私は最近、再就職が決まりましたが、失業保険をもらわずの早期就職になりました。

その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。

条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、「早期再就職支援金」が(財)高年齢者開発協会から支給されます。(「再就職手当」は、 支給残日数が所定給付日数の3分の2未満の場合 )

●いくらもらえる?
早期再就職支援金の主な支給要件。
①7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
②支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
④退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
⑤次の就職先でも雇用保険に加入すること
⑥過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
以上を満たしていれば、

支給残日数×基本手当(※)×40%
※基本手当日額が6
065円(60歳以上65歳未満は4
891円)が上限額。H15.8.1. 以後
H15.5.1~H15.7.31の基本手当の上限は6
110円、60歳以上65歳未満は4
927円。
(1円未満の端数は切捨て)

>最初は研修としても貰えますか???

*この場合でも1年以上の雇用が見込まれれば貰えます
失業保険と再就職手当。2つとも貰えますか?
10/3に1回目の認定を受け、次の認定日は10/31です。
でも10/20から働くことになりました。
10/19までの失業保険は貰えるのでしょうか?
また、所定給付日数が19日までで残り88日あります。再就職手当も貰えるのでしょうか?
やはりこの場合は再就職手当だけになるのでしょうか?
就職が20日からであれば、17日か20日仕事に行く前に安定所へ就職手続きに行ってください。
19日まで失業の状態であればその日の分までは受給できると思います。
31日はすでに就職中となりますので、認定日に行く必要はありません。その代りに就職手続きに行く必要があるんです。

また、残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていれば再就職手当が該当すると思いますが、他にも要件があるので、それだけクリアすればいいわけではありません。
あなたがどういった企業へ就職したか(前の会社と関係あるかないか、雇用保険をかけてくれるかどうか等)もみられますし、申請書の提出期限もあります。
申請書は就職手続きに行った際に該当者であれば貰えます。就職日翌日から1か月以内に提出しなければいけません。
申請書を出してから、本当に支給できるかどうか1か月ほどかけて調査され、問題なければ支給決定通知書が手元に届くと思います。通知書が届くのは申請書を提出してから概ね1か月半~2か月程度と思っていて下さい。
その場合、残日数×0.3=受給できる日数分 となります。
あなたの場合は88日残っているとのことなので、26日分になるのではないかと思います。
残日数分が全部受給できるわけではありません。
失業保険の受給方法について教えてください。
私は3月末に会社都合で退職をし、ストレス等で精神的にも疲れていたので3ヶ月間実家で再就職せずにのんびりと暮らしていました。
そろそろ東京へもどり再就職のため、就活をはじめようと思います。

その際ハローワークへ行き、失業保険の手続きをしようと思うのですが、ひとつ疑問があります。


失業保険の受給は振込みだと聞いたのですが、金額はある程度まとめていただけるのでしょうか?(1ヶ月分、4週間分など)
どういう仕組みになっているのかずっと気になっていました。


ご回答、よろしくお願いいたします。
先の回答されている内容でほとんどよいかと思いますが、1点だけ申し添えます。
認定日は支払日ではありません。認定日とは失業の期間(日数)を確認して認定する日です。
通常の場合は認定日から金融機関の5営業日以内に指定口座あて振り込まれます。
金額は28日分がまとめて振り込まれますが最初と最後は端数の日数になる場合がありますがトータルは一緒です。
退職後、同じ会社でアルバイトとして働いた場合の失業保険について。

今年の3月15日を持って、2年半働いた会社を出産の為退職します。


出産予定日が6月の為、退職後4月末まで約1ヶ月半ですが、同じ会社でアルバイトとして、週2~4・実労8時間(予定)、働けるようにしていただく話になっています。

ちなみに、退職をするので、3月16日以降は旦那の扶養に入ることになるようです。

そこで質問なのですが、その場合の失業保険の申請は、どのタイミングで行うのでしょうか??


無知ですみません、よろしくお願い致します。
出産が原因での退職ならば、特定理由離職者と言いまして、給付制限期間がありませんし、給付日数も今なら特定受給資格者同様なのですが、2年半では90日ですね。

私なら、まずは退職後即、年収見込みが130万以下なので、扶養に入ります。失業給付においては、会社に出産が理由の離職票を書いて頂き、バイト終了後、特定理由離職者になるため、失業給付、及び受給期間の延長の申請をします、出産後では求職活動が大変な為、最大3年延長出来ます(失業給付は求職活動しないと給付されません)。

求職活動出来る状況になれば、ハローワークに申し出、求職活動、失業給付を受けます、その際、基本日額が3611円以下なら扶養のまま受給できます、3612円以上なら一旦(90日間)扶養から外れ、国保、国民年金を払い、90日後再度扶養に入りますね。
現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。9月12日に仕事を始めて来年の1月末にやめた場合失業保険のもらえる日数に達するのか教えてください。
ご質問の内容だけでは単純に計算はできませんが。


まず、9月12日~来年1月末日の期間について、1月31日退職なら

1/1~1/31、12/1~12/31、11/1~11/30、10/1~10/31
以上の各1ヶ月にそれぞれ11日以上の賃金支払い基礎となる日(出勤した日)があれば、そこで「被保険者期間4か月」があります。

9/12~9/30の期間は、1ヶ月には足りませんが、その期間中に11日の出勤があれば、そこは「被保険者期間0.5ヶ月」


次に、『現在雇用保険が7ヶ月と16日かけています。』と表現しているものについて。
この分の、被保険者資格取得日と喪失日はいつでしょうか?
来年1月末で辞めたときに被保険者期間を合算するためには、計算すると、少なくとも昨年2月以降からの7か月半の勤務であることは必要です。

で、被保険者であった時期は、現在と合算可能という前提で、
退職日から1ヶ月ずつ区切って遡っていき、各1ヶ月に11日以上の出勤があるようでしたら、「被保険者期間7カ月」はあるでしょう。

問題は、最後の16日という端数分。ここも、16日中で11日以上の出勤があれば、「被保険者期間が0.5ヶ月」

以上を全部合わせて、 4+0.5+7+0.5=12

で、ぎりぎり『被保険者期間12か月』。


すると、たぶん、問題は、0.5ヶ月と計算される分は、本当に必要な条件を満たしているか?でしょう。

細かい被保険者期間が書かれていないので、これ以上はわかりません。

貴方の場合、最大うまく行ったとして、ぎりぎり12か月で受給資格を満たしますが、
何か、1ヶ月に満たない分の期間の状況によっては、11.5ヶ月か、11ヶ月とみなされて、受給資格が得られないことも、十分に考えられます。
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