突然解雇されて未払い給与はもらえますか?解雇予告手当てはもらえますか?労働基準監督署には相談に行きました。貯金もなく、近々の生活費にも困っている状態なので弁護士に相談する費用や裁判費用もない状況です。
これまで働いていた会社から、突然給与を払えないから明日からこなくていいと言われました。
未払い分の給与はもらえるのでしょうか?労働基準監督署に相談し「解雇予告通知書」をもらい「未払い給与」と「解雇予告手当て」を書面で請求してくださいとアドアイスを頂きました。指示通りにしたら、代表取締役社長から「未払い給与」も「解雇予告手当て」も全額払うから、少々猶予をくれとメールにて懇願されました。その後4回ほど猶予期間の延長を懇願され、その度に約束の期日までおとなしく待っていました。

しかし、先週の約束の期日から突然代表取締役社長と連絡が取れなくなりました。会社のあるビルもカードキーが使えなくなっており、社内状況を確認する事が出来ません。社長の自宅を訪ねると、表札がなくなっており、郵便受けには別人の名前がありました。マンションの管理人に確認すると先月から姿を観ていないとの事です。今後どのようにすれば、いいのかわかりません。どなたか知恵を貸していただければ助かります。現在収入が途絶えたので、弁護士等に相談する費用もなく近々の生活費もありません。週末だけアルバイトをしていますがとても生活が出来ません。

ちなみに、本当に会社の資金がないのか確認させてもらうために、通帳のコピーを連絡が取れなくなる1週間くらい前に見せてもらいました。残金は400円ちょっとしかありませんでした。社長が会社のお金で車を購入したり、娘へのプレゼントを購入したり、私用で使っていたことが徐々にわかってきました。消費者金融に借りてでも未払い分は支払ってくれるとの約束をしてくれましたが、現在は連絡がとれずにどう対応したらいいのか困っています。厚生年金や雇用保険や離職票の手続きもしてくれないまま連絡が取れないので、失業保険や次の就職活動もできない状態にあります。健康保険証はすでに返してあります。私の手元には、全額支払うと約束してくれたメールと日付などの不備のある「解雇通知書」はあります。

労働基準監督署は、呼び出しの通知をだしてくれたそうですが本人が現れない限りどうしようもないと言われました。代表取締役社長には、別れた奥さんと二人のお子さんがいますがどこに住んでいるか知りません。私は、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?会社の住所は東京です。3人だけの小さな会社です。ぜひ、法律や労働関係に強い方のアドバイスを頂けたら幸いです
法テラスの弁護士相談は、一定の要件を満たせば、相談料は無料となります。裁判費用も立て替え払いとなります。弁護士はいろいろな権限があります。その権限を使えば、社長の居住先もわかる可能性があります。もし、社長に支払能力がない場合は、未払い賃金の一部を国に立て替え払いしてもらう制度があるそうです。詳しい手続きは、労働基準監督署で相談することになります。とにかく、社長の居住先を見つけるのが先決です。法テラスに電話で問い合わせ等して、弁護士相談の予約を入れましょう。(要件を満たすと無料なので混んでいる可能性があります。)
失業保険給付期間。別業種のための資格取得か、同業種の求職活動を続けるか迷ってます。長文失礼いたします。
25歳、女です。
皆さんの意見をお聞かせください。
昨年10月、自己都合で退社をし現在求職中、2月より失業保険の給付が始まります。

前職ではDTPデザインに携わっていました。
同業種での転職を主に活動をしていましたが
自分がこの業種にあっているのかという疑問と就業時間などの不自由さ
また、求職自体の少なさもあり
従来の職種の他、事務職への転職も視野にいれ、求職活動を続けております。

ですが、事務職としての経験は非常に少なく
経験したことがあることと言えば
取り引き先との電話でのやり取り(納期の受け答え)
会社独自のシステムを使用したPC入力ぐらいです。
有利になるような資格も特に持っていません。

そこで
現在、基金訓練での簿記資格取得への勉強を考えております。
学ぶからにはしっかりと身につける覚悟で望みます
また期間的に余裕ができるため
合わせて短期間取れそうなPC系の資格も取れればと考えております。
ですが、終了が6月とのことで無職期間が長くなるのが少々気になります。

・DTPデザインもしくは、未経験の事務職を引き続き探しての求職活動
・資格を取得、アピールする点を増やしてからの求職活動

皆さんならどちらを選びますか?
またこういうこともある等の体験談などお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
? なぜ二者択一なのでしょうか。

