで質問させていただきました。

どのように会社側に自分の思いを伝え、話を詰めていけば良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私見になります。ご了承ください。
この場合は、離職の理由としては「傷病による自己都合退職」となるかと思います。貴方の立場からは、傷病状態になるきっかけは、会社側の一方的な都合によるものとなるかもしれませんが、その後の会社の対応(休職からリハビリ出勤)は常識的と思われ、結果として貴方が退職を選択した訳です。
対応策ですが
①現時点で会社側と争う⇒弁護士・司法書士等に相談する。組合が有れば組合に、無ければ「東京ユニオン」等
②離職票記載通りの退職理由を受け入れ退職し、その後会社と争う⇒同上
③離職票記載通りの退職理由を受け入れ退職
離職理由にこだわるなら、①の方法がいいでしょう。また、③の場合ですが、医師の診断内容(傷病名)によっては、「就職困難者」として失業手当受給が出来るケースが有ります。その場合は通常よりも給付日数が増えたり、失業認定基準が緩和されたりと、優遇措置が有ります。
いずれにしても、会社と争うにはそれなりにエネルギーが必要ですよね。体調崩したりしないようにして下さいね。
貴方が納得できる解決ができるよう願っております。
精神障害の障害年金の厚生3級を検討しています。
障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?
引越しで他県に引越しする前に準備したいのですが...
精神の障害年金の厚生3級を検討しています。
復職を目指していましたが...会社から断られて会社都合での退職を余儀なくされています。

失業保険のことは判りハローワークで手続きすることは判りましたが、障害年金のことを調べていると初診日の証明書類が必要と判りました。
他県に引越しする前に書類を準備したいのですが全然判りません。

現在は精神の3級の手帳と自立支援は持っています。

こんな感じですがよろしくお願いします。
私の知っている限りで書くと、結構書く事があります。

まず、「現在は精神の3級の手帳と自立支援は持っています」とありますが、精神障害者年金の受給対象者には対象の病名が限られているから(統合失調症、躁鬱病、うつ病は審査に通るか危うい)、そこをクリアーしないといけません。

「障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?」は、病気になって初めてかかった病院で、初診の診断書を書いて貰う事になります。
この診断書の用紙は、現在の診断書の用紙と2種類、自分で最寄りの年金事務所に取りに行ってから主治医の先生に渡す事になります。
現在の診断書は、引っ越し先で新たにかかる主治医の先生に書いて貰うようになります。
主治医の先生に渡しても、最短で1か月は待たされると思います。
その書類を年金事務所に提出して、審査結果が送られてくるまでに、私の場合は3~4か月かかりました。

今度はハローワークでの失業保険についてですが、これは退職後、すぐに離職票を持って手続きに行って下さい。
ですが、「他県に引っ越し」という事だから、退職後の住所地のハローワークでは無く、引っ越し先のハローワークになるかも知れません。
この点は、問い合わせが必要かも知れません。
ただ、重大な問題があります。
失業保険という物は、「復職を目指していましたが...会社から断られて会社都合での退職を余儀なくされています。」と言われるように病気がある人には、まず先に「傷病手当金」の受け取りをしなければ受給資格がありません。
まだ同じ病名での傷病手当金を受給されていなければ、最長で1年半受給出来ます。
その資格も、厚生年金保険料を?年納めていたかなどあります。
また、この傷病手当金という物は、1か月毎に年金事務所から書類を貰って主治医に書いて貰って年金事務所に提出しなければなりません。
傷病手当金の診断書については、引っ越し先で新たにかかった先生でも書いて貰えるので安心して下さい。

このような感じで、引っ越しが決まっていると非常にやっかいなシステムとなっています。
1度、現在かかっている病院の主治医の先生に相談する必要があります。
先生も詳しくないと思うので、病院によってはケースワーカーさんに相談という形になると思います。
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