私なら両方します。
DTPデザインもしくは、未経験の事務職を引き続き探しての求職活動をしながら、
かつ
資格取得の自己啓発をしながらアピールする点「自己課題を自覚し努力して知る自分」をアピールします。

なぜなら、前者で就職する確実性もありませんし、後者でも、資格取得や検定合格ランクで就職できる確実性もありません。
両方するから、可能性が少しでも高くなる、と思うからです。職業訓練は、途中で辞めることもできますし、企業が訓練終了まで入社時期を待ってくれる場合もあります。

企業は、こうした自己課題に積極的に取り組んでいる人を好ましく思います。
会社都合で退職後、失業保険を受給しながら基金訓練校に通う事になったのですが、スクールに通っている途中で受給期間が終わった場合、
受給延長を申請することはできますか?
会社都合であれば受給延長の候補の可能性があります。
認定証の写真の隣に○候とありませんか??
これが無いと条件が厳しくなります。

実際に企業の面接を受けた回数、就職相談の回数や基金訓練の種類、受給日数によって個々に詳細は異なりますので、ハローワークの職員の方に聞いてみてください。
訓練・生活支援給付金を受けるには。私は現在失業保険を受給中で9月から3ヵ月間ハロワ斡旋の学校へ通います。訓練・生活支援給付金というものを知ったのですが、私に受給資格があるか教えて下さい。
母親と祖母と3人で暮らしています。父親はわけあって離婚はしていませんが別居しています。私は6月から失業保険受給中で、母親の23年度年収は146万円です。父親は一緒に暮らしていないため、母親の年収額によるとハロワの方に聞いたのですが。この条件で私に受給資格ありますか。
「ハロワ斡旋の学校」がどういうものであるか、質問者さんの失業給付金受給状況がどのようであるかになどによって、回答が変わってしまいます。

まず、訓練が「基金訓練」であるか「公共職業訓練」(委託訓練を含みます)であるかで違います。

基金訓練であった場合には、失業給付金を受給している間は、「訓練・生活支援給付金」は受けることはできません。

ただし、仮に質問者さんの失業給付金の受給が8月いっぱいで終了してしまう、ということであるならば、雇用保険受給資格者でなくなり、訓練・生活支援給付金の受給対象者になり得ますので、あとは所得などの基準に適合するかどうかということになります。

公共職業訓練であった場合には、受講開始日において、失業給付金受給残日数があった場合には、訓練修了まで失業給付が延長給付されます。

6月から失業給付金を受給中ということですが、仮に6月10日から90日間の受給期間だとしますと、9月7日頃まで受給があると見込まれますね。90日間の受給期間ですと、受講開始日に1日でも残っていればよいので、この状況で9月7日までに公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで延長給付となります。

また、仮に6月1日から90日間の失業給付金受給中だとしますと、9月からの公共職業訓練開始時には失業給付金の受給が終了してしまっていますので、延長給付はありません。そのかわり、今度は訓練・生活支援給付金の受給対象になるということです。

このことは、前に述べたとおり基金訓練受講の場合でも同じで、雇用保険受給資格がなくなっている状態で職業訓練を受講する際には、基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも訓練・生活支援給付金の受給対象となります。


ただし、その場合には、所得や家族の状況が基準に適合するかどうかということになります。

お父様が別居という事情が具体的にはどういうことなのか、が微妙ですね。

単身赴任で離婚はしていないが疎遠ということだけならば、お父様の収入が関係してきますし、離婚調停中だということならば、調停中であることを示す関係書類を示せば、お父様抜きの家族の所得だけを見ることになります。

婚姻関係は破たんしているが経済的支援は受けているということならば、やはり同一世帯とみなされます。食生活費だけでなく住んでいる家の固定資産税や家賃、光熱水費は誰が負担しているのか、ということが関係してくる場合があります。

また、お父様とは完全に生計が別である、という認定がなされたとしても、お祖母様やお母様、質問者さんの貯金合計が800万円を超えていないか、現住所以外に不動産をもっていないか、お母様の「昨年の」年収がいくらなのか、などもろもろ全ての基準に当てはまっていないと給付金を受けられないことはあります。

これらのことを参考に、後はハローワークにて具体的にご相談なさってみてください。


<補足への回答>

>ハロワの方から失業保険延長と訓練・生活支援給付金を併用して受給できるような説明があったのですが

→ これは、100%あり得ません。

訓練・生活支援給付金は、失業給付が受けられない方の生活費支援のために創設された制度であり、失業給付金が受給できる方は、訓練・生活支援給付金は絶対にうけることはできませんし、本人がどちらかを選択することもできません。
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